犬や猫などの愛護動物(※)を虐待したり捨てる(遺棄する)ことは、動物愛護管理法違反として罪に問われます。違反した人は、懲役や罰金に処せられます。このような法律があるので、愛護動物は虐待から守られていると思っていませんか。
しかし、現実の動物愛護管理法ではまだ不十分なのです。
本記事では、滝川クリステルさんの動物愛護活動の一貫で公開された『「そこが変だよ!犬猫裁判」 動物愛護管理法の見直しは5年に一度の今です』の動画をもとに、皆さんに知っていただきたいペットにまつわる法律の現状について見ていきましょう。
※愛護動物とは、牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと、あひる、さらに、人が占有している動物で、哺乳類、鳥類、爬虫類に属するものを指します。