犬や猫は家族の一員といわれています。
2019年動物愛護法改正により、獣医師は、みだりに殺傷されたり、虐待されたりした疑いのある動物を発見したときは「遅滞なく、都道府県知事その他の関係機関に通報しなければならない。」すなわち通報義務があるということになりました(以前は、「努力義務」)。
動物を救うために、虐待があれば通報すると肝に銘じて治療をしています。虐待には気をつけていますが、子どもと違って動物は「一時保護」というものがないので、動物の命を守れない可能性もあります。そのことについて見ていきましょう。
虐待された動物の命が守れない? 「一時保護」がない動物愛護法について考える(石井万寿美) - エキスパート - Yahoo!ニュース