前回の記事

前回記事(1/2 宮島鹿のための活動 (転載))の続きです。


皆さん!!、世論形成のため、ご協力をお願いします!!


前回に引き続き、動物の解放さんの記事から一部転載です。

http://ameblo.jp/tanntakatann55/entry-11246880703.html



ヴィーガン初心者のために-宮島鹿2.1

この2日で観光客の方数十名と話をしましたが、一人をのぞき全ての人が「餌やり禁止はかわいそう」「餌はやらにゃあいけん」と言われていました。
「鹿せんべいが売ってないか探したけどなかった」「痩せていてかわいそう」そういった声も聞かれました。「パンフレットやゴミを食べよるんで!かわいそうに」そういう男性もいました。「どうすればいいのか?」と言われた方には、要望先を明記したチラシを渡しました。
動物がお腹を空かせていたら、かわいそうに思うのが当然の気持ちだと思います。
また宮島が地元だという方とも、数人話をさせてもらいました。
「禁止されているが、かわいそうなので餌をあげたい」そう言われていました。

もし餌やりを禁止するのなら、行政がきちんとした保護管理をするべきではないでしょうか?「餌やり禁止」は命あるものに対して、あまりにも思いやりの無いやり方ではないでしょうか?「餌をやりながら、去勢避妊をし、鹿の食べられる植物を育てる」なぜ、そういったやり方をしてもらえないのか?
観光の目玉として利用し、現在も利用している鹿に対し、こういうやり方がフェアといえるのでしょうか?
餌やり禁止の撤回については、『世論で動く』廿日市市は、そう即答しています
みなさん、世論を作っていただけないでしょうか。



要望先①

廿日市市役所 広報統計課 広報統計係 

電話:0829-30-9121 FAX:0829-32-1059
意見フォーム
http://www.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/toiawase/index.html

参考意見(活動仲間viviちゃん の送ったもの)
廿日市市は、宮島の鹿へのエサやりを禁止しているのですね。今まで観光用に繁殖させ利用しておきながら、増えすぎたからといって、餓死させるために、もう10年以上もエサやりを禁止しているそうですね。あまりに人間中心、動物の命を軽視した行為に呆れました。はっきり言ってひどすぎます。子供の教育にも「不要になったものは排除してもよい、何をしてもよい」というような、悪い影響を与えてしまいます。

エサやり禁止に法的拘束力はないとのことですが、エサやり禁止は動物愛護法に違反しています。鹿に対して、脚を切ったり、口を縛ったり、角を曲げたり、殴る蹴るなどの暴力行為を働く者もいるそうですね。
人間が繁殖させた、つまり人間の占有している鹿は、愛護動物です。エサやりを止めて鹿を弱らせること、餓死させること上記にあげたような暴力行為は、動物愛護法違反です。広島県警にも、直ちに取り締まるように通報しました。法律云々以前に、鹿にこのような仕打ちをするのは、ただちにやめていただきたいです。
私が感じたように、かわいそうだと感じる観光客はたくさんいるはずですし、そのような方針は、宮島のイメージダウンにつながります。鹿を増やさないようにするためには、公費で不妊去勢手術をすること、そして、エサを与えながら最後まできちんと管理をし共生することが、鹿を繁殖・利用してきた人間のするべきことだと思います。どうか、心あるご対応をよろしくお願い申し上げます。


要望先②
広島県警
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/police/submit/police.html

参考意見(活動仲間viviちゃん の送ったもの)
宮島の鹿への虐待を取り締まってください。
廿日市市が宮島の鹿へのエサやりを禁止しているとのことですが、これには法的拘束力はないとのこと。鹿に対して、脚を切ったり、口を縛ったり、角を曲げたり、殴る蹴るなどの暴力行為を働く者もいるそうです。エサやりを止めて鹿を弱らせること、餓死させること、上記にあげたような暴力行為は、明らかな動物愛護法違反です。
廿日市市のエサやり禁止よりも、守るべきは法律である動物愛護法です。

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/seian/animal/animal.htm



動物の愛護及び管理に関する法律(以下抜粋)
第四四条  愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2  愛護動物に対し、みだりに給餌〔じ〕又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行つた者は、五十万円以下の罰金に処する。
3  愛護動物を遺棄した者は、五十万円以下の罰金に処する。
4  前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。

一  牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
二  前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺〔ほ〕乳類、鳥類又は爬〔は〕虫類に属するもの

(抜粋以上)


広島県警は、この法律に則り、廿日市市の方針ならびに鹿への虐待を厳しく取り締まるべきです。それをしないのであれば、広島県警は職務怠慢です。
この事象を重く受け止めていただき、即刻なる対処をしていただきますよう、
よろしくお願い申し上げます。



動物の解放さんのブログ

http://ameblo.jp/tanntakatann55/


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