計画停電時の休業手当 | Facebookで採用を変える人事コンサルタント日記

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すでに企業人事の方ならご存知かと思いますが、計画停電時の休業手当について
厚生労働省が3月15日付けで通達しています。

結論から言えば、これは使用者責任にならないので手当てをする必要はないとのこと。

これに対して以下のとおり、ユニオンが撤回要求を行なっています。

計画停電で休業した企業は休業手当を支払う義務はないとする厚生労働省の通知が生活不安を招いているとして、派遣労働者やパートなどでつくる労働組合「全国ユニオン」は18日、厚労省に通知の撤回などを要請した。

 労働基準法では、企業の都合で労働者を休業させた場合、企業は生活保障のため休業手当を支払うよう規定。しかし、厚労省は15日、「計画停電による休業に使用者責任はない」として、休業手当を支払わなくても同法違反には当たらないとする通知を全国の労働局に出した。

 これに対し同ユニオンは、「無給休業は労働者、特に収入の低い非正規労働者の生存権を脅かす」と反発。同ユニオンには、震災による経営悪化を理由に解雇通告された被災者からの相談も寄せられているという。(3/18 読売新聞)

ちなみに私の家は第5グループに属していますが、いまだ計画停電を経験していません。