さて、家を買うときに使うローンは住宅ローンと言いますが

住宅ローンってなんだろうって思ったことはございませんか?

そういうものだと思っているから、逆に、別になんとも思わない方がほとんどかもしれません(笑)

でもそれが普通かもしれないので、変なことではありません!

では、家を買うときの何千万というお金は一体、誰がどうやって貸してくれるのかはてなマーク

これは、住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)やJA(農協)などの公的機関や、

銀行やノンバンクなどといった民間金融機関が、審査に通りさえすればお金を貸してくれます!

仕組み自体は簡単でクレジットカードなどの申込と同様で

審査内容は違いますが、ポイントは審査があるということですひらめき電球

当たり前ですが、最初から返せないだろう金額はどこも貸してくれません。。。

手続き自体は、それぞれの窓口やインターネットでも行えます。

その中でも、やはり1番多いパターンは家を買うときにお世話になった不動産業者が提携している

大手メガバンクの住宅ローンを使うことが、金利の優遇面でも有利だったりしますので一般的です。

ちょっと息抜き的なお話ニコニコ

住宅を検討するにあたって参考になる、つい先日のニュースです!


賃貸住宅の「更新料」支払いを義務づけた契約条項が有効かどうかが争われた訴訟3件の上告審判決で、最高裁第2小法廷(古田佑紀裁判長)は15日、「更新料が高額過ぎなければ有効」とする初判断を示した。借り主側の敗訴が確定した。4人の裁判官全員一致の結論。

更新料の設定は首都圏や関西圏などに商慣行化しており、該当物件は100万件に上るとされる。
3件の2審大阪高裁判決は2件で無効、1件で有効と判断が分かれており、
最高裁判決が注目されていた。同種訴訟にも影響を与えそうだ。

消費者契約法10条は「消費者の利益を一方的に害する契約は無効」と定めており、
更新料が該当するかどうかが争点となった。

同小法廷は判決理由で、更新料について「貸主側の収益となる一方、借り主にとっては円満に物件を
使用し続けられることからすれば、賃料の補充や前払い、契約継続の対価など複合的な性質がある」と位置づけ、経済的合理性があるとした。

また、一部地域で更新料が慣習となっていることは広く知られており、貸主と借り主の情報量などに
大きな差はないなどと指摘。その上で、「更新料の条項が契約書に明記されていれば、賃料、更新期間などに照らして高額過ぎるなどの特段の事情がない限り、消費者契約法には違反しない」との判断基準を提示し、今回の3件は「不当に高額という事情もない」と結論付けた。

3件は、京都府、滋賀県内のマンションの借り主が平成19~20年、貸主を相手に更新料の返還などを求めて提訴。無効とした2件の2審判決は「入居者の大きな負担に見合うだけの合理的根拠はない」などと判断し、有効とした1件は「適正額なら一方的な不利益ではない」とした。

マンションなど賃貸住宅の契約を更新する際、借り主が貸主に支払う一時金。1~2年ごとに家賃の
約1カ月分を支払うのが相場とされ、敷金と違って返還が前提とされていない。首都圏や京都、
滋賀など関西の一部地域で古くから慣習化されている。国土交通省の平成19年の調査によると、
更新料を徴収する業者は神奈川で90・1%、東京で65%、京都で55・1%など。



人生の大きな分かれ道になるであろう住宅の購入。

賃貸にするとこういうことも十分にあり得るわけですあせる
では実際に、ウン千万ともなると、ほとんどの方は間違いなくローンを組みます!

キャッシュで買える方はほんの一部です(^_^;)

僕なんかも、以前に車をローンで購入しておりますし

車の何十倍を軽く超えるような家を、かっこよく一括返済なんかできませーーーーん!!

そして、その住宅ローンを自分はどれだけ借りられるかということは、

資金計画の中で、それもかなり早い段階で大まかに算出します。

詳しい方法は今後ご紹介していきますが、

それをすることで自分はどれぐらい借りれるのか、限度額がハッキリ解ります!!

そこで銀行さんから「4000、5000万貸してあげるよ」と言われたら、

出来る限り満額を借りたいものですよね(笑)

でも、それって一見良いことのように思えて、実はとってもキケン過ぎる行為(>_<)

大切なのは「限度額以内で、毎月ムリをせずに返せる金額だけを借り入れる!」 こと。

この考え方も、資金計画の基本ですので絶対に忘れないようにしましょう。

申込み金額や、手付金の支払いなど、住宅ローンの借り入れの時期はいつになるのかも

物件を仮に決定する段階での支払い計画も、必ず資金計画表を紙面で作ってくれますので、

疑問点は営業マンにしつこいくらいに聞いてでも、しっかり把握しましょうニコニコ




それでは、次からローンについて書いていきたいと思いますニコニコ