ちょっと息抜き的なお話
住宅を検討するにあたって参考になる、つい先日のニュースです!
賃貸住宅の「更新料」支払いを義務づけた契約条項が有効かどうかが争われた訴訟3件の上告審判決で、最高裁第2小法廷(古田佑紀裁判長)は15日、「更新料が高額過ぎなければ有効」とする初判断を示した。借り主側の敗訴が確定した。4人の裁判官全員一致の結論。
更新料の設定は首都圏や関西圏などに商慣行化しており、該当物件は100万件に上るとされる。
3件の2審大阪高裁判決は2件で無効、1件で有効と判断が分かれており、
最高裁判決が注目されていた。同種訴訟にも影響を与えそうだ。
消費者契約法10条は「消費者の利益を一方的に害する契約は無効」と定めており、
更新料が該当するかどうかが争点となった。
同小法廷は判決理由で、更新料について「貸主側の収益となる一方、借り主にとっては円満に物件を
使用し続けられることからすれば、賃料の補充や前払い、契約継続の対価など複合的な性質がある」と位置づけ、経済的合理性があるとした。
また、一部地域で更新料が慣習となっていることは広く知られており、貸主と借り主の情報量などに
大きな差はないなどと指摘。その上で、「更新料の条項が契約書に明記されていれば、賃料、更新期間などに照らして高額過ぎるなどの特段の事情がない限り、消費者契約法には違反しない」との判断基準を提示し、今回の3件は「不当に高額という事情もない」と結論付けた。
3件は、京都府、滋賀県内のマンションの借り主が平成19~20年、貸主を相手に更新料の返還などを求めて提訴。無効とした2件の2審判決は「入居者の大きな負担に見合うだけの合理的根拠はない」などと判断し、有効とした1件は「適正額なら一方的な不利益ではない」とした。
マンションなど賃貸住宅の契約を更新する際、借り主が貸主に支払う一時金。1~2年ごとに家賃の
約1カ月分を支払うのが相場とされ、敷金と違って返還が前提とされていない。首都圏や京都、
滋賀など関西の一部地域で古くから慣習化されている。国土交通省の平成19年の調査によると、
更新料を徴収する業者は神奈川で90・1%、東京で65%、京都で55・1%など。
人生の大きな分かれ道になるであろう住宅の購入。
賃貸にするとこういうことも十分にあり得るわけです

住宅を検討するにあたって参考になる、つい先日のニュースです!
賃貸住宅の「更新料」支払いを義務づけた契約条項が有効かどうかが争われた訴訟3件の上告審判決で、最高裁第2小法廷(古田佑紀裁判長)は15日、「更新料が高額過ぎなければ有効」とする初判断を示した。借り主側の敗訴が確定した。4人の裁判官全員一致の結論。
更新料の設定は首都圏や関西圏などに商慣行化しており、該当物件は100万件に上るとされる。
3件の2審大阪高裁判決は2件で無効、1件で有効と判断が分かれており、
最高裁判決が注目されていた。同種訴訟にも影響を与えそうだ。
消費者契約法10条は「消費者の利益を一方的に害する契約は無効」と定めており、
更新料が該当するかどうかが争点となった。
同小法廷は判決理由で、更新料について「貸主側の収益となる一方、借り主にとっては円満に物件を
使用し続けられることからすれば、賃料の補充や前払い、契約継続の対価など複合的な性質がある」と位置づけ、経済的合理性があるとした。
また、一部地域で更新料が慣習となっていることは広く知られており、貸主と借り主の情報量などに
大きな差はないなどと指摘。その上で、「更新料の条項が契約書に明記されていれば、賃料、更新期間などに照らして高額過ぎるなどの特段の事情がない限り、消費者契約法には違反しない」との判断基準を提示し、今回の3件は「不当に高額という事情もない」と結論付けた。
3件は、京都府、滋賀県内のマンションの借り主が平成19~20年、貸主を相手に更新料の返還などを求めて提訴。無効とした2件の2審判決は「入居者の大きな負担に見合うだけの合理的根拠はない」などと判断し、有効とした1件は「適正額なら一方的な不利益ではない」とした。
マンションなど賃貸住宅の契約を更新する際、借り主が貸主に支払う一時金。1~2年ごとに家賃の
約1カ月分を支払うのが相場とされ、敷金と違って返還が前提とされていない。首都圏や京都、
滋賀など関西の一部地域で古くから慣習化されている。国土交通省の平成19年の調査によると、
更新料を徴収する業者は神奈川で90・1%、東京で65%、京都で55・1%など。
人生の大きな分かれ道になるであろう住宅の購入。
賃貸にするとこういうことも十分にあり得るわけです
