Q. 隣家敷地内に立ち入らないと工事ができません。
隣家にお願いをしたところ、立ち入ることの承諾料の支払いを求められました。
この承諾料は支払わなければならないのでしょうか?
A. 民法209条1項は、土地の所有者は境界で障壁を築造するために必要な範囲内で
隣地の使用を請求することが出来ると規定しています。
この「使用」には、隣地への立ち入りだけでなく、足場を組んだり材料を一時的に置いたりすることも含まれます。
また、一時的な隣地の掘削といった形状を変更する行為についても、認められると考えられています。
この隣地使用請求権は、土地所有者が隣人に対し、隣地の使用を請求することができるという
請求権であって、隣人の承諾を得ることができない場合には、裁判所に訴えて、
承諾に代わる判決(民法415条2項但書)を求めなければならないとするのが判例・通説です。
したがって、実際には、まず隣地所有者等に対して隣地を使用する旨の事前の通知を行い、
隣地所有者が使用を拒んだ場合は、承諾を求め訴訟を提起することとなります。
法律上は承諾料の支払い義務はありませんが、早期に工事を進めるため、
少額の金額を支払い、承諾をしてもらうことは実務上は存在します。
隣家にお願いをしたところ、立ち入ることの承諾料の支払いを求められました。
この承諾料は支払わなければならないのでしょうか?
A. 民法209条1項は、土地の所有者は境界で障壁を築造するために必要な範囲内で
隣地の使用を請求することが出来ると規定しています。
この「使用」には、隣地への立ち入りだけでなく、足場を組んだり材料を一時的に置いたりすることも含まれます。
また、一時的な隣地の掘削といった形状を変更する行為についても、認められると考えられています。
この隣地使用請求権は、土地所有者が隣人に対し、隣地の使用を請求することができるという
請求権であって、隣人の承諾を得ることができない場合には、裁判所に訴えて、
承諾に代わる判決(民法415条2項但書)を求めなければならないとするのが判例・通説です。
したがって、実際には、まず隣地所有者等に対して隣地を使用する旨の事前の通知を行い、
隣地所有者が使用を拒んだ場合は、承諾を求め訴訟を提起することとなります。
法律上は承諾料の支払い義務はありませんが、早期に工事を進めるため、
少額の金額を支払い、承諾をしてもらうことは実務上は存在します。