Q. 契約を締結した住宅会社が、契約後、全く打合せをしようとせず、放置されています。
このような住宅会社とは契約を解除したいのですが、解除した場合、
違約金を支払わなければならないのでしょうか?
A. 施主が建築業者との間で自宅建物の新築の工事請負契約を締結したが、
建築業者が施主との打合せや面会の要求に応じなかったため、契約を解除し支払い済みの請負代金について
不当利得として返還請求をしたという事案にて、東京高裁平成11年6月16日判決は、
「確かに、建物の建築請負契約においては、建物を建築するという目的を達成するため、注文者と請負人が、
建築確認、工事内容、工事の着工、工事の施工等に関し、工事の着工前に十分に意見を交換し合うことが
必要であることは明らかであるから、右の目的を達成するのに必要不可欠な打合せを
行わなければならないにもかかわらず、請負人が正当な理由なくして、
注文者からの打合せ又は面会の要求に応じようとせず、それによって信頼関係が破壊されたと認められる場合には、
注文者において請負契約を解除することができると解するのが相当である。」と判示しています。
従って、施主からの要望にもかかわらず、打合せを拒絶し、信頼関係が破壊されたというべき事態に至った場合には、
施主は債務不履行に基づく契約解除ができますので、この場合には住宅会社に違約金を支払う必要はありません。
但し、住宅会社に債務不履行が認められない場合には、注文者による解除は、
施主都合解除(民法641条)となり、施主は住宅会社に生じた損害を賠償しなければなりません。
このような住宅会社とは契約を解除したいのですが、解除した場合、
違約金を支払わなければならないのでしょうか?
A. 施主が建築業者との間で自宅建物の新築の工事請負契約を締結したが、
建築業者が施主との打合せや面会の要求に応じなかったため、契約を解除し支払い済みの請負代金について
不当利得として返還請求をしたという事案にて、東京高裁平成11年6月16日判決は、
「確かに、建物の建築請負契約においては、建物を建築するという目的を達成するため、注文者と請負人が、
建築確認、工事内容、工事の着工、工事の施工等に関し、工事の着工前に十分に意見を交換し合うことが
必要であることは明らかであるから、右の目的を達成するのに必要不可欠な打合せを
行わなければならないにもかかわらず、請負人が正当な理由なくして、
注文者からの打合せ又は面会の要求に応じようとせず、それによって信頼関係が破壊されたと認められる場合には、
注文者において請負契約を解除することができると解するのが相当である。」と判示しています。
従って、施主からの要望にもかかわらず、打合せを拒絶し、信頼関係が破壊されたというべき事態に至った場合には、
施主は債務不履行に基づく契約解除ができますので、この場合には住宅会社に違約金を支払う必要はありません。
但し、住宅会社に債務不履行が認められない場合には、注文者による解除は、
施主都合解除(民法641条)となり、施主は住宅会社に生じた損害を賠償しなければなりません。