では、以前から名前が出てきていた住宅ローン減税についてですひらめき電球

参考までに住宅ローン減税の正式名称は、住宅借入金等特別控除という名称です!

所得税なので、管轄はお住まいのエリアを管轄する税務署になります。

住宅ローン減税を簡単に説明すると、ある一定の条件を満たせば、

住宅ローンの残高の合計額から算出した金額を、入居した年以降の毎年度分の所得税から控除される。

というものです。

う~ん、自分で書いていても実にわらりづらいです(笑)



会社員の方なら、確定申告を自分で行わない場合がほとんどですので、

所得税がどうこう言われても、ちょっと困ってしまいますよね(^_^;)

ということで、ここでは「住宅ローン減税を受けられる方法」に絞っていきます。

減税を受ける条件としては、建物の床面積が50㎡以上の住宅を「住むため」に購入し、

取得してからしてから6ヶ月以内に入居した場合に限ります。

住宅ローンを借りて、10年以上の返済であることも条件です。


この他にも、年収が3000万円以下という、

ちょっと現実離れ?のような条件もあったりします(^_^;)

そしてなにより、住宅ローン減税を受けるためには、申告が必要です!

会社員の方なら源泉徴収票を持って(自分で申告される方は申告書類)

確定申告の時期に、お住まい地域を管轄している税務署に行ってきて下さい。



基本的に必要なものは、マイホームの売買契約書、登記簿謄本、住民票、年末の残高証明書です。

2年目以降は、年末調整をしてもらえる会社員の方なら

税務署から送付される証明書を会社に提出すればOKです。

中古住宅の場合は築年数や証明書が必要だったり、リフォームの時なども対象になりますので

減税が受けられるかどうかの条件は調べてみると良いしょう。

このあたりのことがわからない場合は、不動産屋の営業マンでも教えてくれるかもしれませんひらめき電球
マイホーム購入に関係する税金は数多くあるのですが、特例も用意されているんです。

これらは、申告しなくては軽減されませんので知っていて損はしません!

【登録免許税の軽減】
登記を行う時に「住宅用家屋証明書」を法務省に提出する。

【住宅ローン減税】
入居した翌年の2月16日~3月15日の間に、税務署に確定申告の手続きをする。

【不動産取得税】
マイホームを取得した日から原則として60日以内に、
都道府県税事務所に不動産取得税申告書で手続きをする。


そして、必ず必要な税金と、どんな時に発生するものかご説明します。

【印紙税】
契約を結んだ時に、契約書の金額によって発生する税金です。
契約書に貼り付けて納付が完了します。物件の売買契約書、住宅ローンの契約書に必要です。
1千万~5千万円の契約で、それぞれに2万円かかります。
※(物件の売買契約書の特例の場合1万5千円)

【登録免許税】
マイホーム購入に伴う所有権の登記で発生する税金です。
住宅ローンの担保設定の時も、抵当権の設定に対してかかります。

【消費税】
建物と不動産会社の仲介手数料にかかる税金です。普段の生活で支払っている金税率と同じです。



この他にも固定資産税・都市計画税・不動産取得税があり

知っておいた方が良いことが多いので、後述でご説明致します!

大まかですが、ここまで色んなお話をしてまいりました。

実際にローンを組む前も組んだ後もお金の流れを書き出してみるなど

最低でも年に1回くらいは再確認したいですね!

それと併せて、もし今までにも何に使ったかわからないような不明金。

ローン契約者の生命保険内容の見直し(団体信用生命保険に加入するため)など

それにより、毎月の支出が変わってくることで

生活の状態も変わってまいりますよね?

この部分をしっかりと頭に入れていきましょう。

そして、購入時だけではなく購入後にも掛かってくる税金などのお話をしていきますひらめき電球


マイホームを購入すると、今までに見たことも聞いたこともないような税金を

色々と払わなくてはいけなくなり、購入時だけでなく、購入後も払い続ける税金があります。

【マイホーム購入時】
印紙税、登録免許税、消費税、不動産取得税

【住宅ローン】
印紙税、登録免許税

【マイホーム購入後】※毎年全納または分割
固定資産税、都市計画税

それぞれの制度や詳細、手続きなどは毎年行われる税制の見直しで変更される場合がありますので、
マイホームを購入する住所地を管轄する税務署などに問い合わせてみるのが確実です。

もしくは購入後もながーくお付き合いしてくれる

不動産屋さんなら、その時期になれば案内をしてくれるかも?しれませんね!