今までお金に関する基礎的な事柄をお伝えしてきましたが、

内容が多く、難しい話も多かったではないでしょうか??

実際に家を建てるというのはハッキリ言って大変です(^_^;)

お子様が多かったりするとその分、マイホームに対しての希望も多くなり、

それらの要望をまとめるだけでも一苦労です。

そして家を建てると決めた後、業者が指定されていない場合は

数多く存在するハウスメーカー・工務店さんの中から

どこの業者を選ぶのかを決めていかなくてはいけません。。。

考えることが多くなり、始める前からテンションが落ちそうですね(笑)



でも注意点として「考えるのが面倒だから言われるがままのお任せ!」と

投げやりになってはいけません(^_^;)

最初はそんなの平気だよって思うんですが、わからないことが多くなってくると

段々と面倒になっていくでしょう。

実際、業者の選定が終わった段階で気が抜けてしまい、

あとは建物の全体的なプランや仕様する具材まで、何もかも業者まかせで、

完成した時に初めてイメージと現実との大きな違いに後悔してしまう。。。

というパターンは決して少なくありません。



業者からすれば、提案をホイホイと承諾して、何もチェックせず、

とんとん拍子に話を進めてくれるお客さんほど、楽でありがたいものはありません(^_^;)

しかし、施主の側から見ればどうですか?

ご家族の意見をまとめるだけでグッタリしている場合ではありません!

本当の勝負はそこから先にまだまだ色々とあるんです(>_<)

「一生ものの家を建てるんだから、最後まで頑張らないと!」

という気持ちを忘れないで下さい!


固定資産税都市計画税は、毎年、都市と建物にかかる税金です!

マイホームを持っていれば必ず払わなくてはならない税金で、

名前だけでも、今までに聞かれたことはあるかと思います。

このうち、固定資産税は、新築建物に関して軽減措置がありますが

都市計画税には、残念ながら軽減措置などは原則ありません(^_^;)



管轄は市区町村の役場になります。

木造で3年、マンションなど3階建て以上の耐火、準耐火建物については5年

固定資産税が半分となる制度です。

対象建物には制限があるのですが、この軽減措置は申請しなくても適用されている状態で

払い込み用紙が送られてきますので、こういう軽減措置があることを知っておくだけで十分です。



ただ、注意しなくてはいけないのが、軽減が解除された時に支払が倍になるということです。

本来の固定資産税の金額は正確に把握して、予想外の出費にあたふたにならないように気をつけましょう!

固定資産税などは専門の方々に聞かれるのが確実です。



また、ここでは登記などに関わる注意をした方がいい具体的な例を挙げます。

【夫婦で資金を出し合った】

私のお客様でも以前にいらっしゃいましたが
この場合、出し合った資金の割合をそのまま持分割合として登記しなくてはなりません。
夫婦の住まいだから半分ことしてしまうと、贈与税が発生する場合があります。

【夫と同居している妻の母が資金を出した】

この場合、妻の母の資金を援助金とするかしないかで大きく道が分かれます。
援助金とする場合は、前述の方でもご説明しました相続税清算課税制度や贈与税の特例を使いますし
使わない場合は、妻の母が所有権の登記登録を行う必要が出てきます。

どちらにしても、複数人が絡むマイホームの購入における所有権の登記に関しては、

最寄の税務署や法務局、登記を依頼する司法書士など、専門のプロにご相談してください!

それでは、不動産取得税とは??

不動産の所有権を取得したときに所在地の都道府県から課税される地方税で

取得したときの1回限りの税金です。購入に限らず、交換、贈与、建築等でも課税されます。

土地や建物などの不動産を購入すると不動産取得税が必要だと一般的には理解されていると思います。

ですが不動産の種類や利用目的によっては軽減措置を受けることができ、

不動産取得税が0円ということもあります。



ご参考までに、不動産取得税の計算方法ですが

不動産取得税の計算方法は原則として【不動産の価額(固定資産税評価額)×税率】

という公式で計算します。税率は基本は4%です。

ですが平成24年3月31日までに取得した不動産については税率は3%に軽減されます。

(店舗、事務所等の住宅以外の建物は4%)居住用の不動産についてはさらに大幅に税率が軽減されます。



そして、その取得税の軽減措置というものがあり

居住用の不動産(建物や土地)については一定の要件を備えていると

大幅に不動産取得税が軽減されます!

どのくらい軽減されるかというと新築、中古ともに床面積が50㎡~240㎡という

面積要件がありますが「ほとんどかからない」と思って頂いて大丈夫です。


建物の軽減計算式は??

【建物の固定資産税評価額-1200万円×3%=税額】

【(土地面積×評価額の㎡単価)-(建物床面積×2×評価額の㎡単価)=税額】

という計算方法になります。

一般的な土地面積30坪、建物面積30坪くらいで木造建築ということであれば

この計算式に当てはめるとほぼ0円となります。ちなみにマイナスの数字が出ても還付はありません。

各都道府県によって軽減措置の要件が異なる場合がありますので、

ご不明な点などは、念のため県税事務所等に確認してみるのが早いと思いますニコニコ