固定資産税都市計画税は、毎年、都市と建物にかかる税金です!

マイホームを持っていれば必ず払わなくてはならない税金で、

名前だけでも、今までに聞かれたことはあるかと思います。

このうち、固定資産税は、新築建物に関して軽減措置がありますが

都市計画税には、残念ながら軽減措置などは原則ありません(^_^;)



管轄は市区町村の役場になります。

木造で3年、マンションなど3階建て以上の耐火、準耐火建物については5年

固定資産税が半分となる制度です。

対象建物には制限があるのですが、この軽減措置は申請しなくても適用されている状態で

払い込み用紙が送られてきますので、こういう軽減措置があることを知っておくだけで十分です。



ただ、注意しなくてはいけないのが、軽減が解除された時に支払が倍になるということです。

本来の固定資産税の金額は正確に把握して、予想外の出費にあたふたにならないように気をつけましょう!

固定資産税などは専門の方々に聞かれるのが確実です。



また、ここでは登記などに関わる注意をした方がいい具体的な例を挙げます。

【夫婦で資金を出し合った】

私のお客様でも以前にいらっしゃいましたが
この場合、出し合った資金の割合をそのまま持分割合として登記しなくてはなりません。
夫婦の住まいだから半分ことしてしまうと、贈与税が発生する場合があります。

【夫と同居している妻の母が資金を出した】

この場合、妻の母の資金を援助金とするかしないかで大きく道が分かれます。
援助金とする場合は、前述の方でもご説明しました相続税清算課税制度や贈与税の特例を使いますし
使わない場合は、妻の母が所有権の登記登録を行う必要が出てきます。

どちらにしても、複数人が絡むマイホームの購入における所有権の登記に関しては、

最寄の税務署や法務局、登記を依頼する司法書士など、専門のプロにご相談してください!