Q. 営業マン・現場監督の対応が悪く慰謝料を支払ってもらえる?




A. 民法上、完成した建物に瑕疵があれば、請負人に対して瑕疵担保責任を追及することができますが、

特段の事情がない限り、瑕疵担保責任を根拠に慰謝料請求をすることはできません。

しかし、完成建物に瑕疵があった場合で、瑕疵の補修をしただけでは、

償うことができないほどの特別の精神的苦痛を注文者が被ったといえる場合に、

瑕疵の補修とは別に慰謝料の請求を認めた裁判例があります。

裁判例では、請負人が注文者に誠実な対応をしなかったことや、

工事の瑕疵の程度や請負契約の内容を明らかにしなかったことなどの事実を根拠に精神的損害を認定し、

50万円から200万円程度の損害賠償を認めています。


Q. 請負契約後、契約解除を希望する場合、いくらの違約金を支払うのか?



A. 民法641条は、注文者は、工事が完成するまで、請負契約を自由に解除できますが、

そのかわりに請負人に対して損害賠償をしなければならない旨規定しています。

注文者が請負人に対して賠償しなければならない損害は、住宅会社がすでに支出した費用(実費)と、

仕事を完成すれば得たであろう利益(利益率)です。

具体的にいえば、①人件費、②経費、③各種申請書類取り寄せ費用等の実費に、④当該物件について住宅会社が念頭に置いていた利益をプラスしたものになります。

請負契約約款の中に、「注文者の都合により、本契約を解除する場合には、請負代金の1割を違約金として

請負人に支払うものとする」などの違約金条項を設けている場合もあるので、確認してみましょう。

Q. 追加請負代金の明示がない場合どうなるのか?




A. 注文者が指示した工事でも、それが、工事の瑕疵を是正するためのもので、

合理的といえるのであれば、そもそもそれは、瑕疵の補修工事であり、

追加工事代金を支払う必要はありません。

しかし、注文者の好みで、追加変更工事を行った場合には、

代金額の明示がなくても工事代金を支払わなければなりません
(いわゆるサービス工事として無償で行われることの合意が成立していた場合は別です)。

追加・変更工事代金が発生するかどうか、発生するとしていくらになるのかという点については、

事後的に争いになることが多いため、トラブル回避のために、

書面を作成しておくなど明確にしておくことが必要でしょう。