Q. 営業マン・現場監督の対応が悪く慰謝料を支払ってもらえる?




A. 民法上、完成した建物に瑕疵があれば、請負人に対して瑕疵担保責任を追及することができますが、

特段の事情がない限り、瑕疵担保責任を根拠に慰謝料請求をすることはできません。

しかし、完成建物に瑕疵があった場合で、瑕疵の補修をしただけでは、

償うことができないほどの特別の精神的苦痛を注文者が被ったといえる場合に、

瑕疵の補修とは別に慰謝料の請求を認めた裁判例があります。

裁判例では、請負人が注文者に誠実な対応をしなかったことや、

工事の瑕疵の程度や請負契約の内容を明らかにしなかったことなどの事実を根拠に精神的損害を認定し、

50万円から200万円程度の損害賠償を認めています。