Q. 請負契約後、契約解除を希望する場合、いくらの違約金を支払うのか?



A. 民法641条は、注文者は、工事が完成するまで、請負契約を自由に解除できますが、

そのかわりに請負人に対して損害賠償をしなければならない旨規定しています。

注文者が請負人に対して賠償しなければならない損害は、住宅会社がすでに支出した費用(実費)と、

仕事を完成すれば得たであろう利益(利益率)です。

具体的にいえば、①人件費、②経費、③各種申請書類取り寄せ費用等の実費に、④当該物件について住宅会社が念頭に置いていた利益をプラスしたものになります。

請負契約約款の中に、「注文者の都合により、本契約を解除する場合には、請負代金の1割を違約金として

請負人に支払うものとする」などの違約金条項を設けている場合もあるので、確認してみましょう。