中年サラリーマンはミタ「裁判傍聴日記」 -6ページ目

中年サラリーマンはミタ「裁判傍聴日記」

刑事裁判を傍聴した、裁判所内での裁判官、検察官、弁護人、被告人、証言人のやり取り。
事件の内容などを、ザックリと書いています。
法律とは無縁の私が書いています。
変な事を書いている場合がありますので、ご了承願います。



名古屋地裁豊橋支部

平成26年4月17日

401号法廷

愛知県青少年保護育成条例違反、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反

被告人(男性46才)

裁判長(前澤 久美子裁判長)

検察官(男性40代この日、豊橋支部で初めて拝見した方です)

弁護人(男性40代)


 今日久しぶりに傍聴へ行きました。
 4月上旬は裁判官や検察官の異動時期でありまして、刑事裁判がどこの裁判所でもほとんど開廷しません。
 4月14日頃から通常の公判開廷するようです。

 そして、豊橋支部の刑事裁判裁判長が女性に代わっていました。
 裁判員裁判で、左陪審に女性裁判官を拝見した事ありますが、裁判長では初めて拝見しました。
 早速、e-hokiで裁判長の事を検索させていただいたところ、豊橋支部の前は横浜地裁から異動されています。

 平成6年から私の故郷、福岡地裁から任官されているベテラン裁判官です。
 豊橋支部の傍聴が、益々楽しみになりました。

 
 公訴事実は2件。

 平成25年12月21日、午後8時ごろから翌朝8時30分の間、愛知県豊橋市八通町ホテルルナパーク501号室内において、16才児童と性行為した事。
 そして、性行為の様子をビデオカメラに撮影した。

 2件目は、平成25年12月12日、午後8時30分ごろから翌朝8時30分まで、ホテルルナパーク501号室内において、16才児童と性行為した事。
 そして性行為の様子をビデオカメラで撮影して、その映像を被告人所有のPC内ハードディスクにコピーした、愛知県青少年保護育成条例違反、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反の罪に問われています。

 罪状認否
 「間違いありません」

 検察官からの冒頭陳述によりますと、名古屋市生まれ専門学校を卒業後は、色々な仕事を稼働してきた。
 逮捕された時は、派遣で稼働していた。
 岐阜県内で母親と妻と2人の子供と同居していた。

 平成17年に、同種の犯罪で岐阜地裁で執行猶予付の有罪判決を受けている。
 (平成16年にも同種の罪で、罰金刑も受けていますから前科2犯です)

 平成24年12月頃からインターネットを使って、給料の多い仕事を紹介するとの誘い文句で、多数の女性と会い、「採用するには、私から実技講習を受けてそれに合格すれば収入の多い仕事を紹介する」と、ホテルに連れ込み性行為をしては、ビデオ撮影する事を繰り返していた。
 
 ある掲示板に、被害児童からの書き込みがありその内容は(未成年でも働けて、高収入の仕事を探しています)を被告人が見つけて、被害児童のIDを入手し、被害児童にメールします。

 そして、メールで連絡を取り合い、「収入の多い仕事を紹介するには私から実技講習を受ける必要がある、そして紹介先に見せる為にビデオ撮影する必要がある」等と言って、公訴事実記載の犯行に及びます。

 犯行が発覚したのは、被害児童のどちらからが豊橋警察署に被害届を出して判明したようです。
 ラブホテルの支払は本人名義のクレジットカードで決済した事から、あっさりばれて捕まったようです。(間抜けですね~)

 開廷表には、愛知県青少年保護育成条例違反しか記載ありませんでしたが、冒頭陳述で児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰違反が出ました。

 それにしても手口が巧妙かつ悪質です。
 多額な報酬を受け取れる仕事を紹介すると騙して、被害児童含めて多数の女性が被害に遭い、性行為の様子をビデオに撮られていたようです。
 

 平成17年に同種の犯罪で執行猶予付の有罪判決が出て、当時の妻から逃げられてその後タイ人の女性と再婚し、岐阜県で実の母親と二人の息子と同居していました。

 しかもタイ人の妻は先月出産しています。

(この被告人は何を考えて生きているのでしょうか。。。理解不能です。)


 弁護人からの証拠請求は、被害者へ被害弁償金30万円で前向きに交渉中である事と被告人質問です。

弁護人→被告人質問

弁護人:今回の事件改めてお聞きしますが、事実は認めますか?
被告人:はい
弁護人:平成16年と17年にも同じような事で捕まっているのに、今回なぜやったのですか?
被告人:事件を起こした時は周りの人に迷惑かけて反省しましたが、10年経過して気持ちが薄れていました。同意しているとか、無理やりでないからと甘く考えていました。
(はじめから仕事を紹介するつもりもなく騙していたくせに、同意があったとか呆れます)

弁護人:被害者の気持ちはどうでしょうか?
被告人:精神的に不安な思いをしたり人の事を信用出来なくなったり将来悪影響を受けるのではないかと思います。
弁護人:その考えはいいのですが、事件を起こす前に考えなかったのですか?
被告人:少しくらいなら良いと勝手にハードルを下げてしまって甘く考えていました。

弁護人:平成17年の事件の時に前妻とは離婚して、その後タイの方と結婚していますが先月奥さん出産されていますね?
被告人:はい、逮捕されていますから会っていませんが・・・
弁護人:現在ご家族はどのように生活しているのですか?
被告人:母の年金で生活しています。

弁護人:年金は十分あるのですか?
被告人:10数万円と聞いています。
弁護人:あなたは10数万と言いましたが12万ですね。自動車のローンも350万円ありますね?
被告人:それはローン払えなくなって車も引き取られました。

弁護人:お母さんが貯金を切り崩しながら生活を支えて、被害弁償のお金も用意してもらいましたよね?
被告人:はい
弁護人:どれだけ多くの人に迷惑をかける事になかったかと思いますが、こんな事になる前に考えられなかったのですか?
被告人:10年前に有罪判決受けて本当は真面目にと思いますが、ハードルを下げ続けて甘く考えてしまいました・・・

弁護人:いづれ社会に出た時に何をしなければならないと考えていますか?
被告人:前回の件で妻を失い、今回クレジットカードの信用も失いました。生まれ変わるなら待ってくれると言ってくれる家族以外失うものはありません。家族のために生まれ変わって信用を取り戻したいと思います。

弁護人:他にも多くの女性を傷つけました。もうやらないと約束できますか?
被告人:はい


検察官→被告人質問

検察官:2点だけ教えてください。あなたも色々失ったものありますが、被害者が失ったものは何でしょうか?
被告人:人を信じることが出来なくなった事です。
検察官:あなたが受ける処分はどの様に考えていますか?
被告人:実刑になっても仕方ないと思います。


裁判長→被告人質問

裁判長:平成16年にも児童買春で捕まって十分わかっているはずなのに、18歳に満たない若い子に手を出すのですか?
被告人:若い子にこだわりがあった訳ではないのですが、騙すのに若いほうが騙しやすいと言いますか・・・・
裁判長:今後の事も心配ですが、向こうから仕事探していると言ってきたらまた同じような事になりませんか?
被告人:出会い系サイトを使わないようにします。これ以上の事をやるともっと重い罪になるとわかりましたから。

裁判長:捕まってから面会には誰か来ましたか?
被告人:妻は3月7日に生まれましたから来ていません。母が来ました。
裁判長:高校生と小学生の息子さんは事件の内容は知っているのですか?
被告人:捕まっている事は知っていますが、内容は知りません。
裁判長:知ればショック受けますよね?
被告人:はい、生まれ変わるのを引き換えに待ってくれる家族の事を考えます。


論告

 事実関係については、当公判廷で取り調べた証拠よりその証明は十分である。
 性欲を満たしたいだけの動機に酌量の余地なし。
 犯行態様が巧妙かつ悪質である。
 不特定多数の女性を狙った犯行
 被害者は肉体的精神的ダメージを負っている。
 酷似した態様を繰り返していた。
 規範意識が鈍磨している。
 有罪判決を受けているのに、無反省である。
 画像を所持していた。
 被害者は厳罰を希望している。
 諸般の事情を考慮し相当法条適用の上、被告人を懲役2年の実刑に処するのが相当であると思慮します。


弁論

 被害児童は性経験が10人と少なくなく、性交による収入を得ようたした事から精神的肉体的ショックは少ない。
 動画は不特定多数に見られる事無く、被告人が所有していた。
 高齢の母親と生まれたばかりの子供が待っている。
 就労する意思がある。
 仕事は解雇され一定の社会的制裁を受けている。
 社会内での更生が期待できる。


最終陳述

「全ての迷惑をかけた方に謝罪したいと思います。申し訳ありませんでした」

判決期日平成26年5月1日午後1時20分~


 私の感想と言いますか、今まで傍聴した中でも悪質さがNo1です。
 被害者は全て女子供であり、正確な人数不明ですがかなりの人数の女性が被害に遭っています。
 被告人の話を聞いても、クレジットカードの信用をなくしただの言うところは、自分の事しか考えてないのがバレバレです。
 この期に及んで何がクレジットカードだ大バカ野郎!と思いました。

 論告を聴くと実刑は免れないと思いますが、2年の実刑でも多くの被害者は納得しませんよ。

 18歳以上の女性に対する行為は起訴されていないのですが、詐欺罪とか適用されないのでしょうか?
 やり逃げされた被害者がお気の毒です

 被告人の唯一の良心としては、大量のビデオ映像はインターネットには公開せずに個人でコレクションしていた事ですが、公開して足がつくのを防止していたと考えると、やはり自分の事しか考えてないのでしょうね。

 詐欺師はあの手この手で、あなたの体やお金を狙っています。
 甘い話には注意して、おかしいと感じたら話に乗らない事です。
 詐欺には十分注意しましょう!!

以上です。


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 判決結果を追記します。
 
 本日5月1日、この判決公判傍聴してきました。

 判決前に審理の再開があり、弁護人から被害者と示談した旨の書証が提出されます。
 内容は、16才被害児童の母親と示談金30万円で示談が成立したものです。

(5分ほど裁判長が書証などを確認します。)


 主文、被告人を懲役1年2月に処する。未決拘留日数を30日算入する事とする。
 訴訟費用が発生しているが、被告人には負担させない事とする。

 本件は16才の児童に対して、公訴事実記載の内容で性交した事件です。
 愛知県青少年保護育成条例違反、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反を関係各証拠や、あなたからの話を聴いて裁判所が事実を認定しました。

 量刑の理由は、被害児童含めて多くの女性にデートクラブへの雇用を誘い文句に、被害者をホテルに連れ込み、実技指導なども名目で性行為を行い更にプロモーションビデオ撮影と理由を付けて性行為の様子をビデオカメラに撮影する等した。

 同じ手口で多数の女性を騙した行為は常習的で悪質であり、刑事責任は重い。
 被害者は、撮影されたビデオが、ネットに流失したりアダルトビデオに流通されるのではないかと今でも心配している。

 平成16年と17年に、同じ手口で児童を騙して捕まり有罪判決を受けており、この手の事犯に対して十分犯罪と認識していたにも関わらず再犯に及んでいる事から規範意識が鈍磨していると言わざる得ない。

 被告人の母親からの援助で、示談金を準備してもらい示談が成立している事。
 幼い子供がいる事から、実刑は考慮するべきではあるが、関係法令を適用して主文の刑を定めた。


 やはり実刑は免れませんでした。

 この事件の罪状は児童買春ですが、デートクラブへの雇用をにおわせた詐欺行為も悪質に思えるのですが罪に問えないのでしょうかね?

 
 少し記事の訂正があります。
 被害児童は2人のような記載ありましたが、被害児童は1人でした。
 同じ児童が別の日に被害に遭いました。
 訂正いたします。
 

 終わります。←(検察官の口調で)
 

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静岡地裁浜松支部


平成26年3月11日(午後1時30分~3時30分)


201号法廷


傷害致死(裁判員裁判初公判)


被告人(男性35才)


裁判長(青沼裁判長 浜松支部部総括判事)


右陪審(男性40代 こわもて暴力団員風、座る席間違ってないか?)


左陪審(男性30代TOKIO城島 茂に少し似ている)


裁判員


A(男性60代)

B(男性40代)

C(男性30代)

D(男性40代)

E(男性50代)

F(女性60代)



検察官A(男性40代)


検察官B(女性40代)



弁護人A(男性30代エリート顔)イラスト有


弁護人B(女性30代色白、ちょいぽちゃ、アヒル口)イラスト有


弁護人C(男性50代)


 

 非職業的刑事裁判傍聴ノンフィクションフリーランスライターのacceleです。


 はじめに、長い間更新サボって大変申し訳ありません。

 こんなブログでも、更新待っていただいた読者様へ、「お待たせしました」

 更新していないのに、増えるアクセス数を見ますと、無言のプレッシャーを感じておりました。


 ところでacceleの名前は何も考えずに付けた名前です。

 自分で言うのも何ですが、親しみがわかない訳ですが、1年以上使ってきましたから今更改名するのも何ですから、このままよろしくお願いします。



 さて今回、静岡地裁浜松支部へ裁判員裁判傍聴へ行ってきました。

 国道23号線が、浜名バイパスと平成25年に連結されて、豊橋から浜松へのアクセス便利になりました。

 自宅から浜松支部まで約40㎞ありますが、1時間ちょっとで到着しました。

 

 裁判所建物自体の大きさは、豊橋支部より若干小さく感じました。

(5階建てでしたから、豊橋支部より1階多いです)

 201号法廷は、裁判員裁判用法廷ですが、広さは岡崎支部裁判員裁判用法廷と同じくらいです。

 名古屋地裁は別格としても、豊橋支部401号法廷の広さと新しさが際立ちます。

 傍聴席だけで言うと、私が知る限り豊橋支部は広さNo1です。


 そして、浜松支部は私が行った裁判所5か所目になります。

 

 201号法廷内の様子です。

 

 裁判員6名中5名が男性と男性比率高いです。(ちなみに、補充裁判員3名いらっしゃいましたが、全員男性です)

 裁判員は抽選で選任するのですが、何か作為的なものがあると思うのは、私だけではないですよね?

 

 それから、傍聴席最前列8席が記者席用に確保せれていて、一般傍聴人は座る事ができません。

 ところがこの日、記者席に座ったのは、若い女性記者さん一人だけでした。

 8席も記者席準備する必要あるのでしょうか?


 傍聴人は12~13人と少ないから席は空いていますが、仮にたくさん人が入って満席になり、最前列記者席だけ空いてる状態になって、傍聴席入れない事になったら怒りますよ本当に!!



 前置きが長くなりましたが、公訴事実です。


 平成24年7月24日から8月1日にかけて、浜松市中央区メゾン○○○浜松105号室内において、被害者Hさん(男性45才)に暴行を加え、臀部及び大腿部に挫滅させ、外傷性ショックにより死亡させた傷害致死の罪に問われています。


罪状認否


「Hさんに暴行した事はありますが、Hさんを死亡させていません」


 声が小さくよく聴きとれませんでしたが、大体このような事を言ったと思います。

 どうも、無罪主張ぽぃです。


 そして弁護側の意見は、弁護人A「Hさんの死亡原因は不明である」

 「検察は被告人が暴行した事により、Hさんが死亡したと主張しているが証拠不十分である」

 「平成24年7月24日から8月1日の間、被告人がHさんに暴行した事実なし」

 「よって無罪を主張します」


 じぇじぇじぇ、なんと全面無罪主張です。

 稀に見る無罪主張裁判を傍聴する事が出来ました。



 検察官からの冒頭陳述によりますと、先ず被告人と被害者の体格差について、


 被告人、33才身長173㎝体重90㎏

 被害者、45才身長161㎝体重40.4㎏


 体格差の大きい被告人が、被害者に暴行を加えて致命傷を引き起こすのは容易である事。


 次に、被告人と被害者の関係について、被害者Hさんは平成23年6月頃から被告人が経営していた、東京都内にあるキャバクラ(クラブS)に客引きとして勤務していた。

 平成24年3月にHさんは客引き(迷惑防止条例違反)で逮捕された。


 平成24年3月16日にHさんは罰金30万円で釈放された。

 クラブSは、客引きの件で営業停止処分となった。


 そこで営業停止による、店の家賃や人件費代金300万円を被告人はHさんに要求した。

 Hさんはしぶしぶ、エミリさん(金融屋?)から、被告人が連帯保証人となり、Hさん名義で300万円借りることになった。


 平成24年6月に300万円の返済期限となるが、Hさんに返済能力はなく、被告人はHさんに暴行している。


 その後、平成24年6月18日にレンタカーを借りて、被告人とHさんはHさんの実家がある東京都墨田区へ行った。

 Hさんの母親に2人で会い、キャバクラの営業停止で発生した損失500万円の話をして、金を無心するが、払える金額ではなく断っている。

 (この時、Hさんの顔には暴行を受けてついたと思われる、ピンポン玉くらいのこぶがあるのを、母親は確認している)


 それから、7月○日Hさんが突然墨田区の実家に午後11時ごろ帰ってきた。

 Hさんは、本人名義の預金通帳や卒業アルバムを持ってすぐに家を出て行った。


 (暗くてよくわからなかったが、顔が腫れているように見えた。)

 母親はHさんに(警察に会ったら助けを求めなさい)と書いたメモを見せました。


 Hさんはそれを見てニヤリと笑って家を出ていきました。

 母親は、Hさんが被告人に監視されて盗聴器を仕込まれているかも知れないと考えて、メモに書いたそうです。


 そして、平成24年7月23日にもレンタカーで被告人はHさんと墨田区へ行き、母親に電話をかけています。


 母親は近くの橋へ来て欲しいと言われたが、金の無心とわかっていたので、行く事を断り警察へ助けを求めて電話しました。

 警察が来た時には、橋に車は無く、すれ違ったと思われる。



 被告人とHさんは、7月24日早朝、浜松へ戻り、朝9時からパチンコ(ABC浜松ソーレ・ルーナ店)へ行き2人でパチンコを午後7時30分ごろまで打っていた。

(パチンコ屋の防犯カメラにもその様子は映されていた)


 7月24日午後8時15分に2人でマンションへ入った、その後8月1日までの間Hさんが部屋から一度も出ていない。

(マンション防犯カメラの映像で確認されている)  


 8月1日午後4時2分、被告人が119番通報して、「同居人の様子が変だと」救急要請した。

 救急隊が到着した時には、Hさんはすでに死亡していた。



争点

 

 死因については、右大腿部及び右臀部に広範囲に挫滅(ざめつ) している。

 骨格筋挫滅によるショック状態となり死亡した。

 死因が生じた原因として、足の甲もしくは平たい物でたたきつけたと考える。

 翌日3月12日、遺体写真を見ながら、医師による死因の解説を行う。


 7月24日から8月1日までの間、Hさんは一度も外出していない。

 被告人は毎日、部屋から出入りいしている。

 (マンション防犯カメラの映像より確認している)


 上記の間、2人以外部屋に出入りしたのは7月29日にリサイクル業者が2人入っている。

 リサイクル業者は被告人に依頼されて、家財など買い取りに来た。


 上記の間、Hさんに接触可能な人物は被告人以外は存在しない、被告人が暴行して死亡させたと考えるのが合理的である。



 それから、弁護側からも冒頭陳述が行われます。




 弁護人A「平成24年7月24日から8月1日の間、そもそも被告人がHさんに暴行した事実はない」

 「Hさんの死因は不明である。」


 Hさんが自傷して、つまり自ら転倒して受傷したと考えられる。

 死因の説明を翌日3月12日、弁護側からも医師を証人として出廷して、人からの暴行でない立証する。


 「疑わしきは被告人の利益に、の原則を忘れないでいただきたい」

 

他には

①犯行動機ない

②犯人である目撃証言ない、物的証拠のみである

③そぐわない事情


 「確かに被告人は6月17日と7月16日にHさんに暴行を加えています」

 

 「だからと言ってまた暴行したのではと安易に考えてはいけません」


 「裁判でそのようなラフ考えは、許されるべきではありません」


 「6月に暴行した理由は、Hさんが強盗して金を用意すると言いだし、それに立腹して殴ったのです」


 「7月24日から8月1日の間、Hさんに暴行する動機はありません」


 弁護人Aは見るからに頭が良さそうで、やり手の弁護人オーラを発していました。

 (ま~弁護士ですから、頭が良いのは当たり前の事ですが。。)


 落ち着いた口調で、証言台を中心に左右にゆっくり移動しながら、裁判員全員に語りかけるように冒頭陳述進めます。


 私のような人間が言うのも何ですが、司法修習でも優秀な成績で卒業された超スーパーエリート弁護士であろうと思いました。


 裁判員裁判の場合、被告人1名でも弁護人2名付きますが、この公判は3名弁護人付いていますから私選弁護人かもしれません。


 

証拠調べ


 捜査報告書(死体発見状況)


 被告人Hさん男性

 昭和42年4月11日生まれ 当時45才

 平成24年8月1日午後4時2分に119番通報あり。

 救急隊が到着した時には、Hさんはすでに死亡していた。

 死亡推定時刻は、この日の午後3時頃とされる。

 警察による現場検証が、午後10時5分から午後11時10分まで行った。



 ここで、検察側から死体の白黒写真が提出せれます。


 裁判長が先ずは私からと、検察官から写真を受け取り、その後裁判員一人一人順番に写真を見ていきます。

 写真を見ている裁判員の表情を観察していましたが、それほど表情が変化される方はいませんでした。

(あまり残酷な写真ではなさそうです)


実況見分調書


○キッチン天井に付着した、小さな結婚を科捜研で分析し結果HさんのDNAと一致した。

○フライパンがいびつに変形しており、フライパンにも血痕有、この血液もHさんのDNAと一致した。

○リビングルーム天井火災報知器にも血痕あり、これもHさんのDNAと一致した。

○死体発見された時に寝ていたフトンに、ルミノール科学発行実験したところ複数カ所からルミノール反応あり。

(モニターに映し出されて、傍聴人にも確認できました)


 メゾン○○○浜松、マンション防犯カメラ5台による映像記録を確認して分かった事。


 平成24年7月24日、午後8時15分に105号室にHさんは入り、1度も部屋から出ていない。

 被告人は毎日部屋から出入りしていた。


 7月29日に、リサイクル業者が被告人から連絡を受けて家財等合計28万円分買取した。

 リサイクル業者の供述によると、全ての部屋に入ったが家に中に被告人以外の人はいなかった。

 押入れの中まで見てはいない、トイレ借りていないからトイレの中は分かりません。



 3月12日に、検察側と弁護側でそれぞれ医師から死因についての説明が予定されています。

 おそらく全く逆の話を聴く事になる裁判員は、判断を迷う事になるのでしょうか?


 大変興味ありますが、傍聴へは行けませんでした。

 弁護人Aが今後どの様に、検察からの証拠を覆すのか?見どころ満載の公判が続きますが、残念ながら傍聴したのは初公判だけです。


 3月14日に判決終っていると思います。

 本当は判決前にブログ更新したかったのですが、遅くなってすいません。


 この判決公判傍聴された方は、判決結果教えていただけると嬉しいです。


 以上です。

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名古屋地裁豊橋支部


平成26年2月13日


401号法廷


児童福祉法違反(新件)


被告人(男性28才)


裁判長(長橋裁判長)


検察官(男性50代)


弁護人(男性30代後半~40代前半)


 開廷してすぐに裁判長から、被害者は18歳未満である事から、被害者特定秘匿決定している旨の説明があり被害者の氏名を言わないように注意されていました。


 公訴事実は、平成25年11月○日愛知県豊橋市牛川町の被告人かたアパートで、出会い系アプリを使って知り合った家出中の女子中学2年生14才Aと性行為した。

 それから、これも出会い系アプリで知り合った家出中14才少女Bを平成25年11月22日自宅でみだらな行為を行った。

 3件目は平成25年11月29日、これも出会い系アプリで知り合った14才少女Cへ、タバコ4箱と引換に自動車内にて性行為した事による、児童福祉法違反の罪に問われています。


 

 それにしても、出会い系アプリって何でしょうか?

 私でもLineは使います。

 Lineでも児童が性犯罪被害に遭う事もニュースで知っていますが、別に出会い系アプリあるようです。

 

 世の中には、子供が簡単に犯罪に巻き込まれるアプリがあるのを知って驚きました。

 検索すると、色々な出会い系アプリある事が分かりました。

 被害児童と同い年の私の息子には、スマホ持たせてはいないのですが、欲しがるようになると困りますね。



罪状認否「はい、間違いないです」



 検察官からの冒頭陳述によりますと、大学卒業後は自動車販売店に就職したが辞めて実家がある宮崎県に帰ったが、平成25年ごろから豊橋市内のレンタルビデオ店内にある、ゲームセンターで稼働をはじめた。


 平成25年10月頃から出会い系アプリを使い、知り合った家出中の少女を自宅に連れ込み性行為した。

 家出中の少女2人を自宅に住まわせて、交互に性行為を行っていた。

 被害者14才少女Cへは、タバコ4箱を引換に被告人所有の自動車内で性行為した。


 それにしても、家出した14才少女2人を家に住まわせて交互にセックスって。。。

 過激なエロ小説の内容のようで、現実の事とは思えません。

 

 被告人には、良心の欠片も無いのでしょうか?

 少なくとも、被告人のチンコに理性は皆無です。
 しかも、2人の少女が家にいる状態で、別の14才少女と車内セッススしていたとはマジでクズ野郎です。



「甲1号証から32号証、乙号証1号証から16号証記載の証拠について取り調べ請求をいたします」


 証拠調べで、甲号証乙号証それぞれ内容説明あるのですが、今回メモとれた一部記載します。


甲号証


1~4号証 被害児童Bの供述調書

5  号証 被害児童Bの年齢を確認する書類

6  号証 被害児童Bの携帯内の記録証明

7  号証 被告人のタバコの銘柄?

8  号証 被害児童A供述調書

9~15号証 メモとれず

16 号証 被害児童A年齢確認する書類

17~19号証 被害者ABC写真撮影報告書

20  号証 被告人の携帯を写した写真撮影報告書

21  号証 被告人の携帯内の解析報告書

22  号証 メモとれず

23~25号証 被害児童C供述調書、両親、知り合いの供述調書

26  号証  メモとれず

28~29号証 被害者C捜査報告書

30  号証 被害者C被害場所特定引き当て報告書

31  号証 メモとれず

32  号証 被告人所有の車両写真撮影報告書

 

 検察官は早口で内容説明しますから、メモるの大変です。(内容も精度に関しては自信ありません)

 これでは傍聴マニア失格ですね。(あれ?傍聴マニアなの?)


 

 弁護人からの証拠請求は、書証1通、被告人質問です。


 書証は被告人の反省文です。


 被告人質問、先ずは弁護人からです。


弁護人:弁護人の小林から質問します。横から質問しますが、答える時は前を向いて話して下さい。

被告人:はい

弁護人:今回18未満の児童とどうやって知り合ったのですか?

被告人:出会い系アプリで知り合いました。


弁護人:初めから児童と知り合うためですか?

被告人:いいえ、女性と知り合うつもりでした。

弁護人:はじめは児童と知り合うつもりではなかったのですね?

被告人:はい


弁護人:14才の児童と性行為しましたが、合意はありましたか?なかば強引にしましたか?

被告人:合意はありました。強引にはしていません。

弁護人:3人とも18歳未満と知っていましたか?

被告人:メールしている中で、そのような話はあったかも知れませんが、鮮明に分かっていた訳ではありません。


弁護人:18歳未満の児童と性行為は犯罪であると認識していましたか?

被告人:はい

弁護人:合意があれば犯罪にはならないと思っていましたか?

被告人:いいえ、分かっていました。


弁護人:それでは、なぜ今回児童と性行為やったの?

被告人:気の緩みがあったと思います。

弁護人:気の緩みと言いましたがね・・・・・・・。欲望を抑えられなかったのではないですか!(ここは、弁護人も怒りを込めて質問しました)

被告人:彼女もいたし、欲望だけではないと・・・・


弁護人:それでは、欲望を抑えられる状況なのに、今回なぜ児童とこうゆう事になったのかな?

被告人:はっきりした言葉がみつからないのですが・・・・

弁護人:違法と分かっているのに、なぜやったのかな?

被告人:・・・・・・・・


弁護人:質問を変えますが、18歳未満の女性しか興味ないの?

被告人:違います。

弁護人:それでは1つだけ教えて下さい。彼女がいましたが、彼女は18歳以上なの以下なの?

被告人:18以上です。


弁護人:面会には誰か来ましたか?

被告人:母親と妹が来ました。

弁護人:事件の事は話しましたか?

被告人:話せませんでした。


弁護人:なぜ、話せなかったのかな?

被告人:ガラス越しですし・・・

弁護人:今後話す予定は?

被告人:自由になれたら話すつもりです。


弁護人:被害児童とは、メールで連絡していましたが、あなたに携帯を返したらまた連絡しませんか?

被告人:メアドを消去していただければ、もう連絡は出来ませんし、分かっても連絡しません。

弁護人:逮捕勾留されたのは初めてですよね?

被告人:はい、今回逮捕勾留されて辛かったですから、2度としません。


弁護人:今後やらない対策としては、何か考えていますか?

被告人:アプリをダウンロードしません。

弁護人:もう、出会い系アプリを使わないと約束出来ますか?

被告人:はい


 

 この被告人は、大学卒業して何を大学で学んだのでしょうか。


 再発防止が、「アプリダウンロードしません」って。。。なんだかな~も~。


 児童が家出した理由は分かりませんが、被害児童の親はなぜ娘を探さなかったのでしょうか?

 今回の事を親御さんはどう思っているのでしょうか?


 検察官→被告人質問


検察官:あなたの供述調書見ると、被害者ABC3人の援助交際相手を探す手伝いもやっていましたね?

被告人:相手を探す手間を省いてあげたくて・・・

検察官:相手を探したり、タバコあげた見返りにセックスしていたのですか?

被告人:何度かあったかも知れません・・・


検察官:各被害者は中学生ですよね?親御さんに対してどう思っていますか?

被告人:すまない気持ちです・・・

検察官:あなたは、携帯の所有権放棄していませんが、データ復活するような事をして、また被害者に連絡しませんか?

被告人:いいえ、しません。


検察官:被害者に連絡する事は、もうしませんね?

被告人:はい




裁判長→被告人質問


裁判長:被害児童ABC3人は援助交際していたのは知っていて、そのうえでABは家出していた訳ですよね?大人の立場で家に帰るように言えませんでしたか?

被告人:・・・・そうですね・・・

裁判長:弁護人との会話で、理由については、はっきりした言葉が見つからないと言っていましたが、答えは見つかりませんか?

被告人:はい、そうですね・・・・・


 裁判長も、呆れ気味です。



論告


 事実関係については、当公判廷で取り調べた証拠よりその証明は十分である。

 自らの性欲を満たしたいだけの身勝手な動機に酌量の余地なし。

 児童の健全な育成を著しく脅かした行為は悪質であり、刑事責任は重い。

 相当法条適用の上、被告人を懲役2年に処するのが相当であると思慮します。


弁論


 公訴事実は認めて反省している。

 児童と性交しましたが、合意の上で悪質とは言えません。

 アプリを2度と使わないと約束している再犯の可能性は無い。

 社会復帰後は、両親や妹が監督責任を負う。

 今回に限り、執行猶予付き判決をお願いする。


判決期日平成26年2月24日11:40~



 この公判の感想は、私を含めて未成年の子供がいる家庭では、親が子供としっかりコミュニケーションとって何かおかしなところがないか、見守る事ですね。

 そうは言っても、私も出来ていないのが現実ですが。。


 あとは、子供にスマホ持たせる時は、適切なフィルタリングかけて有害サイトに接続させないようにする事です。


 世間知らずな子供を狙う、悪い大人が身近にいる事を認識する事です。



 ところで、この公判の小林弁護士は豊橋支部で比較的よく拝見します。 

 小林弁護士の弁護スタイルと言いますか、弁護手法と言いますか好感をもちます。

 

 本気で被告人の立場や気持ちを考えて、毎回全力で挑んでいる姿勢は尊敬します。

 被告人質問では、活字にすると小林弁護士の熱意が伝わらずに残念ですが、本当に熱血弁護人なんですよ。


 私が万が一の時は、ぜひお願いしたいと思います。

 (何か犯罪やるんかい!!)


以上です。



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