
名古屋地裁豊橋支部
平成26年4月17日
401号法廷
愛知県青少年保護育成条例違反、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反
被告人(男性46才)
裁判長(前澤 久美子裁判長)
検察官(男性40代この日、豊橋支部で初めて拝見した方です)
弁護人(男性40代)
今日久しぶりに傍聴へ行きました。
4月上旬は裁判官や検察官の異動時期でありまして、刑事裁判がどこの裁判所でもほとんど開廷しません。
4月14日頃から通常の公判開廷するようです。
そして、豊橋支部の刑事裁判裁判長が女性に代わっていました。
裁判員裁判で、左陪審に女性裁判官を拝見した事ありますが、裁判長では初めて拝見しました。
早速、e-hokiで裁判長の事を検索させていただいたところ、豊橋支部の前は横浜地裁から異動されています。
平成6年から私の故郷、福岡地裁から任官されているベテラン裁判官です。
豊橋支部の傍聴が、益々楽しみになりました。
公訴事実は2件。
平成25年12月21日、午後8時ごろから翌朝8時30分の間、愛知県豊橋市八通町ホテルルナパーク501号室内において、16才児童と性行為した事。
そして、性行為の様子をビデオカメラに撮影した。
2件目は、平成25年12月12日、午後8時30分ごろから翌朝8時30分まで、ホテルルナパーク501号室内において、16才児童と性行為した事。
そして性行為の様子をビデオカメラで撮影して、その映像を被告人所有のPC内ハードディスクにコピーした、愛知県青少年保護育成条例違反、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反の罪に問われています。
罪状認否
「間違いありません」
検察官からの冒頭陳述によりますと、名古屋市生まれ専門学校を卒業後は、色々な仕事を稼働してきた。
逮捕された時は、派遣で稼働していた。
岐阜県内で母親と妻と2人の子供と同居していた。
平成17年に、同種の犯罪で岐阜地裁で執行猶予付の有罪判決を受けている。
(平成16年にも同種の罪で、罰金刑も受けていますから前科2犯です)
平成24年12月頃からインターネットを使って、給料の多い仕事を紹介するとの誘い文句で、多数の女性と会い、「採用するには、私から実技講習を受けてそれに合格すれば収入の多い仕事を紹介する」と、ホテルに連れ込み性行為をしては、ビデオ撮影する事を繰り返していた。
ある掲示板に、被害児童からの書き込みがありその内容は(未成年でも働けて、高収入の仕事を探しています)を被告人が見つけて、被害児童のIDを入手し、被害児童にメールします。
そして、メールで連絡を取り合い、「収入の多い仕事を紹介するには私から実技講習を受ける必要がある、そして紹介先に見せる為にビデオ撮影する必要がある」等と言って、公訴事実記載の犯行に及びます。
犯行が発覚したのは、被害児童のどちらからが豊橋警察署に被害届を出して判明したようです。
ラブホテルの支払は本人名義のクレジットカードで決済した事から、あっさりばれて捕まったようです。(間抜けですね~)
開廷表には、愛知県青少年保護育成条例違反しか記載ありませんでしたが、冒頭陳述で児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰違反が出ました。
それにしても手口が巧妙かつ悪質です。
多額な報酬を受け取れる仕事を紹介すると騙して、被害児童含めて多数の女性が被害に遭い、性行為の様子をビデオに撮られていたようです。
平成17年に同種の犯罪で執行猶予付の有罪判決が出て、当時の妻から逃げられてその後タイ人の女性と再婚し、岐阜県で実の母親と二人の息子と同居していました。
しかもタイ人の妻は先月出産しています。
(この被告人は何を考えて生きているのでしょうか。。。理解不能です。)
弁護人からの証拠請求は、被害者へ被害弁償金30万円で前向きに交渉中である事と被告人質問です。
弁護人→被告人質問
弁護人:今回の事件改めてお聞きしますが、事実は認めますか?
被告人:はい
弁護人:平成16年と17年にも同じような事で捕まっているのに、今回なぜやったのですか?
被告人:事件を起こした時は周りの人に迷惑かけて反省しましたが、10年経過して気持ちが薄れていました。同意しているとか、無理やりでないからと甘く考えていました。
(はじめから仕事を紹介するつもりもなく騙していたくせに、同意があったとか呆れます)
弁護人:被害者の気持ちはどうでしょうか?
被告人:精神的に不安な思いをしたり人の事を信用出来なくなったり将来悪影響を受けるのではないかと思います。
弁護人:その考えはいいのですが、事件を起こす前に考えなかったのですか?
被告人:少しくらいなら良いと勝手にハードルを下げてしまって甘く考えていました。
弁護人:平成17年の事件の時に前妻とは離婚して、その後タイの方と結婚していますが先月奥さん出産されていますね?
被告人:はい、逮捕されていますから会っていませんが・・・
弁護人:現在ご家族はどのように生活しているのですか?
被告人:母の年金で生活しています。
弁護人:年金は十分あるのですか?
被告人:10数万円と聞いています。
弁護人:あなたは10数万と言いましたが12万ですね。自動車のローンも350万円ありますね?
被告人:それはローン払えなくなって車も引き取られました。
弁護人:お母さんが貯金を切り崩しながら生活を支えて、被害弁償のお金も用意してもらいましたよね?
被告人:はい
弁護人:どれだけ多くの人に迷惑をかける事になかったかと思いますが、こんな事になる前に考えられなかったのですか?
被告人:10年前に有罪判決受けて本当は真面目にと思いますが、ハードルを下げ続けて甘く考えてしまいました・・・
弁護人:いづれ社会に出た時に何をしなければならないと考えていますか?
被告人:前回の件で妻を失い、今回クレジットカードの信用も失いました。生まれ変わるなら待ってくれると言ってくれる家族以外失うものはありません。家族のために生まれ変わって信用を取り戻したいと思います。
弁護人:他にも多くの女性を傷つけました。もうやらないと約束できますか?
被告人:はい
検察官→被告人質問
検察官:2点だけ教えてください。あなたも色々失ったものありますが、被害者が失ったものは何でしょうか?
被告人:人を信じることが出来なくなった事です。
検察官:あなたが受ける処分はどの様に考えていますか?
被告人:実刑になっても仕方ないと思います。
裁判長→被告人質問
裁判長:平成16年にも児童買春で捕まって十分わかっているはずなのに、18歳に満たない若い子に手を出すのですか?
被告人:若い子にこだわりがあった訳ではないのですが、騙すのに若いほうが騙しやすいと言いますか・・・・
裁判長:今後の事も心配ですが、向こうから仕事探していると言ってきたらまた同じような事になりませんか?
被告人:出会い系サイトを使わないようにします。これ以上の事をやるともっと重い罪になるとわかりましたから。
裁判長:捕まってから面会には誰か来ましたか?
被告人:妻は3月7日に生まれましたから来ていません。母が来ました。
裁判長:高校生と小学生の息子さんは事件の内容は知っているのですか?
被告人:捕まっている事は知っていますが、内容は知りません。
裁判長:知ればショック受けますよね?
被告人:はい、生まれ変わるのを引き換えに待ってくれる家族の事を考えます。
論告
事実関係については、当公判廷で取り調べた証拠よりその証明は十分である。
性欲を満たしたいだけの動機に酌量の余地なし。
犯行態様が巧妙かつ悪質である。
不特定多数の女性を狙った犯行
被害者は肉体的精神的ダメージを負っている。
酷似した態様を繰り返していた。
規範意識が鈍磨している。
有罪判決を受けているのに、無反省である。
画像を所持していた。
被害者は厳罰を希望している。
諸般の事情を考慮し相当法条適用の上、被告人を懲役2年の実刑に処するのが相当であると思慮します。
弁論
被害児童は性経験が10人と少なくなく、性交による収入を得ようたした事から精神的肉体的ショックは少ない。
動画は不特定多数に見られる事無く、被告人が所有していた。
高齢の母親と生まれたばかりの子供が待っている。
就労する意思がある。
仕事は解雇され一定の社会的制裁を受けている。
社会内での更生が期待できる。
最終陳述
「全ての迷惑をかけた方に謝罪したいと思います。申し訳ありませんでした」
判決期日平成26年5月1日午後1時20分~
私の感想と言いますか、今まで傍聴した中でも悪質さがNo1です。
被害者は全て女子供であり、正確な人数不明ですがかなりの人数の女性が被害に遭っています。
被告人の話を聞いても、クレジットカードの信用をなくしただの言うところは、自分の事しか考えてないのがバレバレです。
この期に及んで何がクレジットカードだ大バカ野郎!と思いました。
論告を聴くと実刑は免れないと思いますが、2年の実刑でも多くの被害者は納得しませんよ。
18歳以上の女性に対する行為は起訴されていないのですが、詐欺罪とか適用されないのでしょうか?
やり逃げされた被害者がお気の毒です
被告人の唯一の良心としては、大量のビデオ映像はインターネットには公開せずに個人でコレクションしていた事ですが、公開して足がつくのを防止していたと考えると、やはり自分の事しか考えてないのでしょうね。
詐欺師はあの手この手で、あなたの体やお金を狙っています。
甘い話には注意して、おかしいと感じたら話に乗らない事です。
詐欺には十分注意しましょう!!
以上です。
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判決結果を追記します。
本日5月1日、この判決公判傍聴してきました。
判決前に審理の再開があり、弁護人から被害者と示談した旨の書証が提出されます。
内容は、16才被害児童の母親と示談金30万円で示談が成立したものです。
(5分ほど裁判長が書証などを確認します。)
主文、被告人を懲役1年2月に処する。未決拘留日数を30日算入する事とする。
訴訟費用が発生しているが、被告人には負担させない事とする。
本件は16才の児童に対して、公訴事実記載の内容で性交した事件です。
愛知県青少年保護育成条例違反、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反を関係各証拠や、あなたからの話を聴いて裁判所が事実を認定しました。
量刑の理由は、被害児童含めて多くの女性にデートクラブへの雇用を誘い文句に、被害者をホテルに連れ込み、実技指導なども名目で性行為を行い更にプロモーションビデオ撮影と理由を付けて性行為の様子をビデオカメラに撮影する等した。
同じ手口で多数の女性を騙した行為は常習的で悪質であり、刑事責任は重い。
被害者は、撮影されたビデオが、ネットに流失したりアダルトビデオに流通されるのではないかと今でも心配している。
平成16年と17年に、同じ手口で児童を騙して捕まり有罪判決を受けており、この手の事犯に対して十分犯罪と認識していたにも関わらず再犯に及んでいる事から規範意識が鈍磨していると言わざる得ない。
被告人の母親からの援助で、示談金を準備してもらい示談が成立している事。
幼い子供がいる事から、実刑は考慮するべきではあるが、関係法令を適用して主文の刑を定めた。
やはり実刑は免れませんでした。
この事件の罪状は児童買春ですが、デートクラブへの雇用をにおわせた詐欺行為も悪質に思えるのですが罪に問えないのでしょうかね?
少し記事の訂正があります。
被害児童は2人のような記載ありましたが、被害児童は1人でした。
同じ児童が別の日に被害に遭いました。
訂正いたします。
終わります。←(検察官の口調で)
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