14才少女3人に次々とエッチやりまくり。出会い系アプリて何?『児童福祉法違反』 | 中年サラリーマンはミタ「裁判傍聴日記」

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刑事裁判を傍聴した、裁判所内での裁判官、検察官、弁護人、被告人、証言人のやり取り。
事件の内容などを、ザックリと書いています。
法律とは無縁の私が書いています。
変な事を書いている場合がありますので、ご了承願います。



名古屋地裁豊橋支部


平成26年2月13日


401号法廷


児童福祉法違反(新件)


被告人(男性28才)


裁判長(長橋裁判長)


検察官(男性50代)


弁護人(男性30代後半~40代前半)


 開廷してすぐに裁判長から、被害者は18歳未満である事から、被害者特定秘匿決定している旨の説明があり被害者の氏名を言わないように注意されていました。


 公訴事実は、平成25年11月○日愛知県豊橋市牛川町の被告人かたアパートで、出会い系アプリを使って知り合った家出中の女子中学2年生14才Aと性行為した。

 それから、これも出会い系アプリで知り合った家出中14才少女Bを平成25年11月22日自宅でみだらな行為を行った。

 3件目は平成25年11月29日、これも出会い系アプリで知り合った14才少女Cへ、タバコ4箱と引換に自動車内にて性行為した事による、児童福祉法違反の罪に問われています。


 

 それにしても、出会い系アプリって何でしょうか?

 私でもLineは使います。

 Lineでも児童が性犯罪被害に遭う事もニュースで知っていますが、別に出会い系アプリあるようです。

 

 世の中には、子供が簡単に犯罪に巻き込まれるアプリがあるのを知って驚きました。

 検索すると、色々な出会い系アプリある事が分かりました。

 被害児童と同い年の私の息子には、スマホ持たせてはいないのですが、欲しがるようになると困りますね。



罪状認否「はい、間違いないです」



 検察官からの冒頭陳述によりますと、大学卒業後は自動車販売店に就職したが辞めて実家がある宮崎県に帰ったが、平成25年ごろから豊橋市内のレンタルビデオ店内にある、ゲームセンターで稼働をはじめた。


 平成25年10月頃から出会い系アプリを使い、知り合った家出中の少女を自宅に連れ込み性行為した。

 家出中の少女2人を自宅に住まわせて、交互に性行為を行っていた。

 被害者14才少女Cへは、タバコ4箱を引換に被告人所有の自動車内で性行為した。


 それにしても、家出した14才少女2人を家に住まわせて交互にセックスって。。。

 過激なエロ小説の内容のようで、現実の事とは思えません。

 

 被告人には、良心の欠片も無いのでしょうか?

 少なくとも、被告人のチンコに理性は皆無です。
 しかも、2人の少女が家にいる状態で、別の14才少女と車内セッススしていたとはマジでクズ野郎です。



「甲1号証から32号証、乙号証1号証から16号証記載の証拠について取り調べ請求をいたします」


 証拠調べで、甲号証乙号証それぞれ内容説明あるのですが、今回メモとれた一部記載します。


甲号証


1~4号証 被害児童Bの供述調書

5  号証 被害児童Bの年齢を確認する書類

6  号証 被害児童Bの携帯内の記録証明

7  号証 被告人のタバコの銘柄?

8  号証 被害児童A供述調書

9~15号証 メモとれず

16 号証 被害児童A年齢確認する書類

17~19号証 被害者ABC写真撮影報告書

20  号証 被告人の携帯を写した写真撮影報告書

21  号証 被告人の携帯内の解析報告書

22  号証 メモとれず

23~25号証 被害児童C供述調書、両親、知り合いの供述調書

26  号証  メモとれず

28~29号証 被害者C捜査報告書

30  号証 被害者C被害場所特定引き当て報告書

31  号証 メモとれず

32  号証 被告人所有の車両写真撮影報告書

 

 検察官は早口で内容説明しますから、メモるの大変です。(内容も精度に関しては自信ありません)

 これでは傍聴マニア失格ですね。(あれ?傍聴マニアなの?)


 

 弁護人からの証拠請求は、書証1通、被告人質問です。


 書証は被告人の反省文です。


 被告人質問、先ずは弁護人からです。


弁護人:弁護人の小林から質問します。横から質問しますが、答える時は前を向いて話して下さい。

被告人:はい

弁護人:今回18未満の児童とどうやって知り合ったのですか?

被告人:出会い系アプリで知り合いました。


弁護人:初めから児童と知り合うためですか?

被告人:いいえ、女性と知り合うつもりでした。

弁護人:はじめは児童と知り合うつもりではなかったのですね?

被告人:はい


弁護人:14才の児童と性行為しましたが、合意はありましたか?なかば強引にしましたか?

被告人:合意はありました。強引にはしていません。

弁護人:3人とも18歳未満と知っていましたか?

被告人:メールしている中で、そのような話はあったかも知れませんが、鮮明に分かっていた訳ではありません。


弁護人:18歳未満の児童と性行為は犯罪であると認識していましたか?

被告人:はい

弁護人:合意があれば犯罪にはならないと思っていましたか?

被告人:いいえ、分かっていました。


弁護人:それでは、なぜ今回児童と性行為やったの?

被告人:気の緩みがあったと思います。

弁護人:気の緩みと言いましたがね・・・・・・・。欲望を抑えられなかったのではないですか!(ここは、弁護人も怒りを込めて質問しました)

被告人:彼女もいたし、欲望だけではないと・・・・


弁護人:それでは、欲望を抑えられる状況なのに、今回なぜ児童とこうゆう事になったのかな?

被告人:はっきりした言葉がみつからないのですが・・・・

弁護人:違法と分かっているのに、なぜやったのかな?

被告人:・・・・・・・・


弁護人:質問を変えますが、18歳未満の女性しか興味ないの?

被告人:違います。

弁護人:それでは1つだけ教えて下さい。彼女がいましたが、彼女は18歳以上なの以下なの?

被告人:18以上です。


弁護人:面会には誰か来ましたか?

被告人:母親と妹が来ました。

弁護人:事件の事は話しましたか?

被告人:話せませんでした。


弁護人:なぜ、話せなかったのかな?

被告人:ガラス越しですし・・・

弁護人:今後話す予定は?

被告人:自由になれたら話すつもりです。


弁護人:被害児童とは、メールで連絡していましたが、あなたに携帯を返したらまた連絡しませんか?

被告人:メアドを消去していただければ、もう連絡は出来ませんし、分かっても連絡しません。

弁護人:逮捕勾留されたのは初めてですよね?

被告人:はい、今回逮捕勾留されて辛かったですから、2度としません。


弁護人:今後やらない対策としては、何か考えていますか?

被告人:アプリをダウンロードしません。

弁護人:もう、出会い系アプリを使わないと約束出来ますか?

被告人:はい


 

 この被告人は、大学卒業して何を大学で学んだのでしょうか。


 再発防止が、「アプリダウンロードしません」って。。。なんだかな~も~。


 児童が家出した理由は分かりませんが、被害児童の親はなぜ娘を探さなかったのでしょうか?

 今回の事を親御さんはどう思っているのでしょうか?


 検察官→被告人質問


検察官:あなたの供述調書見ると、被害者ABC3人の援助交際相手を探す手伝いもやっていましたね?

被告人:相手を探す手間を省いてあげたくて・・・

検察官:相手を探したり、タバコあげた見返りにセックスしていたのですか?

被告人:何度かあったかも知れません・・・


検察官:各被害者は中学生ですよね?親御さんに対してどう思っていますか?

被告人:すまない気持ちです・・・

検察官:あなたは、携帯の所有権放棄していませんが、データ復活するような事をして、また被害者に連絡しませんか?

被告人:いいえ、しません。


検察官:被害者に連絡する事は、もうしませんね?

被告人:はい




裁判長→被告人質問


裁判長:被害児童ABC3人は援助交際していたのは知っていて、そのうえでABは家出していた訳ですよね?大人の立場で家に帰るように言えませんでしたか?

被告人:・・・・そうですね・・・

裁判長:弁護人との会話で、理由については、はっきりした言葉が見つからないと言っていましたが、答えは見つかりませんか?

被告人:はい、そうですね・・・・・


 裁判長も、呆れ気味です。



論告


 事実関係については、当公判廷で取り調べた証拠よりその証明は十分である。

 自らの性欲を満たしたいだけの身勝手な動機に酌量の余地なし。

 児童の健全な育成を著しく脅かした行為は悪質であり、刑事責任は重い。

 相当法条適用の上、被告人を懲役2年に処するのが相当であると思慮します。


弁論


 公訴事実は認めて反省している。

 児童と性交しましたが、合意の上で悪質とは言えません。

 アプリを2度と使わないと約束している再犯の可能性は無い。

 社会復帰後は、両親や妹が監督責任を負う。

 今回に限り、執行猶予付き判決をお願いする。


判決期日平成26年2月24日11:40~



 この公判の感想は、私を含めて未成年の子供がいる家庭では、親が子供としっかりコミュニケーションとって何かおかしなところがないか、見守る事ですね。

 そうは言っても、私も出来ていないのが現実ですが。。


 あとは、子供にスマホ持たせる時は、適切なフィルタリングかけて有害サイトに接続させないようにする事です。


 世間知らずな子供を狙う、悪い大人が身近にいる事を認識する事です。



 ところで、この公判の小林弁護士は豊橋支部で比較的よく拝見します。 

 小林弁護士の弁護スタイルと言いますか、弁護手法と言いますか好感をもちます。

 

 本気で被告人の立場や気持ちを考えて、毎回全力で挑んでいる姿勢は尊敬します。

 被告人質問では、活字にすると小林弁護士の熱意が伝わらずに残念ですが、本当に熱血弁護人なんですよ。


 私が万が一の時は、ぜひお願いしたいと思います。

 (何か犯罪やるんかい!!)


以上です。



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