
名古屋地裁岡崎支部
平成26年10月16日(木)
302号法廷
強盗致傷、覚せい剤取締法違反(裁判員裁判初公判)
被告人(男性32歳無職)
裁判長(近道暁郎裁判長)
裁判官A(男性40代)
裁判官B(女性40代)
裁判員
A(女性50代)
B(男性30代)
C(男性50代)
D(男性40代)
E(男性40代)
F(男性40代)
検察官A(男性40代)
検察官B(男性50代)
弁護人A(男性30代)
弁護人B(男性60代)
刑事裁判傍聴ノンフィクションブロガーのacceleです。
5か月ぶりに岡崎支部へ裁判員裁判傍聴へ訪れました。
裁判員裁判の傍聴は、3月11日に地裁浜松支部で傍聴した以来でしたから、色々期待しながら岡崎支部へ向かいました。
しかし、はじめに言いますが、この公判はそれほど興味深い内容ではありませんでした。
つまらない裁判員裁判を抜け出して、303号法廷でドS美女検察官の公判を傍聴してきました。
相変わらずナイスなパフォーマンスを傍聴してきましたから、次の記事で更新したいと思います。
それでは、裁判員裁判の起訴状朗読です。
検察官が証拠によって立証しようとしている公訴事実は以下の通りです。
被告人は第1に、平成26年6月7日午後6時40分ごろ豊田市○○町セブンイレブン○○店でモンブランやヨモギ大福等合計770円を万引きした。
防犯カメラで万引きの様子を見ていた店長(Nさん)は、万引き後車に乗った被告人を呼び止めて車から降ろすつもりで運転席ドアを開けて、被告人へ車から降りるように話かけるが被告人は無視して運転席が開いた状態で車を後退させて、被害者Nさんは運転席ドアに押されながら13.1メートル先の駐車場内で転倒した。
Nさんは転倒した時、左ひざ、右ひじ、左手のひらに挫傷し加療8日間の被害を受けた。
罪名強盗致傷、刑法第238条。
第2、平成26年6月5日ごろ、豊田市寿町内のマンガ喫茶駐車場内において、被告人の車ダイハツハイゼット車内で、覚せい剤フェニルメチルアミノプロパン塩酸塩を含む水溶液を自身の体内に注射した。罪名覚せい剤取締法違反、刑法第41条の3第1項19号。
罪状認否「間違いありません」
弁護人の意見も「被告人と同じです」
それにしても、この公判なにがビックリしたかと言いますと、裁判員裁判であるにも関わらず、あろうことか被告人は保釈の身分です。
そこに先ず驚きました。
後から分かるのですが、保釈金300万円を被告人の父親が出してくれていたり、被害者に示談金50万円を払っているのです。
親不孝な息子ですな~。
こんな事件起こす前に、お父さんにお金借りとけば良かったでは?と思ってしまいました。
それとも、もう借りれないほど借りているのでしょうか??
被告人のルックスは、両手の甲に刺青があり、黒いタートルネックを着ていますがそれでも首から耳付近まで刺青が彫られており、おそらく全身刺青では?と思われます。
目つきも悪くとてもカタギの人間には見えませんが、暴力団員ではないようです。
起訴状を聴いた感想は、これは強盗なのか?という疑問です。
素人の私には、窃盗の事後逃げるために傷害事件を起こしたと思うのですが。。。
強盗の要件には、(窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたとき)とありますから、これに当てはまるとは思いますが、何か引っかかります。
後から分かるのですが、2回大麻や覚せい剤で有罪となり3年前に服役していますから情状は悪いのは確かです。(しかも全身刺青ですし)
検察官冒頭陳述
被告人の身上経歴は、高校中退後は建設関係や解体業で稼働していたが逮捕時は無職です。
年金受給している父親と豊田市内で同居していた。
被告人に婚姻歴はありません。
情状は、平成19年大麻取締法違反、平成23年覚せい剤取締法違反で前科2犯、直近では平成23年11月覚せい剤取締法違反で懲役1年6月確定、平成25年1月22日仮釈、平成25年5月22日刑の執行終了。
第1の事件については平成26年6月7日午後6時40分ごろ、被告人は豊田市○○町セブンイレブンで菓子等?2点をレジで精算後、そのレジ袋を持ったまま店内を物色しはじめた。
不審な被告人の動きを察知した店長は、店の防犯カメラで被告人の様子を確認していたところデザートコーナーでモンブランをレジ袋に入れるのを確認した、その後ヨモギ大福を入れた。
惣菜コーナーではテリヤキハンバーグと金の和風ハンバーグをそれぞれ1点づつレジ袋に入れるのを確認した。
そして、被告人はそのまま店から出て行き、車に乗り込んだところ店長が運転席ドアを開けて、被告人に車から降りるように話しかけるが被告人は無視して車を後退させた。
ドアの内側に立っていた店長は、ドアに手をかけた状態で車といっしょに後ろに下がり、13.1m後方で足が絡まり転倒した。
転倒した時に、左ひざ、右ひじ、左手のひらに挫傷し加療8日間の被害を受けた。
被告人はそのまま逃走して、友達の自宅へ行った。
店長は、目撃した車のナンバープレート番号を覚えており直ぐに豊田警察署へ被害を通報しし、(被告人の特徴ガッツリ刺青がある事等)連絡を受けた警察は付近を検索したところ、近くのアパートで通報を受けたナンバープレートの車を見つけて、住民を訪ねます。
はじめは、被告人の友達が警察官と対応していてが、知らないと言い続けているうちに被告人が「分かった。出るわ」と言いながら玄関に現れます。
被告人は万引きの事実を認めて冷蔵庫に、モンブランやヨモギ大福等を入れた事を自白した。
第2の覚せい剤取締法違反については、第1の事件で逮捕されて警察署で尿検査されて、尿から覚せい剤フェニルメチルアミノプロパンが検出された事から、被告人を追求し6月5日に豊田市内のマンガ喫茶店駐車場車内で、覚せい剤を使用した事を自白した。
検察官からの証拠でコンビニ店内の防犯カメラの映像が、法廷内の大きなモニターで映し出されましたが、それはそれはきれいな映像でした。(ハイビジョンか?)
手前に映ったカップラーメンは銘柄まで確認できるほどです。
もちろん、被告人の顔もバッチリ確認できます。
変なところにすごく関心しました。
これを見せられたら、言い逃れ出来ません。
それから、弁護人からも冒頭陳述が朗読されます。
公訴事実は認めています。
裁判員の皆さんには、被告人にどのくらいの刑を科すのかを検討していただく事になります。
1.強盗の態様、傷害の程度
2.被害金額770円
3.被害者の処罰感情
4.動機、積極的ではない(計画性なし)
まとめると、強盗ではあるが刃物で脅したり脅迫した悪質な事案ではない事。
被害者の傷害の程度は幸い軽い事(加療8日間)。
被害者と示談金50万円で示談が成立している事。
被害者の処罰感情は事件当時より今は重くない事。
突発的に逃げるために起こした行動で、計画性はない事。
覚せい剤については、平成25年1月22日に出所後1年6か月間覚せい剤を使用してなかった事実からは、依存性や親和性は高くはない。
(薬物前科2犯で、出所後1年6か月で覚せい剤使うのは、私から見ると十分依存性や親和性高いと思います。)
検察官提出証拠
証拠調べですが、冒頭陳述を裁判員へ分かりやすくパワーポイントで説明した内容ですから省略します。
検察からの証人尋問は、被害者の店長Nさんです。(私のすぐ横に座っていました)
検察官:あなたは被害に遭ったセブンイレブンの経営者ですね?
証人 :はい
検察官:事件当日6月7日に万引き被害に遭い、犯人を車へ追いかけて行きその後車でケガをされましたね?
証人 :はい
検察官:万引きの様子はあなたは見ていましたか?
証人 :えーと、直接は見ていないのですが店内の防犯カメラの映像を見て確認しました。
検察官:はじめから、被告人が万引きをすると思って見ていたのですか?
証人 :いいえレジで会計後、レジ袋を持って店内を回り始めたので少し怪しいと思って映像を見ていました。
検察官:防犯カメラの映像で万引きを確認したのですね?
証人 :はい、それから店の中を遠回りして店から出て行き、車に乗り込みましたから直ぐに追いかけて運転席のドアを開けました。
検察官:被告人は急に車をバックで発進させた時、ドアの内側に立っていたあなたはどのようになったのですか?
証人 :右手はドアをつかんでいましたから、ドアに押されながら体は横向きに後ろに押される状態になりました。
検察官:あなたは、どうなってしまうと感じましたか?
証人 :考える余裕はなかったのですが、とっさに飛んで車から離れようと思いました。
検察官:今考えると、その時の行動は正しかったと思っていますか?
証人 :車にひかれるかもしれませんでしたから、飛んで離れて良かったと思っています。
検察官:病院へは直ぐに行かれましたか?
検察官:いいえ、その後警察で事情聴取受けたりして夜中の1時ごろ、トヨタ記念病院で診察受けました。
検察官:ケガの痛みはどのくらい続きましたか?
証人 :痛かったのは1週間くらいです。
検察官:万引きの被害は770円でしたが、770円の金額は経営者のNさんからするとどの程度の被害と考えますか?
証人 :万引きは、経営者からすると財産を奪われる気持ちです。770円の売り上げのうち仕入れ値や人件費、光熱費、ロイヤリティーを差引くと粗利は50円ほどになります。770円を万引きされた場合は1万円を売らなければいけません。
検察官:それから、この日は店を閉めて捜査に協力していただいていますね?
証人 :はい、この日は土曜日の午後6時40分と売り上げの多い日、時間に店を閉める事になった損失も大きいです。
検察官:万引きは多いですか?
証人 :実は先週もあったのですが、気付いていないだけでもっと多いと思います。
検察官:犯人と話し合いで示談になっていますが50万円の金額は納得していますか?
証人 :当日店を閉めた4時間分の売り上げや、替りの人件費で50万円と考えています。
検察官:示談書には犯人を許すと書いていますが、許しますか?
証人 :いいえ。犯罪は犯罪です。それ相当の罪を受けてもらいたいです。
検察官:最後に言っておきたい事はありますか?
証人 :万引き被害はその損失を回収するのに、大変な努力が必要です。万引きと軽く考えずにもっと罪を重たくして欲しいと思います。
証人はコンビニの経営者ですから、犯人を許せない気持ちが今回の行動になったのでしょうね。
私は小売業には全く無知ですが、ロイヤリティーって結構キツイのでしょうか?
小売業は売り上げの1/3は利益になると思っていました。
今後は、コンビニで買い物する時には数百円の買い物は、しづらくなったな~。
そのあとは、裁判員裁判抜け出して、ドS検察官の公判を傍聴して帰りました。
10月17日に論告公判があり(傍聴していません)
10月21日判決公判です。
そして今日10月21日、判決公判傍聴しました。
主文被告人を懲役4年6月に処する、未決勾留日数60日算入する事とする。
(訴訟費用はあれ?メモなし。。書き忘れたか言ってない?)
論告公判傍聴していませんから、求刑は分かりませんが実刑でした。
被告人は今の今まで自由の身が、この瞬間から身柄拘束されます。
裁判員の皆さん、お疲れ様です。
中途半端な記事で申し訳ありません。
いつもの事ですが。。。
以上です。
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