http://www.asahi.com/national/update/1125/TKY200711250153.html
引用:朝日新聞

「 少年審判の傍聴に賛否 被害者団体、都内で会合」

2007年11月25日22時49分

 政府の「犯罪被害者週間」が始まった25日、被害者や遺族、弁護士ら専門家でつ
くる二つの被害者団体が東京都内でそれぞれ会合を開いた。法制審議会で今月末か
ら、非公開の少年審判で被害者の傍聴を認める制度の導入が議論されるのを前に、賛
成と反対の立場から主張を展開した。

 「全国犯罪被害者の会(あすの会)」の大会では、97年の神戸連続児童殺傷事件
で次男を亡くした土師守さんが、少年審判では「蚊帳の外」に置かれたと主張した。

 「被害者として事件の背景を知りたいと思うのは至極当然のこと」。加害少年の更
生のためにも、傍聴だけではなく、被害者が質問する権利も認めてほしいと訴えた。

 一方、「被害者と司法を考える会」の集会では制度への懸念を論じた。交通犯罪で
息子を亡くした片山徒有さんは、傍聴の実現を「ある種の制裁を裁判所に期待する流
れの中にある」と指摘。家裁調査官を務めてきた伊藤由紀夫さん(全司
法労組)は「狭い審判廷で被害者と加害者が相対すれば互いに興奮してしまう。

傍聴するよりも裁判官が裁量で遺族に丁寧に説明する方が真実もわかる」と話した。
<法務省>少年院出院、教育状況など被害者に通知…年内実施

11月22日2時31分配信
引用:毎日新聞
<http://rd.yahoo.co.jp/media/news/medianame/articles/?http://nsearch.yahoo.c
o.jp/bin/search?to=2&p=%cb%e8%c6%fc%bf%b7%ca%b9>


 法務省は、犯罪を起こして少年院に送致された少年の出院や仮退院時期や教育状況
などについて、被害者やその家族に通知する方針を固めた。既に出所情報などの提供
が制度化されている刑務所の成人受刑者についても、新たに刑務所内での服役状況を
伝える制度を追加する。いずれも年内に実施する。

 少年事件を巡っては、97年の神戸市連続児童殺傷事件について、事件当時14歳
の加害少年の仮退院の事実や状況が開示された。また00年の西鉄高速バス乗っ取り
・殺傷事件では、当時17歳の少年が仮退院する前に、被害者らに被害感情などに関
するアンケートが実施されたこともある。

 こうしたケースは例外的な重大事件で、被害者らの要望が強い場合に限られてお
り、同省は少年のプライバシー保護や健全育成の阻害などを理由に、仮退院の事実や
教育状況の開示を全事件で実施することには慎重だった。だが「加害者の情報がほし
い」という被害者の声の高まりや、04年に「犯罪被害者等基本法」が成立したこと
を重視し、省内で制度化が検討された。

 少年院に送致された後、同省が被害者らに開示する情報は(1)どの少年院にいる
か(2)出院や仮退院した時期(3)院内で行われた教育の状況--など。被害者ら
が要望する全事件で実施する。

 一方、成人受刑者の出所情報提供制度は01年にスタート。被害者らが検察庁に要
望すれば仮釈放や満期出所時期を伝えられているが、今回、どの刑務所内でどんな改
善指導を受けているかも含めることにした。【坂本高志】

 ◇「やっと」の制度化

 少年犯罪被害当事者の会の武るり子代表の話 少年事件は特別な重大事件を除き、
家裁審判から少年院の出院まで被害者にほとんど情報がなかった。改善を訴えてきた
だけに、制度化は「やっと」という思い。具体的に実施する際、制度があることを被
害者にきちんと伝えるようにしてほしい。




<http://rd.yahoo.co.jp/media/news/cobrand/mai/SIG=10nf76q90/*http%3A//mainic
hi.jp/>
少年審判で被害者の傍聴可能に 
 法務省方針

2007年11月02日18時45分

 法務省は、家裁での少年審判で、殺人などの重大事案に限って被害者や遺族の傍聴
を認める方針を固めた。被害者側の要望を受けた措置。11月中の法制審議会に諮問
し、来年の通常国会に少年法改正案の提出を目指す。ただ、被害者らの「同席」に
は、日本弁護士連合会などが「少年が心を開いて話すことが困難になる」と反対して
いる。

 少年の立ち直りを目的とする少年審判は少年法で「懇切、和やかに行い、少年に内
省を促すものとしなければならない」と規定されている。裁判官と調査官、保護者が
出席して非公開の場で進められ、必要に応じて検察官は出席するが、被害者や遺族は
同席しない。01年の法改正以降、被害者は少年の前で被害心情などを述べられるよ
うにはなったが、裁判官の許可が必要だった。

 だが、05年の犯罪被害者等基本計画に「傍聴の可否を含め、被害者の要望を踏ま
えた検討を行う」と盛り込まれたことから検討されていた。

 少年法改正を話し合う自民党法務部会の小委員会も2日、傍聴を認めるよう意見を
まとめた。法務省は今後、傍聴ができる事件の範囲や傍聴の方法などについて検討を
進める。

 少年事件で長男を亡くした、「少年犯罪被害当事者の会」代表の武るり子さんは
「被害者や遺族は裁判官や加害者がどのような発言をするのか、自分の目で確かめた
いと思っている」と方針を歓迎する。ただ、被害者の中にも慎重な意見はある。

引用:朝日新聞ドットコム
http://www.asahi.com/national/update/1102/TKY200711020347.html
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20071103ddm041040105000c.html

少年審判:傍聴、自民部会了承 
法改正、なお曲折 
       被害者配慮に論議

 非公開となっている少年審判について、自民党法務部会「少年法に関する小委員
会」
は2日、被害者・遺族の傍聴を認める素案を了承した。近く部会で正式決定される。

害者の権利保護か、少年のプライバシーか。少年法の見直し議論は「真実を知りた
い」
という被害者の意向を尊重する流れになった。だが「和やかに行い、内省を促す」こ

が求められる審判が変容することへの懸念もあり、実際の改正作業には紆余(うよ)

折も予想される。

 00年の法改正前後から、家裁による被害者の意見聴取や審判結果の通知など、被

者への配慮は前進してきた。だが、被害者側からは「(少年が)何を言っているのか

りたい。勝手なことを言っていたら正したい」(「少年犯罪被害当事者の会」の武る

子代表)と、更なる改善を求める声が圧倒的だ。「全国犯罪被害者の会」(岡村勲代

幹事)も「プライバシー保護ばかりを重視し、被害者は情報提供もほとんど受けられ

いのが実情」と現制度を批判し、傍聴や少年への質問権を認めるよう訴えている。

 これに対し、日本弁護士連合会は「少年が心を開いて供述しにくくなる」と公開に

対の立場だ。元家裁調査官の浅川道雄さん(76)も少年非行にかかわった経験から

大事件を起こした子ほど人間性が損なわれており、矯正に時間がかかる。被害者のか

わりは、審判の場ではなく、その長い過程の中で考えていくほうがいい」と言い、
「傍
聴はビデオリンクなど影響の少ない方法で実施すべきだ」と指摘する。【川名壮志、

本高志】

引用:毎日新聞 2007年11月3日 東京朝刊
成人年齢引き下げ、民法改正案など09年秋にも提案へ (読売新聞)
 政府は1日、「年齢条項の見直しに関する検討委員会」(委員長・二橋正弘官房副
長官)の第2回会合を首相官邸で開き、成人年齢を引き下げる民法改正案など関連法
案を、2009年秋の臨時国会か、10年の通常国会に提出する方針を決めた。

 憲法改正手続きを定めた国民投票法で投票権者が18歳以上とされたことに伴い、
同検討委員会は、成人年齢引き下げに向けた法令改正を検討している。

 会合では、関連法令として、法律191件、政令40件、省令77件の計308件
で見直しが必要であることが報告された。今後は各省庁ごとに、有識者を交えた審議
会や研究会などの検討態勢を整備する。

 国民投票法は今年5月に成立し、10年に施行される。


引用:
http://news.www.infoseek.co.jp/topics/society/vote__20071102_2/story/01yomiuri20071101i415/
読売新聞
「いじめ訴訟の被害者尋問、被告は法廷外でテレビ傍聴」 



◆神戸地裁、精神負担軽減へ

 神戸市内の県立高校在学中に同級生らからいじめを受けたとして、同市内の男性
(18)と両親が、いじめグループのリーダー格とされる元同級生(19)らに約2
000万円の損害賠償を求めた訴訟で、神戸地裁(下野恭裕裁判長)は、男性の本人
尋問の際、元同級生らを入廷させずに別室のテレビ画面で傍聴させることを決めた。
被害者の精神的負担を和らげるための措置で、民事訴訟では異例。法廷外からテレビ
モニターを通じて証言や意見陳述する「ビデオリンク方式」を盛り込んだ来年施行予
定の改正民事訴訟法を先取りした形だ。

 男性は2005~06年に、元同級生らから体をテープで縛られるなど繰り返しい
じめを受けたなどとして今年1月に提訴。元同級生側は「いじめではなく冗談だっ
た」などと反論したため、地裁が原告、被告双方を尋問することを決めた。

 男性はいじめの精神的ショックで、自律神経が機能不全となり、現在も通院中。本
人尋問にあたり、「被告の顔を見るだけでいじめの記憶がよみがえり、意識消失を起
こす可能性がある」とした医師の意見書を添付した上申書を地裁に提出、ビデオリン
ク方式などによる尋問を求めていた。

 尋問は男性、元同級生の順番で行われる。男性の尋問中、元同級生は別室でテレビ
モニターを通じて証言を聞き、男性は終了次第、退廷する。

 いじめを巡っては、兵庫県警が昨年5月、元同級生ら3人を暴行容疑などで書類送
検し、神戸家裁は、被告ら2人を保護観察処分、1人を不処分とした。

 ビデオリンク方式は、被害者保護を目的に、2001年6月から刑事裁判で始まっ
た。民事裁判では規定がなく、法廷内についたてを置くなどの保護措置は、裁判官の
訴訟指揮に委ねていた。しかし、犯罪被害者が民事裁判を起こした場合も本人の尋問
があるため、同方式などの導入は必要との声が上がり、今年可決した改正法に導入さ
れた。

 諸沢英道・常磐大教授(被害者学)の話「加害者を恐れる被害者の気持ちを酌んだ
今回の保護措置は意義がある。こうした犯罪被害者保護の制度が各地にも広がってほ
しい」

(2007年10月26日 読売新聞)
引用:読売新聞オンライン
http://osaka.yomiuri.co.jp/news/20071026p201.htm
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 政府は26日午前の閣議で、犯罪被害者をめぐる現状や被害者対策の実態をまとめ
た2007年版の犯罪被害者白書を決定した。同白書の刊行は2回目。


 白書は、05年12月の犯罪被害者基本計画の閣議決定を受け、全国27道府県に
浜松市を加えた計28の地方公共団体が総合的な対応窓口を設置し、犯罪被害者から
の相談に対応していることなどを説明している。

 また、山口県光市で1999年に起きた母子殺害事件の遺族、本村洋さんの手記を
紹介。事件当時の様子や裁判を通じて感じたことをつづりながら、犯罪被害者支援の
拡充を訴えている。

(2007年10月26日11時9分 読売新聞)
引用:読売新聞オンライン
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20071026ic02.htm
※「犯罪被害者の権利」といった
 視点から関係ある記事と判断しました。

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 虚偽の取り下げ書を作成し無断で告訴を取り消したとして、有印私文書偽造などの
罪に問われた元東京地検検事斎藤諭被告(40)の初公判が26日、東京地裁(登石
郁朗裁判長)であり、斎藤被告は起訴事実を認め、「国民の検察への信頼を失墜さ
せ、大変申し訳ない」と謝罪した。検察側は懲役2年を求刑し、公判は結審した。判
決は11月20日に言い渡される。
 斎藤被告は被告人質問で、告訴した女性や検察庁の元同僚に謝罪。その上で、「事
件処理に追われていた。たこつぼに入り込んだようで広い視野を持てず、後先を考え
られなかった」と当時の精神状態を説明した。
 論告で検察側は「法曹実務者が長年築き上げた刑事司法への社会の信頼を損ねた。
(無断取り下げは)犯罪被害者の権利を損なうもので、決して許されない」と非難し
た。
 弁護側は「疲労やストレスでうつ状態だった。再犯の恐れはなく、社会的制裁を受
けている」と執行猶予を求めた。
引用:時事ドットコム
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc&k=2007102600813
 犯罪被害者のためにカウンセラーを配置したり支援団体を紹介したりする相談窓口
が設置されているのは、10月1日現在で28道府県市にとどまっていることが、2
6日に閣議決定された「2007年版犯罪被害者白書」で分かった。

 17政令指定都市では浜松市だけ。内閣府は「できるだけ早く設置してもらえるよ
うお願いしたい」としている。

 05年施行の犯罪被害者基本法は、地方自治体が情報や医療サービス提供などの支
援策を実施することを求めており、相談窓口はその一環。

 白書は1例として、神奈川県が今年6月に設置した「安全・安心まちづくりセン
ター」を紹介。関係機関の「たらい回し」を避けるため、独自に専門相談員を配置し
ている。

引用:東京新聞

http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2007102601000246.html
 政府は26日、犯罪被害者に対する施策の進ちょく状況などをまとめた「2007年版犯
罪被害者白書」を閣議決定した。昨年に続き2回目の作成で、被害者への給付金の最
高額を倍増する案を紹介。刑事事件への被害者参加制度に向けた支援策も盛り込ん
だ。

 また犯罪被害者のためにカウンセラーを配置したり支援団体を紹介したりする相談
窓口が設置されているのは、10月1日現在で28道府県市にとどまっていることも判
明。内閣府は「できるだけ早く設置してもらえるようお願いしたい」としている。

 白書は経済面の支援拡充策として、犯罪被害者への給付額について「最高額を自動
車損害賠償責任保険の支払い上限額(3000万―4000万円)に近づけるよう努め、最低
額も引き上げを図るべきだ」と指摘。(17:26)

引用:日経新聞

http://www.nikkei.co.jp/news/main/20071026AT1G2600I26102007.html