第五回県人権研究集会(県など後援)が五日、宇都宮市駒生町の「とちぎ健康の森」
であり、五つの分科会に分かれ、高齢者や女性、労働をめぐる人権問題を議論した。

 「司法と人権」をテーマとした分科会には「被害者と司法を考える会」の片山徒有
代表、一木明弁護士(県弁護士会)がパネリストとして参加。片山代表は、被害者や
遺族の処罰感情が裁判所の量刑に反映されるようになってきたと指摘。
その上で「意見を出しにくい被害者もいる。もっと大事なのは、被害者を出さない社
会にするためにどうしたらよいかではないか」などと述べた。一方で「(加害者への
厳しい処罰感情は)一生続くのではない」と、被害者の心情の一端を代弁した。

 一木弁護士は、マスコミ自体が報道被害を生み出している現状を改めない限り、国
などに報道規制の“口実”を与えることになると指摘した。 (松尾博史)

引用

http://www.tokyo-np.co.jp/article/tochigi/20080706/CK2008070602000147.html
「謝罪文銀行」設立を検討 兵庫県弁護士会(J-CAST)
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兵庫県弁護士会は刑事事件の加害者が被害者らにあてた手紙を5年間保管する「謝
罪文銀行」の設立を検討していることが、2008年7月7日に明らかになった。同会の担
当者によると、加害者が事件の反省の言葉などを手紙に書いても、被害者が受け取る
ケースは少なく、加害者に返されるか、廃棄処分にされている。弁護士会として一括
管理すれば、後日、必要なとき被害者らに渡したり、読むことが可能になるという。
「全国初の制度」で、08年秋に行われる総会で承認を得次第、09年度から開始する。



[ 2008年7月8日16時20分 ]

引用
http://news.www.infoseek.co.jp/topics/society/n_lawyer__20080708_2/story/20080708jcast2008223144/
少年法改正:改正案、成立の見通し 修正で民主と一致
 犯罪被害者や遺族に原則非公開の少年審判の傍聴を認める少年法改正案について、
与党と民主党は28日、「12歳未満の少年の審判は傍聴を認めない」などを柱とす
る修正案をまとめ、改正案が可決・成立する見通しとなった。

 政府原案は、他人を死傷させた重大事件の審判で、家裁が少年の年齢などを考慮し
た上で被害者らの傍聴を認める内容。修正案はさらに(1)家裁は傍聴を認めようと
する場合、(加害少年の)弁護士(付添人)の意見を聞く(2)14歳未満の「触法
少年」のうち12歳未満のケースは傍聴は認めず、12、13歳の場合は特別な配慮
をする--などを盛り込んだ。【坂本高志】

引用:毎日新聞 2008年5月29日 東京朝刊

http://mainichi.jp/select/seiji/news/20080529ddm012010096000c.html
少年審判の傍聴、12歳未満は禁止・与野党が改正少年法の修正案
 原則非公開の少年審判を、被害者や遺族が傍聴できるよう改める内容の少年法改正
案について、与党と民主党は28日、審判対象が12歳未満では傍聴を認めないとする修
正案をまとめた。12歳以上でも、付添人の弁護士からの意見聴取を家裁に義務づける
ことが新たに盛り込まれた。改正案は今国会で成立する見通しとなった。

 政府の当初案には、傍聴の可否について年齢制限は盛り込まれていなかったが、民
主党が加害少年が萎縮しないよう配慮し、少年法の理念である「少年の健全な育成」
を目的に制限を設けるよう主張するなどしたため、12歳未満の少年は傍聴を認めない
よう変更された。(07:00)

引用:日経ネット

http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20080529AT1G2803Q28052008.html
自民・公明の両党と民主党の法務政策の担当者が会談し、今は非公開となっている少
年審判を事件の被害者や遺族が傍聴できるようにする少年法の改正案について、民主
党の主張に沿って傍聴できる条件を厳しくするよう修正することで合意しました。

政府が提出した少年法の改正案は「少年審判で加害者の少年の様子を知りたい」とい
う事件の被害者や遺族の要望を踏まえて政府が国会に提出し、重大な事件の被害者や
遺族に限って傍聴できるようにする内容となっています。この法案について、民主党
は「少年の更生を妨げるおそれがある場合は傍聴を認めるべきではない」として、法
案の修正を求めていました。このため、28日、自民・公明の両党と民主党の法務政
策の担当者が協議した結果、民主党の主張に沿って傍聴を認める条件を厳しくする修
正を行うことで合意しました。具体的には、裁判所が傍聴を認めるかどうかを判断す
る際は少年に付き添う弁護士の意見を聞くことを義務づけ、少年が12歳未満の場合
は傍聴を認めないとする内容となっています。3党は、今週中にも共同で修正案を衆
議院法務委員会に提出する方針で、ほかの野党にも協力を呼びかけて今の国会での成
立を目指すことにしています。



引用:NHKニュース

http://www.nhk.or.jp/news/t10014893351000.html
少年審判への遺族傍聴 法改正に賛否両論
5月3日17時5分配信 J-CASTニュース

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080503-00000001-jct-soci


 少年事件の被害者側が、意見陳述で少年に暴言を吐いたり、ネットで実名公
表したりするケースがあることが、日弁連の調査で分かった。被害者側の審判傍聴を
認める少年法改正案が国会に提出されているが、こうしたケースもあることから、関
係者の間では賛否両論が出ている。

■「あなたは一生結婚してもいけない」

 「人の話を聞くのに何でイスに座っているのか! 床に正座しなさい」

 大阪府内で昨年に起きた少年による傷害致死事件で、被害者の親が、少年審
判での意見陳述で、少年にこのように怒鳴りつけた。

 そればかりではない。陳述が終わると、わが子が死んだことに割り切れない
この親は、少年に向かって、物を放り投げたというのだ。

 少年事件の審判は、非公開で行われるが、意見陳述などで被害者側が審判期
日に呼ばれることがある。日本弁護士連合会の少年法問題対策チームが弁護士に聞き
取り調査をしたところ、このケースのように、意見陳述の機会などで、被害者側から
少年に暴言、暴行など逸脱した行為があることが分かった。

 大阪の事件では、死んだ子どもの親が、調書の内容や審判廷での様子をネッ
ト上で公開。そこでは少年の実名までが暴露されていた。その後、この親にネット公
開中止の申し入れがあり、ようやく名前の一部が伏せ字となった。

 逸脱行為は、ほかにもいくつか報告されている。

 埼玉県内での傷害致死事件では、送致事実では少年の殺意は認められなかっ
たにもかかわらず、被害者の親は意見陳述で、少年に対し、「そんなに人を殺した
かったのか」と叫んだ。さらに、「悪魔」「人間とは思えない」と指弾したうえ、
「あなたは一生結婚してもいけない」と言い放った。

 これ以外にも、被害者の親が、数十億円単位の損害賠償請求をすると主張し
た横浜の傷害事件も。

 悪質なため逆送されて公開の刑事公判になった大阪の傷害致死事件では、被
害者の親族らが、柵越しに少年の背後から頭を蹴りつけ、「出てきたらどうなるかわ
かっとるんやろな」と脅したこともあった。

■被害者側は「真実を知りたい」

  国会には、被害者側の審判傍聴を認める少年法改正案が提出されている。
日弁連では、調査した事例をもとに、少年法改正に反対していく構えだ。

 その理由について、日弁連人権第一課では、次のように説明する。

  「被害者側が入廷すると、少年が萎縮してしまって、本当のことを言わな
くなってしまいます。また、審判廷は刑事法廷より狭いので、被害者側が少年に暴言
を吐いたり、手を出したりしやすくなります。少年が萎縮してしまっては、真実を知
りたい被害者側にとっても望ましくない事態でしょう」

 このほかの弊害としては、被害者側から侮辱されると、少年が頑なになり、
裁判官が更生のために少年を諭すことなどがしづらくなることを挙げる。実際、逆送
された大阪の殺人事件では、公判中に傍聴席の被害者遺族からヤジが飛び、少年は頑
なになって、自己防衛的なことばかり述べるようになってしまったという。

 また、被害者の思いとは落差のある少年の発言などによって、被害者側が逆
に傷つくことも多いとしている。

 とはいえ、日弁連内には、法改正に逆に賛成する弁護士もいる。傘下にある
全国の52弁護士会のうち、改正に反対しているのは、まだ30に留まっている。「被害
者側の弁護士は、傍聴を認めるべきだと主張しています。残りの弁護士会にも反対表
明をするようお願いしていますが、全部がそろうのはなかなか難しい」と人権第一課
は明かす。

 法改正を支持している全国犯罪被害者の会「あすの会」(代表幹事・岡村勲
弁護士)では、2007年11月25日に開いたシンポジウムで、「被害者等が希望する場合
は、少年審判の傍聴ができるようにすること」などとうたった大会決議を行った。

 その理由として、同会では、被害者側が真実を知りたくても、審判記録の閲
覧・謄写が制限され、少年や両親への質問すらできないと主張。刑事裁判となった場
合と少年審判となった場合では大きな差別があるとして、「これでは、犯罪被害者等
の犠牲の上に加害少年の健全育成をはかっていると言われても仕方がない」と断じて
いる。
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<DIV><FONT face="MS UI Gothic"><FONT size=3><SPAN
style="FONT-SIZE: large">2008.04.29 13:00~</SPAN></FONT></FONT></DIV>
<DIV><FONT face="MS UI Gothic"><FONT size=3><SPAN
style="FONT-SIZE: large"></SPAN><BR>青山学院大学総合研究所ビル9階16会議室に<BR>おいて以下のイベントを開催いたします。<BR><BR></FONT>日時:2008.04.29<BR>開場:12:30~<BR>開演:13:00~<BR>終演:17:30頃<BR>参加費:500円(資料代)<BR>懇親会:5000円(参加費)<BR><BR>(概要)<BR>第一部「少年審判劇」<BR>第二部「報告」<BR>・小林美佳(「被害者と司法を考える会」常任委員)<BR>・伊藤由紀夫(家裁調査官)<BR>第三部「テーマ討論」<BR>・河合幹雄(桐蔭横浜大学大学院教授)<BR>・伊藤由紀夫(家裁調査官)<BR>・小林美佳(「被害者と司法を考える会」常任委員)<BR>・片山徒有(「被害者と司法を考える会」代表)<BR><BR><BR><BR><FONT
color=#000000><SPAN
style="COLOR: #0000ff">催し:三人娘の○×&選択ゲーム</SPAN><BR>主催:犯罪被害者研究会<BR>共催:被害者と司法を考える会<BR></FONT></FONT></DIV>
<DIV><FONT face="MS UI Gothic"><FONT color=#000000><FONT
size=2>興味のある方は是非ご参加下さい!</FONT></FONT></FONT></DIV>
<DIV><FONT face="MS UI Gothic"><FONT color=#000000><FONT
size=2>お待ちしております!(o^o^)○</FONT></FONT></FONT></DIV>
<DIV><FONT face="MS UI Gothic"><FONT
color=#000000>&nbsp;</DIV></FONT></FONT></BODY></HTML>
法務省は8日、来年から市民が刑事裁判に参加する裁判員制度の施行日を、裁判員法
が成立した「5月21日」に決めた。政府は来週にも施行日を定める政令を閣議決定す
る。施行日以降に起訴された重大事件が対象で、実際に裁判員裁判が開かれるのは
「来年7月下旬~8月上旬」になると見られている。
裁判員法は、政府と最高裁が市民の理解と関心を高め、「円滑かつ適正に」制度が始
められるかを見極めたうえで、2004年5月28日の公布から5年以内に施行することに
なっていた。内閣府や最高裁の調査で6割が参加の意向を示していることを踏まえ、
「できる限り時間をかけて広報活動を行う必要がある」(政府関係者)として、期限
の5月27日に近く、法律が成立した21日が選ばれた。
各地裁は今年9月1日までに来年分の裁判員候補者の人数を決め、各市町村の選挙管理
委員会に通知する。各選管が有権者からくじで来年分の候補者を選び、市民には今年
の末ごろに通知が届く。
来年5月21日以降に起訴された事件は、裁判所と検察官、弁護人が、証拠や争点を絞
り込む「公判前整理手続き」を行う。市民は初公判日の6週間前までに呼び出され、
当日の面接などを経て、最終的に裁判員に選ばれる。
    ◇
〈キーワード・裁判員制度〉 有権者からくじで選ばれた市民6人が、裁判官3人とと
もに被告人が有罪か無罪かを判断し、有罪の場合は刑の重さを決める。殺人や強盗致
傷、危険運転致死など年間約3千の重大事件が対象。そのうち7割は3日以内で裁判が
終わる見込み。裁判員には上限1万円の日当と交通費が支給される。70歳以上のお年
寄りや学生、重い病気やけがの人、親族の介護や養育の必要がある人、「事業に著し
く損害が出る」場合などは辞退できる。

http://www.asahi.com/national/update/0408/TKY200804080068.html
引用:アサヒドットコム
引用:朝日新聞
http://www.asahi.com/national/update/0213/TKY200802130322.html?ref=rss


少年審判の傍聴、被害者に認める制度 法制審が答申

2008年02月13日21時53分

 法相の諮問機関・法制審議会は13日、原則非公開だった少年審判で被害者や遺族
の傍聴を認める制度を鳩山法相に答申した。法務省は答申を踏まえ、少年法改正案を
通常国会に提出する予定。成立すれば「少年がどんな態度で何を言うか知りたい」と
いう被害者側の根強い希望が実現する。一方、「和やかな雰囲気で
行い、内省を促す」とされる少年審判廷の姿は大きく変わりそうだ。

 答申によると、新制度では、殺人や強盗致死傷、危険運転致死傷などの重大事件の
被害者や遺族は家裁の許可を得れば、審判廷に入って傍聴できるようになる。これま
では、家裁が被害者の意見を聴取したり、審判結果を被害者に通知したりする仕組み
はあったが、審判は原則として裁判官や保護者らで行われ、被害者が傍聴することは
できなかった。

 「現行の審判は少年が何を語ったのかさえ分からず、我が子の死と向き合う機会す
ら奪われている」。法制審の部会で、「少年犯罪被害当事者の会」代表の武るり子さ
んは訴えた。

 高校1年の長男を96年に暴行事件で失った。後に機会を得て、非公開の少年審判
の記録を見た。「事実と違う点が多くあった」と武さんはいう。

 一方、家裁の裁判官や少年院の元教官ら専門家たちは、少年のプライバシーが世間
に漏れる可能性を懸念するなど、今回の答申に疑問の声も出ている。

 34年間、全国の少年院や少年鑑別所で法務教官として働いた八田次郎さん(6
3)は懸念を示す意見を法制審に提出した。「被害者が傍聴していれば、少年の成育
歴やプライバシーに触れにくくなり、少年にどういう処分が必要かの判
断がしにくくなる」と指摘する。
引用:産経新聞
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/080213/trl0802132202017-n1.htm


重大事件被害者らに少年審判一部公開へ 法制審答申

2008.2.13 22:02

 法制審議会
<http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/080213/trl0802132202017-n1.htm#>(法
相の諮問機関)は13日、原則非公開の少年審判
<http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/080213/trl0802132202017-n1.htm#>の傍
聴を犯罪被害者や遺族に認めることなどを盛り込んだ少年法見直しに関する
要綱を鳩山邦夫
<http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/080213/trl0802132202017-n1.htm#>法相
に答申した。答申を受け、法務省は通常国会に少年法改正案を提出する方針。

 要綱には、殺人や強盗致死傷
<http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/080213/trl0802132202017-n1.htm#>、危
険運転致死傷
<http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/080213/trl0802132202017-n1.htm#>など
一定の重大事件の被害者や遺族が傍聴を申し出た場合、認めることを盛り込
んだ。被害者が死亡しなかった事件については、生命に重大な危険をもたらした場
合、傍聴が許可される。

 被害者らに対し、少年事件の記録の閲覧・謄写を原則として認める内容も含まれて
いる。これまでは損害賠償請求をする際などにしか認められなかったが、単に事件の
内容を知りたい場合でも認める。閲覧・謄写の対象となる記録もこれま
で認められていた非行事実にかかわる部分だけでなく、少年の身上記録なども見られ
るようになる。

 このほか、生命保険などの契約者が病歴を保険会社に伝える「告知」方法を、契約
者が保険会社の質問に答える形に改めた保険法見直しについての要綱などを答申し
た。