
【緊急事態宣言の再発出】に伴う飲食店向けアンケートへのご協力をお願いいたします。
今回、11都府県に緊急事態宣言が再発出されました。
それに伴い、この度は飲食店のみが狙い撃ち言って良いほど悪者にされています。
そこで、飲食店の経営者の皆様の本音のご意見をお伺いしたくアンケートを作成いたしました。
新型コロナウィルス感染症に負けるな!【飲食店応援:まとめサイト】
1回目の緊急事態宣言から解除後の7月まで更新しておりました【新型コロナウィルス感染症に負けるな!飲食店応援:まとめサイト】ですが、この度1都3県への2度目の緊急事態宣言の発出、13日からの関西2府1件への再発出を踏まえて、過去の対応や対策が今回も皆様のお役に立つのではないかと思い、もう一度ご紹介させていただきます。
少しでも飲食店の生き残りへのヒントになれば幸いです。
緊急事態宣言の広がり
1都3県への緊急事態宣言から、他の地域への広がりが出てきています。
あといくつかの地域が指定されれば全国的な宣言になる可能性も高いと思います。
その時になって慌てないように今から準備をしておきましょう。
店名公表の意味が分からない
緊急事態宣言下での営業自粛および時短要請を守らない店名の公表を、特措法改正の中に盛り込むらしいですが、店名公表の意味が分からないというか、政治家の方は1都3県の飲食店の総数をご存じなんでしょうか?
それと守っていないのを都心部以外のお店についてはどうやって調べていくのでしょう。
まさかこんな事に警察や公務員の方を使うとは思えません。
そして公表方法がネットだけなら、見ている人しかわからない。
そんな公表にいったい何の意味があるのか、全く分かりません。
1月8日から1都3県に緊急事態宣言
とうとう緊急事態宣言が再発出されました。
宮崎県は独自の緊急事態宣言、愛知県も時短要請の延長と厳しい状況になりました。
ここから飲食店は生き残りをかけて何をするか。
知恵をフルに使って《売上の窓口》を増やしていくしかありません。
弊社が運営している《餃子の武蔵》事業か少しでもヒントやお役に立てば幸いです。
嘆いても現状は変わらないので動くしかありません。
#負けるな飲食店
新型インフルエンザ等対策特別措置法第四十五条
明日、緊急事態宣言が1都3県に再発出されますが、この根拠となっている法律が【新型インフルエンザ等対策特別措置法】です。
略して"特措法"
そしてこの法律で営業自粛などを要請する根拠が【第四十五条】です。
実際にこの内容を知っている方はほとんどいないと思います。
リンク先の第四十五条の2と3が主な根拠です。
(下記はリンク先から引用)
2 特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため必要があると認めるときは、新型インフルエンザ等の潜伏期間及び治癒までの期間を考慮して当該特定都道府県知事が定める期間において、学校、社会福祉施設(通所又は短期間の入所により利用されるものに限る。)、興行場(興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条第一項に規定する興行場をいう。)その他の政令で定める多数の者が利用する施設を管理する者又は当該施設を使用して催物を開催する者(次項において「施設管理者等」という。)に対し、当該施設の使用の制限若しくは停止又は催物の開催の制限若しくは停止その他政令で定める措置を講ずるよう要請することができる。
3 施設管理者等が正当な理由がないのに前項の規定による要請に応じないときは、特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため特に必要があると認めるときに限り、当該施設管理者等に対し、当該要請に係る措置を講ずべきことを指示することができる。
(引用ここまで)
ご覧になれば分かりますが、特措法を改正しない限り本来は飲食店に営業時短要請や営業自粛要請は出来ません。
なぜなら対象施設に入っていないからです。
それでも目の敵にされる飲食店。
法的根拠もなく、確率論的な根拠もない。
ただ目の敵にされる。
こんな事は近代の法治国家では許されない事です。
1月7日から1都3県に緊急事態宣言が再発出の予定
とうとう1月7日からの1都3県への緊急事態宣言の再発出が現実になったようです。
ちなみに国民が望んでいるのは【安心・希望】ではなく【医療崩壊をさせない先回りの対策と生きる為のお金】です。
安心と希望でご飯は食べていけません。
飲食店ばかりを悪者にしている事が許せません。








