こんにちは!たけむーです☆☆
今回はアーティストなら、
誰でも知っておきたい著作権のこと

あれ?このデザイン…
どっかで見たことある???
と、思ったことありませんか

趣味のSNS投稿ならまだしも、
公のコンテストで
盗作があったら問題ですよね

そこで、とある
風船業界の有識者の方に
ちょっと質問をしてみました

「コンテストの採点時には、
盗作に関する確認作業や
発覚した場合のペナルティは
明記されているのでしょうか??」
かなり突っ込んだ質問です
笑

回答をまとめると次の通り。
・盗作疑惑があった場合、コンテストの審査はその場や期間中にはしない。
・後日、製作者と話をしてアートに対するこだわりや傾向を聴き込みを行う。
・盗作と発覚した場合は、受賞の取り消しもありうる。
なるほど!
ちゃんとしてますね!!!
但し、次のような補足も。
「完全なるオリジナルは難しく
8〜9割程度似ているのは良くある
完全なる模倣以外は、
殆ど証明するのは難しいです



逆を返せば、
模倣しても1〜2割変えてしまえば
オリジナルと言えるし、
実際に模倣したという証拠がなければ、
物議にもなりませんよ
」

なるほど…難しいですね



でも、8〜9割の模倣って、
一体どのくらいなのでしょうか?
こんくらいかな??



いやいや、
このくらいでしょうか??



いや、、冗談抜きで、
1〜2割変えてオリジナルって、
つまりこういうことですよね??

でも、あの国の人に聞けば、
ドラ○もんなんて知らねーよ!!
と、言われるかもしれません



つまり、現状の仕組みだと、
どっかからデザインをパクっても
コンセプトを後付けすれば、
しらばっくれたらやったもん勝ち

という、
成功の方程式が成立している



なんだか卑怯な感じですね



でも、それが現実の
厳しい業界なんですね



でも、それだと、
模倣されたデザインの原案者は、
どう思うのでしょうか?
また一から自分で考えてる方は、
バカを見るだけなのでは????
そこで、
法律的にはどうなのかな?と、
更に詳しく調べてみた

そしたら、次のような
弁護士さんのHPを
見つけました



参考ホームページ
重要なところだけ、
以下にピックアップします



■盗作とは…
著作物に依拠して、類似している著作物を作成する行為。
■盗作の判断基準
1.依拠性は、類似性が認められて、さらにもともとある著作物に接する機会があったことを立証出来れば証明出来る。
2.依拠性は、類似性や同一性が認められれば特別の事情が無い限り認められることが多い。
■類似性の判断方法
私が重要だと思うのは…
"同一性を有する部分において、Aという楽曲の創作性を有する部分(一般的なものやアイディアではない部分)がBに表現されているか、それがBから感得出来るかという判断をします。"というところ。
ただ真似ただけでは、
技法はロジックで説明できますが、
デザインの根幹部分…
即ち"なぜ、その部分に、
そのデザインを取り入れたのか?"
という点に関しては、
作者固有のものですから、
そこが明らかに類義してるのは
確かにおかしいー!!
ここの確認は重要だと思います



何割…とかよりしっくりきます

■無意識にかぶったは通用しない
そして、肝心の問題…
「類似性はあるのは確かだけど、
たまたまかぶっただけで、
模倣はした意識はないよ。」
という主張に関してですが……
逆に、
模倣したとされる作品を見ていない、見る機会が全くなかった、という証拠を出せば主張を認めます

ということみたいです





これはとても驚きでした

まぁ、散々裁判所が検証して
明らかに同じデザインなのに
見てねーよなんてのは確かに詭弁ですね。
しらばっくれは、
一切通用しないのですね!
■まとめ
ということで、まとめます

① どのくらい似ているか?ということも重要だけれど、創造性を伴う作者固有のデザインに関して類似性や、同一性があるかもとても重要。
② 類似性や同一性が認められた場合、たまたま似ていたは通用せず、見る機会がなかったことの証明が必要。
という感じです



こうやってみると、
業界の認識と食い違うところも
しばしばありますね



個人的な意見としては…
技術や技法に関しては、
発展のために共有される価値はある
けど、デザインに関しては、
模倣が蔓延すれば新しいアイデアが
生まれにくくなり、
結果的に発展性の損失に繋がる

こういうことも加味しつつ、
バルーンアートの発展に向けて、
アーティストがきちんと評価される
素晴らしいコンテストになれば
いいなぁと私は思います





そのためには、
批判的になるのではなく、
アーティスト同士が協力し合い
主体的に関わる風潮が広がれば…
そんな風におもいます



とっても勉強になりました!!
素晴らしいホームページでした

ちなみに著作権は著作者が訴えて
初めて有効になります



パクっても本人が文句言わなければ
著作権法違反にはなりません

嫌ならちゃんと勇気をもって
主張しましょうね





もしくは、
コンテスト側に進言してダメなら
元の著作者に進言しましょう



もし、その方が著作権を訴えた場合、
法的な判断が下されます

その裁判結果を持って、
再度、コンテスト側に訴えれば
それが判例となり、
今後の運営が見直される可能性が
非常に高いとおもいます



なぜならば、
もしも、著作権違反が認められれば、
おそらく作品を掲載した雑誌も
修正しなくてはならなくなり
とっても大変だからです



これは大きなリスクですよ

そこまでやれば変えられる…
かもしれませんね



あと、ちなみに、
もともと著作権のあるものに
由来した著作物に関しては、
元の著作者の許可を得なければ
著作権を主張する事ができません

さらに、製造法については
製造特許となりますので、
また別に申請が入ります



(2018.1.14追記)
例:
風船のミッ○ーを独占したければ、
ディ○ニーに許可を得る。
また、製造特許を申請して
認められなければならない





ということで、
盗作についてのお話でした!!!

2018.5 追記
海外における判例記事をみつけました
バルーンドッグで考える著作権法のオリジナリティ
現代アートと著作権侵害-フェア・ユースによる他者の著作物を素材とする表現の可能性
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イベントに信頼できるバルーンアーティストを呼びたい方はこちら
https://t-amusefactory.wixsite.com/balloon/event
イベントでバルーンアートを効果的に活用するためのコツ
https://ameblo.jp/v-asobokai/entry-12341418908.html
ボランティアで簡単なバルーンアートをしたい方はこちら
https://ameblo.jp/v-asobokai/entry-11277049684.html
#チンアナゴとバルーンアートの日結果発表
https://ameblo.jp/v-asobokai/entry-12327846604.html
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