検察官にお願い | 弁護士宇都宮隆展の徒然日記

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くにたち法律事務所@吉祥寺 東京大学法学部卒 東京弁護士会所属(35489) レアルマドリー・ボクシング・小説・マンガ・音楽・アート・旅行・猫などが中心のブログです

逮捕後における早期釈放の手段は様々です

 

時系列に沿っていえば、私の場合は次のとおり(特別抗告がスタンダードなところがスペシャルです)

 

依頼が早ければ早いほどメニューが増えることになるわけです

 

1 検察官に対して勾留請求をしないでほしいと働きかけます

2 勾留請求を判断する裁判官に請求の却下を働きかけます

3 準抗告を申し立てて、他の3名の裁判官に勾留決定を再審査してもらいます

4 最高裁に特別抗告をします

5 最初の満期前に、検察官に対して延長請求をしないでほしいと働きかけます

6 延長請求を判断する裁判官に請求の却下を働きかけます

7 準抗告を申し立てて、他の3名の裁判官に延長決定を再審査してもらいます

8 最高裁に特別抗告をします

9 随時、示談成立など条件を追加できたときに、勾留取消を申し立てます

 

ただ、これ以外にも、随時検察官にお願いして満期前に釈放してもらうことがあります

 

昨年12月にも、裁判所の判断を待っていられないという事案で、担当検察官に直接お願いして満期前に釈放してもらったことがありました

 

今年3件目の刑事事件は、事件自体が極めて軽微であった一方で、福祉につなぐ必要がある事案だったので、担当検察官に直接お願いして、満期前ではありましたが、環境調整のために望ましいタイミングで釈放してもらうことになりました

 

裁判所にはかるよりも柔軟に釈放してもらえることがあるので、適切な判断をしていただける検察官はありがたいですね

 

なお、これで今年担当した3件の刑事事件は、①勾留請求却下、②準抗告認容、③検察官による釈放、と推移しています

 

多くの場合は10日間または20日間勾留されるのですが、それぞれ1日目、2日目、6日目で釈放です

 

まあ、事件のヒキがよいといえばそれまでなのですが

 

いずれにしても、犯罪をしっかり処罰することは大切ですが、不必要な身体拘束をしないことは、それに勝るとも劣らないくらい重要なことなのです

 

 ↓スレッズの方もよろしくお願いします

 

 

 

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