身柄の早期釈放について | 弁護士宇都宮隆展の徒然日記

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くにたち法律事務所@吉祥寺 東京大学法学部卒 東京弁護士会所属(35489) レアルマドリー・ボクシング・小説・マンガ・音楽・アート・旅行・猫などが中心のブログです

刑事事件では、依頼が早ければ早いほど、打つ手が多くなって身柄の早期釈放もしやすくなります

 

逮捕直後に依頼があれば、担当検察官に勾留請求をしないでほしいと交渉することができます

 

また、検察官が勾留請求をしたとしても、担当裁判官に棄却してほしいと交渉することができます

 

さらには、裁判官が勾留決定をしても、別の裁判体に準抗告という不服申立てををすることができます

 

以上のとおり、逮捕から間を開けずに依頼をすれば3回のチャンスがあるのです

 

もちろん、それぞれのチャンスで実際に釈放される可能性は決して高くありません

 

検察官は勾留請求をすべきではない事案であってもバンバン請求してきますし、それを審査する裁判官も単独では抗いがたいのかバンバン勾留決定を出してきます(特に簡裁の裁判官だと絶望的)

 

そのため、事案によっては、3人の裁判官が審査をする準抗告が一番計算ができるかもしれません

 

とはいえ、最近における準抗告の成功率は全国的には20%弱です

 

以前も報告したとおり、私は昨年11月から6回連続認容というスーパー記録(確率的には0.0064%弱になります)を樹立しましたが、その後も割と好調で、記録が途絶えた事件を含めて3勝2敗です

 

その2敗はいずれも同じ部の判断なので、ここをなんとかしたいですね

 

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