久々の棄却からの延長阻止 | 弁護士宇都宮隆展の徒然日記

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くにたち法律事務所@吉祥寺 東京大学法学部卒 東京弁護士会所属(35489) レアルマドリー・ボクシング・小説・マンガ・音楽・アート・旅行・猫などが中心のブログです

逮捕されると被疑者は身体を拘束されてしまいますが、その状態には警察で48時間まで、検察で24時間までという制限があります

 

捜査側がそれ以上被疑者の身体を拘束したい場合には、検察官は裁判官に対して、まずは10日間の勾留を請求します

 

裁判官がこの請求を認めたときは、弁護人は不服を申し立てて、別の裁判官3人からなる裁判体に再審査をお願いすることができます(準抗告)

 

これでダメなら次のチャンスは、10日の満期が来るときです

 

多くの場合には、検察官はもう10日の延長を請求してくるので、弁護人にはこれを阻止する機会が生じるわけです

 

もちろん、簡単にはいきません

 

以前から申し上げているとおり、準抗告の成功率は全国的には20%もないのです

 

私は、今年6回中5回の準抗告を成功させていますが、その最初の段階で失敗してしまった事件について、本日延長阻止の準抗告に成功しました

 

個人的には、最初のトライで認められるべき事案だったと考えているので、課題は残っていますが、まずはよかったです

 

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