豪雨・台風・地震・大雪などに便乗した悪質商法が流行っているそうです
保険を使って無料で家屋を修繕できるともちかけて、契約者に詐欺的な請求をさせたり、法外な解約金を請求したりする手口で、消費者庁からも注意が出ています
訪問販売形式であれば、契約書面を受領してから8日以内であればクーリングオフで解除できますし、8日が経過してしまっていても業者の説明内容などによっては契約の取消が可能ですので、できるだけ速やかに身近な弁護士に相談してください
また、高齢のご両親がいるような方は、ぜひ注意するようにとご伝えください