個人が自己破産をする場合について | 弁護士宇都宮隆展の徒然日記

弁護士宇都宮隆展の徒然日記

くにたち法律事務所@吉祥寺 東京大学法学部卒 東京弁護士会所属(35489) レアルマドリー・ボクシング・小説・マンガ・音楽・アート・旅行・猫などが中心のブログです

法人ではなく個人が自己破産を申し立てる場合は、2種類の手続きがあります

 

不動産・預貯金・保険の解約返戻金などのプラス財産が20万円以上ある方、事業をされていた方、ギャンブルやFXなどで債務を作ってしまった方などは「管財事件」として処理されます

 

この場合には、申立人は、申立てを担当する弁護士への支払い以外に、裁判所に対して相当額の予納金(破産管財人の報酬になります)を納めなくてはなりません

 

予納金の額は、東京では原則として20万円ですが、地域によってはもっと高いこともあります

 

法テラスを利用しても、生活保護を受けていない場合にはこの予納金は援助されません

 

お金がないから破産をするのに、最低でも20万円を用意するのは困難なことが少なくないのですが、すぐに用意できない場合には積み立てをしてから申し立てをすることになります

 

なお、ギャンブルやFXで債務を作った場合には破産ができないという話をたまにみかけますが、全くデマですのでご注意ください

 

以上に対して、プラス財産が20万円もなく、事業をしたりギャンブルをしたりしていない方は「同時廃止事件」として処理されます

 

この場合には、申立人は、申立てをする弁護士への支払いだけをすればよいことになります

 

生活保護を受給中の方は、法テラスを利用すれば手続完了までその支払いも猶予されますし、手続完了時点で生活保護が継続していれば最終的に支払いは免除されます

 

したがって、事実上無料で破産手続をとることができますので、現在経済的に行き詰っている方は生活保護の申請から検討することも考えてみてください


↓もっと知りたい方は↓