発信者情報の開示について | 弁護士宇都宮隆展の徒然日記

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くにたち法律事務所@吉祥寺 東京大学法学部卒 東京弁護士会所属(35489) レアルマドリー・ボクシング・小説・マンガ・音楽・アート・旅行・猫などが中心のブログです

若い方には釈迦に説法でしょうが、インターネットは、決して匿名のまま無責任に発言できる空間ではありません

 

実名で発言しなくても、人の名誉を棄損したり、侮辱したり、プライバシーを暴いたりすれば、当然民事上・刑事上の責任を負います

 

刑法上の名誉棄損罪や侮辱罪を構成すれば、警察に逮捕されることもあります


また、民事上の不法行為責任を問われて多額の損害賠償を請求されることもあります

 

そのような損得勘定を前提にしなくても、リアル社会で相手に面と向かって言えないことは、ネット上でも言うべきではないのです

 

そもそも「人として」の話

 

ただ、民事の手続きでネットに書き込んだ者の情報にたどり着くのは、実際にはそれほど簡単ではありません

 

まずは、書き込みがされた媒体に書き込んだ者のIPアドレスを開示させて、どこのプロバイダーを利用しているかを調査します

 

その後に今度は利用しているプロバイダーに対して、当該IPアドレスを使用している者の情報を開示させます

 

そのように二段階の手続きが必要なうえ、裁判所が意外と融通が利かせてくれません

 

裁判官たちには、令状をポンポン出すいつもの自動販売機ぶりをここでも発揮していただきたいものです


どうせ無理でしょうから、そろそろ法制度を根本的に変えて、発信者情報の開示をもっと簡単にする仕組みを実現すべき時期が来ているのではないでしょうか


特に、多数でのネットリンチは、仮に1つ1つの書き込みがそれほど大したことがない内容であっても、的にかけられた被害者にとっては死活問題になります


少なくともネットリンチには極めて簡便な開示を認めて、書き込みをする者のインセンティブを削ぎ落としてほしいと思います

 

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