憲法第2問 | 旧司法試験から予備試験、司法試験へ

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【憲法第2問】

1.(1)この制度は、「民間団体等」が行う「慈善事業」等の教育等公益事業に対して助成金を交付するものなので、「公の支配に属しない」「慈善事業等への支出」であり、憲法89条に違反しないか。

(2)この助成金は「民間団体等」を支援するために交付するものであるので、89条を文理解釈すれば、「公の支配に属しない」団体の行う事業への支出として違憲になるようにも思える。

しかしながら、今日では国の財政状況が悪く、「民」が「公」の領域に積極的に参画・協働し、「公」の一部を担っていくことが望まれており、一律に否定するのは妥当でない。

(3)思うに、89条の主な趣旨は公費の濫用を防止にあると考える。そうだとすれば、国の一定の監督権限があれば「公の支配に属する」ものと緩和して解釈してよい。

本問では要領第4において、委員会が「いつでも」「報告を求め、助言又は勧告をすることができる」としているので、一定の監督権眼があると言える。よって、「公の支配に属しない」団体への支出とは言えないので、89条には違反しない。

2.(1)要領第1において、「特定の宗教・思想等」の「普及・実践等を目的」とした事業や、そうした目的を持つ「態様」での事業を助成対象から排除しているが、これは特定の思想等を持つ民間団体・個人を差別するものとして、14条に反しないか。

(2)そもそも本制度は、教育等公益事業の「適正な運営・発展」を目的とするものであり、「特定の思想等の普及・実践」を目的とするものではないから、これらを助成対象外とするのは当然に許される。また、宗教目的やその実践に財政支援することは、89条前段に反することにもなる。

さらに、特定思想の「普及・実践等」を「目的」とし、そうした「態様」の事業に支援することは、私人の思想等への不当な介入となり、個人の自由を侵害することにもなりかねない。

   したがって、特定の「宗教や思想」の実践等の「目的」の事業や「態様」の事業等を助成対象としない本制度は、14条の平等原則に違反しない。

3.(1)本制度は要領第2において「助成金の交付決定」を「委員会」に行わせることとしているが、これは行政権を内閣に属せしめている65条に反しないか。要領上この委員会が「独立してその職権を行う」とされていることから、問題となる。

(2)65条は司法権とは異なり、「全て行政権は」とはしていない。また、65条が行政権を内閣に与えた趣旨は、議院内閣制のもと、国会に行政権へのコントロールをさせるためである。

そうだとすれば、国会の一定のコントロールが及んでいるならば、内閣から独立した行政委員会を設けることも許される。

(3)本制度は委員会の委員を「両議員の同意を得て」行うこととしているので、国会のコントロールが及んでいると考えられる。よって65条には反しない。

4.(1)要領第3において、委員会が「審査」をし、「返還等を命ずる」という司法権に類するような権限を行使することとしているが、これは「全て司法権」は「裁判所に」属するとする761項に反しないか。

(2)思うに、一定の事項については専門的な知見を有する委員会の委員にその判断を任せるのが合理的で理由がある。また、762項は「行政機関は、終審として裁判を行うことができない」としており、前審としてであれば裁判することもできると解される。

   したがって、委員会での審査について裁判所への出訴を許さないものであれば76条に反するが、そうでなければ76条には反しない。

5.以上のとおり、本制度は89条、14条、65条、76条のいずれにも反しないので、合憲で ある。以上



【感想など】
・約60行。再現率90%強
・時間が無くて粗々な答案になった。
・最後の4は、「司法権」の意義が分かっていないと思われ大減点かもしれない。独立行政委員会→内閣との関係、司法権との関係、が、とっさに頭に浮かんだので。ちゃんと考える時間もなかった。