【民法第2問】
第1 小問1
1.Aに対して
(1)本問ではAB間の契約がBの錯誤により無効なので、AB間の売買契約は最初から無かったこととなる。よって、Aが物をBに引き渡していればBはそれを返還し、また、AがBから支払いを受けていればそれをBに返さなければならないはずである。
(2)しかし本問では、BはCに対して売買代金をAに支払うように求め、Cもこれに同意し、CがBに代わって支払っている。これは、第三者のためにする契約(537条1項)に当たる。そして、第三者のためにする契約では、「第三者が債務者に利益享受の意思を表示したときに発生する」ところ、AはCから80万円を受領したので、この第三者のためにする契約はすでに発生している(同条2項)。
そして、いったん第三者のためにする契約が発生すると、当事者(B及びC)はこれを変更できない(538条)。よって、CはAから80万円を取り戻せないと思われる。
(3)また、債務者(C)は、第三者のためにする契約に基づく抗弁を第三者(A)に対抗することができる(539条)が、BC間には正常な絵画の売買契約が成立しており、なんら抗弁は発生していない。そこで、やはりCはAに対して80万円の支払いを求めることはできない。
2.Bに対して
(1)BC間には絵画の売買契約が成立しており、Cはその代金の支払いとして、第三者Aに弁済をしたのである。
(2)また、BC間の売買契約には瑕疵がなく、Cに損害が発生しているわけでもないので、Bが不当な利得(703条)を得ているわけでもない。よってCはBには80万円の支払いを求めることはできない。
3.こう考えると、Aが不当に利得を得て不公平なようにも思われる。
しかし、BはCとの絵画の売買代金80万円を受け取れない一方でAに売買目的物を返還しなければならない損失があり、他方でAはCに返還しないことで、錯誤無効にもかかわらず(すなわち法律上の原因無く)80万円の利得を得ており、両者の損失と利得の間には因果関係がある。
よって、Bは不当利得(703条)を理由にAから80万円の返還を求めることができると考えるので、不都合はない。
第2 小問2
1.Aに対して
(1)BC間の売買契約が取り消されると、契約は遡及的に無効となる(121条)。しかし、第三者Aのためにする契約はすでに発生しており、BCが変更することは基本的にできない(538条)。
(2)また、AはAB間の売買契約代金100万円の一部としてCから80万円を受け取っているのであって、それには法律上の原因があり、不当に利得したものでもない。
よって、CはAに80万円の支払いを求めることはできないと思われる。
(3)ただし、Aが、BC間の売買契約が詐欺であることを知っていた場合には、Aの利得には「法律上の原因」がなく、Cの損失とAの利得の間には直接の因果関係があると評価できるので、不当利得(703条)によりCはAに80万円の支払いを求めることができると考える。
2.Bに対して
(1)上記のようにBC間の契約は遡って無効となり、Cは絵画を返還しなければならない。
ところが、Cは80万円を失う一方で、Bは本来自分が支払うべきAへの代金100万円のうち80万円をCに払わせており、利得がある。そして両者には直接の因果関係がある。よってCは不当利得(703条)を理由にBに対して80万円の支払いを求めることができる。
(2)また、詐欺が原因であるので、Bは「故意」でCの「利益」を「侵害した」ものであり、不法行為による損害賠償として80万円の支払いを求めることもできる。以上
【感想など】
・第三者のためにする契約とは思ったが、問題1同様につかみ所がない問題。
・とにかく、基本的な制度・条文にのっけることを優先した。
・よく分からないので条文に沿って書き始めたのはいいが、対価関係の瑕疵が補償関係に影響を与えないという基本択一知識を書き漏らす。
・小問2、結論は妥当だと思ってる。詐欺した相手への請求ができないとするのは常識的ではないので。
・約55行。再現率95%程度