刑事訴訟法第1問 | 旧司法試験から予備試験、司法試験へ

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【刑事訴訟法第1問】

1.警察官がホテルからマスターキーを借り来意を告げずに室内に入った行為について

(1)警察官がホテルの支配人にマスターキーを借り受け、来意を告げることなくマスターキーでドアを開錠し、客室に立ち入った行為は適法か。来意を告げずにマスターキーを使って部屋にはいるのは、宅配便を装い嘘をついてドアを開けさせるとの同様の行為であるところ、甲の権利を侵害し違法となるのではないか。

(2)この点、本来は客室ドアをノックしたり、ベルを鳴らしたりして甲にドアを開けさせ、その上で捜索差押許可状を甲に提示して捜索を始めるべきである。しかし、本問の覚せい剤事件等の場合には、証拠物をトイレに流すなどして容易に証拠隠滅を図ることができ、捜査の目的を達成できない。

したがって、このような場合には、必要な処分(111条、222条)として適切な措置を取ることができると考える。

(3)本問はまさに覚せい剤事件で、証拠を隠滅される危険性が高く、緊急性もあるので、マスターキーを使って室内に入った行為は適法である。上記の宅配便を装った行為についても、適法なものと考えられている。

2.令状を提示せず覚せい剤を取り上げ、その後に提示した行為について

(1)警察官が捜索差押許可状を甲に提示する前に覚せい剤を取り上げ、そのあとで令状を示して覚せい剤を差し押さえたのは適法か。令状は処分を受ける者(本問の甲)に示さなければならない(110条、222条)ところ、警察官は提示する前に捜索活動を開始しているので問題となる。

(2)思うに、捜索活動を行う前に令状を提示することとしているのは、捜索を受ける者に捜索の範囲を知らしめるとともに、事前の司法審査を実行あらしめ捜査の適正を確保するためである。したがって、原則として捜索差押えの前に提示しなければならない。

しかしながら上記1(2)のとおり、覚せい剤事件等の場合は証拠物を速やかに確保する必要性が大きい。よって必要性が大きく緊急時の場合には、令状を提示する前に捜索活動を開始することも、時間的に密接した直後に提示すれば許されるものと考える。

(3)本問では緊急性・必要性の高い覚せい剤事件である。そして、警察官は覚せい剤を取り上げた直後に捜索差押許可状を甲に提示している。よって警察官のこの行為は適法である。

3.警察官が乙のバッグを取り上げ捜索し、覚せい剤を差し押さえた行為について

(1)警察官が乙の抵抗を排除して同人のボストンバックを取り上げたうえ中を捜索し、覚せい剤を発見して差し押さえた行為は適法か。ボストンバッグが第三者乙の物であることから問題となる。

(2)本問の捜索差押許可状は、捜索場所として「甲が宿泊中のホテルの客室」とあるので、客室の中であれば、ベッドの上、洗面、風呂、テレビ、冷蔵庫など、あらゆる場所が基本的に対象となる。

   また、携帯物であっても、それが甲の物であれば捜索対象となる。物が部屋に置かれているか、それとも携帯されているかは偶然によるからである。

ただし、本問のボストンバッグは乙の携帯物なので、原則として捜索できないとも考えられる。また、警察官は乙が覚せい剤を隠すのを現認したわけではないから、必要な処分(111条、222条)として捜索することもできない。

(3)思うに、客室内にある物を捜索対象とすることについては、事前の司法審査が行われているものと考えることができるので、本問捜索差押許可状の効力は乙のボストンバッグを含む室内の物全体に及んでいると考える。もっとも、第三者の物については「押収する物の存在を認めるに足りる状況のある場合に限り」捜索することができる(1022項、222条)。

(4)本問の乙は警察官の任意提出の求めを拒否し、覚せい剤の持ち運びに適したボストンバッグを抱え込むような態度を取ったのであるから、「存在を認めるに足りる状況」があったものと評価できる。そして差し押さえた物は、令状に記載した目的物である覚せい剤である。

よって、警察官のこの行為は適法である。

(5)以上のとおり、本問警察官の行為はいずれも適法である。以上


【感想など】

・六法中、刑訴は一番苦手。H18も、せめてこれがCだったら受かってた。

・マスターキーの判例は知らなかった。
・刑訴は苦手。傷多い。まず、最初の行為、甲の「何の権利を侵害するか」書いてない。31条、適正手続やプライバシー。それに「社会的相当性」の規範落とす。
・第2行為も根拠条文なし。
・第3行為、「第三者の携帯物には効力及ばない」としたかったが、本問を違法にするのは実務感覚を疑われるような気がした。それに、111,222には「現認」が必要と思いこんで処理を誤った(かも)。

・本問のケースですが、現行犯逮捕の時は判例あるけど(函館地裁?)、ぴたっとくる判例無いですよね。完全に第三者のやつは。

・Fかなあ。「第三者にも効力OK」っは、我ながら過激すぎるもんなあ・・・。

・平成6年の東京高判のが、あまりに怪しすぎる場合は第三者(ただし、居候の女)の身体にも効力が及ぶとしてるんですよ。場所の捜索差押令状でね。なんとか助けてほしいんだけど・・・。

約60行。再現率90%程度