【刑事訴訟法第2問】
第1 伝聞証拠と弾劾証拠について
1.伝聞証拠について
(1)犯罪事実の存否及び範囲にかかる事実の認定には、証拠能力ある証拠によらなくてはならない(317条)ところ、裁判官の面前での反対尋問を経ない供述証拠である伝聞証拠は、原則として証拠能力がないものとされる(320条)。
これは、伝聞証拠は知覚、記憶、叙述の過程を経るので、各過程に誤りが入りやすく、その「内容」の真実性を確かめるためには、反対尋問によるテストを受ける必要があるからである。
(2)もっとも、真に証拠とする必要があり、かつ信用性の情況的保障がある場合には、真実発見のため321条以下で例外が認められており、証拠とすることができる。
2.弾劾証拠について
(1)他方、328条は、321条以下の伝聞例外に該当せず証拠とすることができない供述証拠であっても、被告人等の「供述の証明力を争う」ための弾劾証拠としてであれば、証拠とすることができるとしている。
(2)これは、証明力を争うためであれば、先の供述内容と矛盾する供述が「存在」することだけで足りるためである。言い換えれば、ここでは供述「内容」の真実は問題とされておらず、矛盾する供述の「存在」があればよい。
このように考えると、328条の弾劾証拠は供述内容の真実性を問題とするものではなく、伝聞の問題ではないが、伝聞証拠も証拠とできることについて注意的に規定したものに過ぎないと言える。
(3)また、弾劾証拠を上記のような性質のもとの考えると、そこで言う証拠は「自己矛盾供述」に限られることとなる。なぜなら、自己矛盾供述であるからこそ証明力を争えるのであるし、仮に第三者の矛盾供述を弾劾証拠とすることができるとすると「内容」の真実性が問題とならざるを得ず、本来伝聞証拠として証拠とすることができないものが無限に裁判官の目に触れることにもなり、伝聞証拠を禁じた趣旨が没却されるからである。
第2 各小問の検討
1.小問1について
Cの供述内容は証人Bの公判廷での供述内容と矛盾する。
しかしながら、これは第三者たるCの供述内容を記載した書面であって、証人Bの「自己矛盾供述」ではない。したがって、328条の弾劾証拠として「証明力を争うため」の証拠として採用することはできない。
Cの供述は321条1項3号の厳格な要件を満たしたときに、証拠とすることができるだけである。
2.小問2について
(1)本問の捜査報告書の内容は証人Bの公判廷での供述と矛盾する内容である。また、この供述はB自身が行っているので「自己矛盾供述」である。したがって、「証明力を争うため」の証拠とできるようにも思える。
(2)しかしながら、この捜査報告者にはBの署名押印がないので、Bから警察官への伝聞性が解消されていない。よって、証拠とすることはできない。
3.小問3について
(1)本問の録音テープも、小問2と同様に証人Bによってなされた「自己矛盾供述」である。
しかし小問2とは異なり録音テープであって、Bの供述をそのまま機械的に録音するのであるから、Bから警察官への伝聞性は問題とならない。
(2)よって、この録音テープについてのみ、328条の「証明力を争うため」の証拠とすることができると考える。以上
【感想】
・328がヤマなのは知っていた。
なので、「自己矛盾供述」の論証は一通り覚えたつもり。
・H18判例は知らなかった。小問3があったので、それから推測し、小問2を処理。
・小問2を書き直したりして時間が無くなったので、書き終わったのは終了30秒前。
非常に焦った(最初、OKにして書いていて、小問3を書き始めてから書き直した)。
・刑訴は、H18の2通ともズタズタの総合Fより、幾分マシかと思いたい。
・55行程度。再現率95%程度。