債権回収業務の一環として、債権者債務者間の返済に関する取り決めを書面化するお仕事を受けました。

 債権回収の仕事のほとんどは履行遅滞に陥った状態になった段階でのご依頼なので、解決も一筋縄ではいきません。

債務者(お金を支払ったり返済しなくてはならない人。)は、お金を返すという義務を履行しない理由がたいていはあるのです。その理由が説得力をもつかどうかは別なのですが。

 ちまたに売っている債権回収のマニュアル本に照らしても、債務者はたいてい言い逃れをして債務自体の存在を否定する、あるいは債務履行を伸ばてもらうよう懇願するなどとあります。典型例としては、お金を受け取っていない、お金は受け取ったが贈与であった、(売買契約や請負契約などにおいて)受け取った製品などに欠陥があるから代金を支払う義務はない、などです。

このように、債権者と債務者、其の他利害関係人で利害関係がこじれた債権回収の仕事ですが、もっとも困難な仕事としては、債務者の所在を突き止める確定の依頼と支払いを約束させることなのです。

 

ただ、今回のご依頼はこの両方はわりと簡単に決着がつきました。

 残りは債務を支払う約束をもらい、その上でできればその約束を書面化して証拠として残す作業がメインとなりますが、ここにきて少し苦労しております。

 というのも債務者の弁済計画が説得力を十分もつというものではないのす。大丈夫かな、と不信感を持たれてもしかたがない、雑で現実味のかけたといわざるを得ない。

 

いいのがれかとも感じるのです。
 

 

支払い計画ができて当事者双方がこの支払い計画に合意したら、この支払い計画を文書に残します。当然ながら、強制執行認諾付きの公正証書として文書化する必要があります。
債務の弁済について真摯さに疑いをもたれる債務者から債権を回収するのですから、強制執行認諾付きの公正証書に残さないと債権者も不安をふしょくできないでしょう。私への依頼は、この不安を可能な限り0に近づけるものなのですから、当然です。





 

 

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東京都町田市鶴川2-19-8

行政書士うすい法務事務所

代表 行政書士 申請取次 磨井崇(うすい たかし)

メール:usuitks1967@gmail.com

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9月の中旬にもなろうとしている10日。

 

盛夏に欠かせない強すぎる日差しも十分に陰り、日の入りも早い時刻になってきて、そろそろ本格的に秋の季節が到来。

 

そんな今日ですが、それでもやはりまだまだ暑い体感です。

 

今現在いるのは東京23区内で、雨が降っているのですが、この影響もあって、湿度が高いです。暑いというよりはスチームがきいて蒸している感じ。

 

まさに不快指数。

 

しかし、週間天気予報によれば、今日のこの雨で大気が入れ替わり、蒸し暑さを東京にもたらす熱帯型の低気圧は東京から退場して涼しい大気が登場するとのことです。

 

大気が入れ替わって涼しくなれば、この不快な蒸し暑さも去り行くのでしょう。

 

それはそれで、少し寂しい気分になります。

 

暑さと、暑さを彩る青や白の色彩も思い出になるのでしょうか。

 

この年になると、別段思い出深い出来事もなく、ただひたすら暑い中を仕事していたくらいしか記憶に残っていないのですが、それでも、強い日差しと底抜けに青い空と白い雲が懐かしいです。

 

 

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先生ならご存知かなと思って電話しました。

 

と、電話の主がおっしゃっていました。

 

ずいぶんと久しぶりのお電話です。3年ほど前に、サイトを見て私を見つけ、電話で数回ご相談をお受けした方です。

 

相談内容をお伺いするにつれ、紛争性が見えてきました。

なので、その時点で弁護士への相談をする必要があると回答し、無料相談で終えました。

 

その方の携帯番号を登録していたので、3年ほどのブランクがあっても受信した私のスマホにお名前が表示され、そして記憶がよみがえりました。

 

電話口の相談主さんは、久しぶりに電話したことにすこしはにかむ様子を感じさせながらも、今回の電話での相談内容を私に告げます。

 

今回はご相談者ご自身が弁護士案件であることを理解しておられました。

 

にもかかわらずわたしにお電話したのは、私の友人の弁護士を紹介してほしいためだったのです。

 

この電話を受けて、私はすぐに相談内容を得意としている友人の弁護士事務所の情報を紹介して、連絡をするようにと告げました。その事務所を経営している友人の弁護士にはわたしの名前を告げて紹介を受けたとつたえてもいいですよと付け加えました。

 

電話を切った後、私は嬉しくなりました。

 

こうやって弁護士の紹介をお願いするということは、信頼関係が私とその方の間にある証左です。

 

3年前の相談は無料の電話相談で終わったのにもかかわらず、私の存在を覚えていていただいた上に、私を信頼して紹介をお願いする電話をいただいたのですから、うれしくならないわけがありません。

 

こういった人と人との信頼関係を基盤とする繋がりは、たとえささいな表れであっても実感したときにうれしいものですね。

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今日の関東は曇り空の一日。

 

直射日光がなかったから気温はそうあがりませんでしたが、高い湿度。

 

事務所から出て道を歩くだけで汗がしたたり落ちる日。

 

9月6日になり、夜などは虫の鳴き声を楽しめる季節になりつつありますが、まだ蒸し暑さは続きそうです。

 

 

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韓国から日本に短期滞在ビザ(いわゆる観光ビザ。知人訪問や商談を目的とした短期滞在ビザも含みます)で上陸した韓国の方が、短期滞在ビザの期限を延長できるかという問い合わせをいただきました。

 

結論から申しますと、短期滞在ビザの期間延長は極めて厳しいです。

 

事実上、不可能と申し上げてよいほどの難しさです。

 

短期滞在ビザで日本に上陸した韓国籍の方は、ほとんどが査証免除で日本に上陸した方かと思います。

 

このビザ免除は、例えば日本国籍の方が中国に短期間訪問する際にあらかじめ中華人民共和国の滞在許可を得ないでも入国が可能のように、相互国の間でとりきめがあることを前提として入国する政府のあらかじめの審査がなくても原則として出入国が可能となる制度です。

 

 

 

日本政府が外国人観光客の増加を国の政策掲げた背景から、韓国との間でもこのビザ免除の取り決めを交わしました。

 

この取り決めは政策的なものですから、入国の段階ではビザ免除であっても入国後の観光ビザ延長は基本的に認めないといった内容を結ぶことも可能です。実際、日本国は、韓国から日本に訪れた韓国籍の方の短期滞在ビザの期間延長を認めない内容を結んでいます。

 

原則、と書きましたが、延長が認められる例外はどのようなものがあるのでしょうか。

 

この点、入国管理局の窓口に問い合わせをしたところ、ほぼ例外は認められないとのことでした。

 

例えば、日本で知人訪問をしている期間中に交通事故にあって絶対安静である状態(当然飛行機に搭乗など不可能です)や、韓国で戦争が起き、インチョン飛行場が攻撃を受けて離発着が不可能であるといった状態であっても、例外を認めるのは難しいのではないかとの回答でした。

 

本当に厳しいものですね。

 

もし、なんらかの事情や理由で日本に滞在し続けたいという場合は、いったん韓国に帰国してから、再度日本に入国するという解決策しかなさそうです。

 

もちろん、日本と韓国はお互いを信用する相互関係に基づき査証免除制度を取り決めていますから、年間のべ180日を上回るの日本滞在でなければ、原則として日本に再度入国することが可能です。

 

いくら日本に居続けていたいからといって、滞在期間をオーバーして日本に滞在してはいけません。

 

たとえ観光ビザで入国した短期滞在であっても期間を過ぎたときから、オーバーステイとなり不法滞在の摘発を受けます。

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