確定申告シーズン | おのちゃん不動産なう!

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群馬県で地域創生企業を経営しています。
主に不動産免許で不動産取引をしていますが、地域創生企業としての志を持って運営しています。地域創生にご興味がある方はぜひ一度小野里のVISIONについて聞いて下さい。語りあかしましょう!ゆる~くね。

こんにちは。小野里です。


確定申告シーズンが大詰めになってきました。
僕も今年は予想外の運用が出来たので、納税積立では足りず、どうしようか悩んでいます。

会社の資金繰り以外で悩まされるなんて、本当辛いです。

税金には特効薬は無いので、困ったものですが、これが我が国を支える協力と考えれば、気持ち的に頑張ろうと思えてきます。


さて、今日は僕の苦手な税金の話しを少しさせていただきます。

アパートマンションをお持ちの方々は確定申告をしなければなりませんが、儲かった部分について納税をします。

ここでポイントが、儲かった部分の定義が曖昧なので、節税対策の一環として行う手法が幾つかあります。

その一つを今日はお伝えします。
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まず申告には、白色申告と青色申告があります。
平成26年からすべての白色申告者に帳簿付けが義務付けられたこともあり、白色申告と青色申告にかかる労力の差が小さくなりました。

白色と青色の基準は5棟若しくは10室以上の不動産を持っているかどうかです。


次に青色申告の場合で貸借対照表を作成していれば、無条件で65万円控除できます。
次に青色申告なら3年間赤字を繰り越せます。
平成27年度は100万円の赤字、平成28年度は50万円の黒字、平成29年度は50万円の黒字とした場合、黒字が出ていても繰越欠損金により税金はゼロです。

太陽光の場合、50キロワット以下でもフェンスがされていて発電所としてキチンと稼働されていて、複式簿記をされていれば、青色申告可能です。

青色申告可能となると30万円以下の経費が一括損金になるというのも大きな魅力の一つでしょう。

それから青色申告の場合、生計を共にする家族であっても専従者給与の控除が行えます。

アパートマンションオーナーの場合、売掛金や未収金があるケースがあると思いますが、青色申告ですと、残高の5.5%控除ができます。

このように青色申告に成ると大きな税効果があるので皆さんも帳簿をキチンと付けて青色申告しましょうね。


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