みなさん、こんにちは。
今回は少し移植に関わる公的扶助制度についてご説明したいと思います。
乳幼児医療助成制度の適応内で移植を受けていたりすると、どのみち負担がなくてイメージしにくいこともあるのですが、通常の保険制度になると、何も公的扶助を受けていないと毎月とんでもない額の請求になってしまいます(高額医療助成制度はありますが)。
もちろん、このような公的助成制度に関しては医療者の側から必ず説明するものなので大丈夫なはずなのですが、意外と患者様(ご家族)自身で申請しないといけないため、申請忘れや更新忘れなどあるとびっくりするほど医療費がかかる、という事態になるので、申請や更新を忘れないようにする必要があります。
1.小児慢性特定疾患に対する助成
これは、移植をする前の腎臓病の時から担当の先生に言われて申請されているケースも多いかと思います。慢性腎疾患の多くは該当しているので腎臓病の時期から加入されていることが多いと思います。20歳までは小児慢性特定疾患に対する医療助成のみで医療費の補助がされるので他の女性制度は利用しなくても大きな負担が増えることはありません。
ただし、20歳を超えると助成対象外となりますので、その時には別の医療助成(自立支援医療、更生医療とも言います)の申請が必要となります。
2.自立支援医療(更生医療)
18歳以上を対象に医療費の自己負担額を軽減する医療助成制度です。18歳未満は育成医療といって同じく医療助成制度がありますが、小児慢性特定疾患があれば負担の上限が変わることもないので小児慢性特定疾患医療助成と合わせて取る必要はありません(自治体や病院によって両方申請しておきましょうとするところや、小児慢性特定疾患の女性が外れるタイミングで取りましょうというところがあります。当院は後者です)。
3.身体障害者手帳の申請
実は身体障害者手帳の申請も可能です。腹膜透析や血液透析を行なっていると1級ということは知っている方も多いと思います。腎移植後も1級のままとなりますので、特に透析を行わずに腎移植を行う(先行的腎移植)場合には取り忘れてしまう可能性があります。もちろん、必ず取らないといけない、というものではなく、障害者、という呼称がいやで取られない方もいらっしゃると思いますが、公共交通機関の割引や、特別児童扶養手当などをもらうことなどができると思います。
よく質問されることで、「障害者年金の受給もできますか?」というのがありますが、障害者年金の受給はどうもできないようです。対象年齢となったときに自治体にご確認いただくのが良いかと思います。