さ~て、
契約書もできたし、
いざハンコを押す段階になって
相手に契約書を送ったら、
「代表取締役社長」ではなく
「代表取締役」にしてください。
とか、
社長ではなく、事業本部長で締結します。
と言われて、
不安になった経験はありませんか?
ここで問題になるのが、
【誰と契約を締結するか】です。
まず、
代表取締役社長と代表取締役は、
何が違うのでしょうか?
代表取締役は、
法律で定められた役員で、
その名の通り会社を代表する人です。
代表取締役は、
商業登記簿に載っています。
代表取締役は、
会社の代表として、
契約などをすることができます。
これに対して、社長は、
それぞれの会社で定めている役職です。
会長、副会長、専務…と同じ
会社の役職(肩書き)の1つです。
これらの役職は、
法律上で規定されたものではなく、
役職の名前やその担当、
誰が会社を代表するかは、
それぞれの会社の内部で決められています。
(規定があります。)
社長が会社を代表する場合もあれば、
会長が会社を代表することもあります。
ふつう、社長はひとりですが、
代表取締役は複数のこともあるので、
代表取締役であっても、社長ではない
という場合もあります。
次に、
社長以外の人(事業本部長など)が
契約を締結することについては、
法律で特にきまりはなく、
各会社で、社内規定によって決められています。
会社の代表者が、
契約を締結するとは限りません。
特に大企業では、
会社全体に関わるような内容なら、代表取締役、
特定の事業に関する内容なら、事業本部長、
部署の活動に関する内容なら、部長…
というように、
代表者以外の役職の方が
契約を締結できるようになっていることが
よくあります。
相手が中小企業だから、
企業の規模に見合った役職の人で・・・
ということではありません。
どうしても代表者の名前で
ハンコを押して欲しい場合は、
「代表者のお名前で契約してもらえませんか?」
と申し出れば、
代表者名で契約できる場合もあります。
ただ、たいていの場合、
代表者の名前で契約することは
特別な場合に限られているため、
内部の手続がとても面倒だったり、
承認を得るのに時間がかかったりするので、
嫌な顔をされたりとか、
時間がかかりますけどいいですか?
と言われる可能性が高いです。
代表者の名前で契約を締結できなくても、
しかるべき役職の人の名前で、
その会社の社印が押印されていれば、
その会社としては、「知らない」とか
「代表者でないから無効」とは言いえないので、
特に問題になることはありません。
そうはいっても、
部長や課長などの名前になっていて
本当に大丈夫かな・・・と不安な場合は、
社内のきまりについて説明してもらったり、
場合によっては、
社内規定を見せてもらったりして、
相手にきちんと確認をして、
納得してからハンコを押してくださいね。
☆☆本日のポイント☆☆
・代表取締役は、法律で定められた役員の名称
・社長は、会社の中で定められた役職の名称
必ずしも代表者名でなくても
権限を委譲された人であれば、
契約書を締結できる。
☆☆本日のおすすめ行動☆☆
あなたの会社で
契約書を締結できるのは
どの役職の人ですか?
確認してみましょう。