契約書って、
どのくらい詳しく書いたらいいの?
契約書を作ろうと思ったら
こんな疑問がわいてきませんか?
契約書には、
【書かなければならない項目】と
【書かなくてもよい項目】があります。
【書かなくてもよい項目】というと、
びっくりするかもしれませんね。
あなたは、普段、
あまり意識していないかもしれませんが
「法律」にしたがって行動しています。
法律を守らなければ、つかまってしまいますね。
契約書に書いていないことは、
世の中のルール、
つまり、「法律」のルールが
適用されることになります。
たとえば、著作権法では、
『著作権は、著作者に帰属する』
と定められています。
あなたがAさんに原稿の執筆を依頼して
その著作権をAさんが持つのなら、
「原稿の著作権は、Aさんに帰属する」
と契約書に書かなくても、
著作権法の
『著作権は、著作者に帰属する』
というルールが適用されます。
このように、
法律で定められていることと同じ内容は、
契約書に【書かなくてもよい項目】
になります。
もちろん、契約書に書いてもよいですが、
書き忘れても、法律が適用されるので、
心配しなくてもよい内容です。
これを逆手にとって、
法律を適用した方が有利なときは、
わざと契約書に入れないという
作戦をとることもあります。
これに対し、
法律と違う内容で合意したときは、
契約書に記載しておかなければなりません。
例えば、
著作権をAさんから出版社Bに移転する
という取り決めをしたとします。
これは、著作権法の
『著作権は、著作者に帰属する』
という法律とは異なるルールです。
もし、契約書に書いていなければ、
著作権法のルールが適用され、
著作者Aが権利を持っていることになり、
出版社Bは、権利を主張することが
できなくなってしまいます。
このように法律と異なる取り決めは、
契約書に【書かなければならない項目】です。
契約書に明記しておくことで、
お互いに合意した内容・ルールを
適用することができ、
トラブルを防ぐことができるのです。
よく、契約書の最後に、
『契約書に定めのない事項は、
当事者の協議によって解決する』
という条項があります。
この条項さえ入れておけば、
契約書に詳細を書かなくても、
あとから決めればいいや
という考える人がいます。
しかし、これは絶対に避けるべきです。
なんでもそうですが、
はじめるときは、「いい感じ」でも、
いつ関係がこじれるか
分かりません。
あとから話し合って決めれば…
というものに限って、
かならずあとでモメるのです。
そして、関係がこじれてから協議といっても、
話し合いのの席に着くことは
とても難しくなるのです。
協議の条項は、
当初、予見することができなかった突発的な事態、
例えば、大地震やテロなどに対する
対応を協議するための条項という意味です。
契約書作成の目的が、
【リスクの回避】である以上、
【契約書に書かなければならない事項】は、
契約書にきちんと書くようにしましょう。
☆☆今日のポイント☆☆
お互いに合意した内容、
特に、法律と異なる定めをしたときは、
契約書に書くようにしましょう。