たった3日でビジネスが破たん!とならないために~経営者がビジネスに最低限必要な法律知識 -15ページ目

たった3日でビジネスが破たん!とならないために~経営者がビジネスに最低限必要な法律知識

契約って、結構困っているんだよねぇ、
法的な相談が気軽にできたらいいなぁ、
そんな声にお応えしようというブログです。

こんなとき、どうしたらいいの?というお問い合わせも歓迎です。

約書に印紙を貼るかどうか・・・
いくら貼ったらいいのか・・・

あなたも迷った経験がありませんか?


税務署に指摘されたらいけないので、
とりあえず、全部貼っておこう・・・

そんな対応は、あまり賢くありませんよね?


印紙を貼るかどうか、どうやって判断するのですか?

印紙を貼らないと、
契約書は効力がないのですか?

そもそも、印紙って貼らないといけないんですか?

そんな質問を受けることがよくあります。


そこで、今回は、

【印紙が必要な契約書とは?】

というテーマでお話します。


まず、
印紙って何?と思っているあなたのために…

印紙とは、
正式には「収入印紙」といって、
切手と同じような形をしています。

200円とか400円とか
金額によって模様や大きさが違っています。

額面が「印紙税」の額を意味しています。

切手と同じように、郵便局やコンビニで買えます。


さて、
どの文書に、いくらの印紙を貼るかについては、
「印紙税法」という法律で決まっています。

印紙を貼らなければならない文書は、
国税庁が公開している
「印紙税額一覧表」に載っています。

一言で「契約書」といっても、
印紙を貼らなければならない契約書
貼らなくてもよい契約書があります。

印紙を貼らなければならない契約書には、
以下のようなものがあります。

・不動産の売買、賃貸借、譲渡などに関する契約書
・特許、商標、著作権のような
 「知的財産」の譲渡に関する契約書
・請負に関する契約書
・継続的取引の基本となる契約書
・債務の保証に関する契約書
・債権譲渡または引き受けに関する契約書

一方、印紙を貼らなくてもよい契約書には、
以下のようなものがあります。

・売買契約書(不動産以外)
・雇用契約書
・リース契約書
・秘密保持契約書
・技術提携契約書

・ソフトウェア利用許諾契約書
・保守契約書
・業務提携契約書

ちょっと難しくなりましたが・・・
詳しいことは、またにして、

とりあえず

「契約書」の種類によって
印紙を貼らなければならない契約書
貼らなくてもよい契約書があるんだな、

と思っていただければ、大丈夫です。


さらに難しいのは、

印紙が必要かどうかの判断は、
文書の名称や記載されている文言により
形式的に行うのではなく、

契約書の「内容」に基づいて判断されます。

例えば、
「業務委託契約書」という名称の契約書であっても

契約の内容が、
仕事を「完成」させることを目的にしたものであれば、
【請負に関する契約書】に該当し、
印紙を貼らなければならないのに対し、

仕事を「行う」ことを目的としたものであれば、
「請負」ではないので、
印紙を貼る必要はないのです。

要は、見た目より中身です。


とはいえ、契約書の内容によっては、
印紙を貼るかどうか、判断に迷うこともあります

そんなときは、所轄の税務署に問い合わせてみましょう。

そして、問い合わせをしたときは、
いつ、誰に聞いたのか、メモをしておきましょう

税務署の中でも、見解が割れていることがあるので、

税務調査に来た担当官に
「この契約は、印紙がいりますよ」
と言われたときに、
このメモが実際に役に立ったことがあります


長くなりましたので、

次回は、印紙を貼らなかった場合や
誤って印紙を貼ってしまった場合にどうするか

お話したいと思います。

お楽しみに。


☆☆本日のポイント☆☆

印紙を貼らなければならない契約書と
貼らなくてもよい契約書があります。

印紙を貼るかどうかの判断は、
文書の名称や記載されている文言ではなく、

契約書の「内容」に基づいて判断されます。


☆☆本日のおすすめ行動☆☆

国税庁のHPの「印紙税額一覧表」を
見てみましょう!

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/zeigaku_ichiran.pdf