たった3日でビジネスが破たん!とならないために~経営者がビジネスに最低限必要な法律知識 -14ページ目

たった3日でビジネスが破たん!とならないために~経営者がビジネスに最低限必要な法律知識

契約って、結構困っているんだよねぇ、
法的な相談が気軽にできたらいいなぁ、
そんな声にお応えしようというブログです。

こんなとき、どうしたらいいの?というお問い合わせも歓迎です。

ぜ契約書に印紙を貼るのですか?

印紙を貼らないと、
契約書は効力がないのですか?

そんな質問を受けることがあります。


そこで、今回は、

【印紙と契約書の効力】

というテーマでお話します。

まず、契約書には
印紙を貼らなければならない契約書と
貼らなくてもよい契約書がありましたね。

印紙税は、経済的な取引であることを
証明するため
に、文書の作成者に課せられる税です。

印紙を貼らなければならない契約書は、
経済的な取引であることを証明するための
文書
ということになります。

契約書を作成したら、
当事者が連帯して印紙税を納めることになります。
(印紙税法3条2項)

通常は、各々の当事者が、それぞれ1枚ずつ
印紙を貼るという方法を取りますが、

当事者のうちの1人が、まとめて印紙を貼っても
もちろんOKです。

印紙にそれぞれ消印といって
印紙の上にハンコを押したら、納税になります。

お互いに相手のハンコが押されている方を
保管
しましょう。

これは、お互いに「ちゃんと貼りました」ということを
確認する意味もあります。

税務調査の前に、あわてて貼った・・・などと
税務署に怪しまれずにすみます。

では

契約書に印紙を貼らないといけないのに
貼らなかった場合、その契約書は有効でしょうか?

実は
印紙を貼ったかどうかは、
契約書の効力(契約の成立や内容の有効性)に
何の影響もないのです。

印紙を貼らなくても、契約書は有効です。


な~んだ、
だったら、印紙、貼らなくていいじゃん!

そう思ったあなた!

そんなあなたは
税務署の絶好の「カモ」になりますよ。

契約書としては、有効というだけなので、
貼らなくてOKというわけにはいきません。

印紙を貼るべき契約書に印紙を貼らなかった場合、
納付すべき印紙税額の3倍に相当する額の
【過怠税】が徴収されることになるからです。

さらに、故意に収入印紙の貼付を怠った場合は
3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金
又はこの併科という刑罰が定められています。
(印紙税法22条)

たいてい、税務調査のときは、
怪しいものは、見つかってしまうのです。

私は、過去に6万円の印紙を貼るべき契約書に
印紙を貼り忘れていて、
18万円の過怠税を徴収された痛~い経験があります。

金額の大きい契約書は、
特に慎重に
印紙が必要かどうか検討したほうが
よいと思います。


☆☆本日のポイント☆☆

印紙を貼らなければならない契約書に
印紙を貼らなかった場合は、

納付すべき印紙税額の3倍に相当する額の
【過怠税】が徴収されるので、

注意が必要です。


☆☆本日のおすすめ行動☆☆

契約金額によって印紙の額は違っています。
国税庁のHPで調べてみましょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7140.htm