たった3日でビジネスが破たん!とならないために~経営者がビジネスに最低限必要な法律知識 -13ページ目

たった3日でビジネスが破たん!とならないために~経営者がビジネスに最低限必要な法律知識

契約って、結構困っているんだよねぇ、
法的な相談が気軽にできたらいいなぁ、
そんな声にお応えしようというブログです。

こんなとき、どうしたらいいの?というお問い合わせも歓迎です。

紙を貼らなくてもよい契約書に
まちがえて印紙を貼ってしまった場合や、

金額をまちがえて印紙を貼った場合は、
どうしたらよいのでしょうか?

こんなときは、
印紙税の
「還付」といって、

まちがえて貼った印紙の金額を
払い戻してもらうことができます。

印紙税の還付を受けるには、
あなたが納税している税務署に行って、

「印紙税の還付をしたいのですが…」と言うと、

「印紙税過誤納確認申請書」
という用紙が
もらえます。

そこに必要事項を記入して、
まちがえた契約書と一緒に税務署に提出します。

ハンコ
も忘れずに持っていきましょう。
(法人の場合は、代表者印がよいです。)

税務署の確認が終わると、
「印紙税過誤納確認申請書」に記載した
金融機関の口座に申請した金額が振り込まれます。

いつ頃振り込まれるかは、ハガキで連絡が来ます。

還付を受けるには、
契約書が
「書き損じ」であることが前提ですので、

作成途中、つまり
片方のハンコが押してある状態でなければ
還付の対象になりません。

※まだハンコを押していない状態なら、
はがして使ってください。

両方のハンコをが押されてしまうと
契約書としては「成立」しているとみなされて
還付を受けることはできなくなってしまいます


それから、
還付請求は、契約書作成日から
5年以内です

5年を過ぎると、
時効にかかって還付できなくなります

手続は、お早めに。


ちなみに…
買った印紙が、実は金額が違ってた!という場合
(まだハンコが押されていない場合)

税務署での還付ではなく、
郵便局で正しい金額の印紙に
交換してもらいます。
(1枚5円の手数料がかかります。)

切手やはがきの書き損じと同じ扱いになりますので、
ご注意ください。


☆☆本日のポイント☆☆

印紙を貼らなくてもよい契約書に
まちがえて印紙を貼ってしまった場合や、

金額をまちがえて印紙を貼った場合は、

税務署で「還付」手続きをすると、
印紙税が戻ってきます。


☆☆本日のおすすめ行動☆☆

眠っている「書き損じ」の契約書はありませんか?

還付できるかも!