契約書にいくらの印紙を貼るか・・・
そんなことを気にして
契約金額を決めることはないと思いますが、
ちょっとした契約書の書き方で
ちょっと「お得」になったり、
逆に、知らなかったばっかりに
ちょっと余計に税金を払っていることが
あるかもしれません。
今日は、ちょっとお得な気分が味わえる
テクニックを2つ、ご紹介したいと思います。
まず、はじめは、
【契約金額の書き方】のテクニックです。
例えば、
「請負に関する契約書」の場合
印紙の額は、以下のようになります。
【契約書に記載された金額】 【印紙の額】
1万円 ~100万円以下 200円
100万円超~200万円以下 400円
200万円超~300万円以下 1,000円
あなたが今回契約する金額が
200万円(税込210万円)
とします。
契約金額の記載方法として、
以下3通りが考えられますよね。
①210万円(税込)
②210万円(消費税等10万円を含む)
③210万円
(契約金額200万円、消費税等10万円)
①~③のうち、1つだけ
印紙の金額が違うものがあります。
え?
同じ210万円の契約なのに?
びっくりされるかもしれませんが、
事実、1つだけ違うのです。
それでは、【正解】です。
①は、1,000円の印紙
②と③は、400円の印紙 となります。
印紙税は、契約金額に対して課せられます。
消費税は、契約金額ではないので、
ふつうは、消費税分は契約金額から差し引いて
計算されます。
しかし、①の書き方では、
消費税がいくらなのかが分かりません。
消費税が5%なら、10万円ですが、
3%の時代なら、6万円ちょっとです。
税務署の調査では、
「税込」と書いている契約書の金額を
いちいち税抜で計算してくれたりしません。
「税込金額」=「契約金額」になるのです。
よって、210万円=1,000円の印紙
となるのです。
ただし、
②、③のように、消費税額がいくらなのか、
あるいは、消費税を抜いた契約金額が
はっきり分かるように書いてある場合には、
税抜の価格=契約金額として
それに見合った印紙を貼ればOK
ということになります。
単に「税込」ではなく、
消費税の金額がいくらなのか、
必ず分けて書くようにしましょう。
印紙税の金額は、
400円 → 1000円
2000円 → 1万円
2万円 → 6万円・・・ のように
ところどころ、バッ!と上がる部分があるので、
その境目の金額のときは、
特に注意しておくと、
お得感が味わえることがあります。
もう1つは、
【金額変更のときの書き方】テクニックです。
契約書を締結した後に、契約金額が変わって、
再度契約を締結することがありますよね。
そんなとき、
①単純に変更後の金額のみを記載する場合
<例>
契約金額を315万円(消費税等15万円を含む)
に変更する。
②変更前の金額と、変更後の金額の両方を
記載する場合
<例>
変更前:210万円(消費税等10万円を含む)
変更後:315万円(消費税等15万円を含む)
だいたい2種類の方法があると思います。
そして、ここでも、①と②では
金額が違います。
①では、
契約金額300万円が印紙税の対象となりますので、
1,000円の印紙を貼ることになります。
②では、
200万円と300万円の差額=100万円に対する
印紙を貼ればよいので、200円ですみます。
1,000円と200円では、
大きな差になりますね。
金額変更のときには、
変更前の金額と変更後の金額を
両方書くようにしましょう。
ちなみに、
金額が減ったとき
印紙税法上は、「金額の記載のない契約書」となり、
減った金額、あるいは変更後の契約金額に関わらず、
200円の印紙を貼ります。
(変更前と変更後の金額を両方書くことが必要です。)
以上、2つのテクニックを活用すると、
あなたもお得な気分が味わえるかもしれませんよ。
☆☆本日のポイント☆☆
【契約金額の書き方のポイント】
消費税の金額を必ず分けて書く。
(単純に「税込」としないこと。)
【金額変更の場合の書き方のポイント】
変更前と変更後の金額を必ず両方書く。
☆☆本日のおすすめ行動☆☆
「請負に関する契約書」の印紙税額を調べてみましょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7102.htm