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違法運転に気づいても知らん顔

・・・ 警察はなぜ

電動キックボードの違反者 」を取り締まらないのか

 

FRIDAY 2024年2月27日(火)

14時00分 配信

 

 

重傷を負わせて逃走した容疑者は「 免許は不要だと思っていた

 

 

         愛知県警は自転車に乗ってパトロールをする専従部隊

                「 B-Force ( ビーフォース ) 」を結成

 

2月3日、名古屋市中区の路上でX 容疑者が運転する電動キックボードが一方通行を150m逆走し、道路を横断していた47歳の男性と衝突。男性に重傷を負わせた。事故の様子を記録した防犯カメラの映像によるとX容疑者は衝突後、男性に駆け寄ったものの、すぐにその場を離れて電動キックボードに乗って走り去っていた。

 

その後の警察の調べで、X 容疑者の電動キックボードは免許とヘルメットが必要なタイプであることがわかっている。なお、X 容疑者はこれまでまったく免許を取得したことがなく、「 ( 電動キックボードの運転に ) 免許は不要だと思っていた 」と話している。

 

電動キックボードの新しいルールに関してはこれまでFRIDAYデジタルでも何度か報じてきた。

 

今いちどおさらいしておくと、’23年7月1日に改正道交法の施行により、新たに「 特例小型原付 」という区分が設置された。車体のサイズや各種の保安基準、そして最高速度 20km/hしか出せない仕様などの諸条件をクリアすれば、原付免許は不要でヘルメット着用も任意とされている。走る場所は原則として車道だ。

 

さらに、「 特定小型原付 」のうち時速6km/h以下に設定できる車体は「 特例特定小型原付 」に区分される。こちらは自転車通行可の区間に限って歩道も走行できる。いずれも免許やヘルメットは不要であるが、ナンバープレートと自賠責保険は必須となる。

 

ひき逃げ事故を起こしたX 容疑者の電動キックボードがどのようなタイプかは定かではないが、ナンバープレート無しの「 野良ボード 」であるため公道での走行は禁止されており、走行は私有地に限られる。

 

◆ 電動キックボードの新しいルール ほとんど理解されてない?

 

電動キックボードの新しいルールがスタートして半年以上が経過しているが、内容を正しく理解している人はおそらく少数だ。電動キックボードが免許なしで歩道でもヘルメットも不要で乗れて便利!という程度の認識だから特定小型原付の定義や従来の電動キックボードとの違いを正確に言える人は少ないだろう。そもそも事故でも起こさない限り、警察に取り締まりを受けることもほぼない。

 

警察にも問題がある。昨年7月の道交法改正前後は渋谷区や港区の電動キックボード利用が多いエリアでメディアを集めて公開取り締まりのようなことも何度か行っていたのだが、それ以外では警察官が違法車体や違法走行を見つけても見て見ぬふりまたは、軽く口頭で注意するだけである。

 

そのような警察の怠慢を収めた動画を入手した。

 

 

 

 

筆者に送られてきた動画は港区内に仕事場を持つAさんが撮影したもので、場所は六本木通りと外苑西通りが交差する「西麻布交差点」である。Aさんにその時の様子を聞いてみた。

 

「 西麻布の交差点で道路の反対側に電動キックボードに乗る人と自転車を降りて待っている警察官が見えました。電動キックボードに乗ったまま横断歩道を渡ることは禁止されています。信号が青に変わったので、警察官がどうするのか見ていたところ、横目でちらっと電動キックボードを見ながらも注意することはありませんでした。信号待ちの時点で警察官は電動キックボードに気づいていたはずです。その時点で取り締まるか、最低でも警告すべきでしょう 」

 

Aさんは違法な走行を動画に収めつつ、信号を渡ってきた警察官に 「 おまわりさん。この人捕まえてよ 」と話しかけた。警察官はすぐに反応して「 電動キックボードは車道しか乗れないので ・・・ 」と注意をしていたようである。

 

なぜ、見て見ぬふりをしたのか?Aさんいわく「 電動キックボードに乗っていたのは外国人だったからでは?」とのことだ。

 

◆ 警察官自身も電動キックボードの知識がない?

 

ちなみに外国人が乗っていたのはおなじみ Luup社のシェア用電動キックボードで、ナンバーはついていた。ヘルメットは不要だが歩道の走行はできないタイプである。

 

Aさん曰く、西麻布周辺では日常的に警官による「 見て見ぬふり」が頻繁に起こっているという。筆者も以前、麻布警察署に取り締まりの甘さについて確認したが、「 定格出力がわかりにくいので ・・・ 」  「 すぐに走り去って追いかけられないので ・・・ 」など、自信なさげに言い訳がましく話していた。

 

電動キックボードは免許を持たない人のための乗り物だ。道路交通法も知らないし、そもそも交通安全の意識がとても低い。歩行者とぶつかっても救護をせず平気で逃げるような輩もいる。ナンバーがついてなければ保険にも入っていないだろうから、電動キックボードにぶつけられてケガをしても、被害を受けた人が治療費や慰謝料を全く支払ってもらえない可能性もある。警察はもっとしっかり電動キックボードの勉強をして、違反に対して厳しく取り締まりをしなければ、取り返しのつかない「 死亡事故 」がすぐにでも起きてしまう危険性があるのだ。

 

取材・文:加藤久美子

FRIDAYデジタル

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 警察庁やる気なし?】

電動キックボードの逆走、ひき逃げ等についての質問状に回答 ・・・・・・〈 多事走論 〉from Nom

 

WEBヤングマシン 2024年2月28日(水)

11時54分 配信

 

 

お上が大好きな海外事例ではすでに規制の動き

 

【警察庁やる気なし?】電動キックボードの逆走、ひき逃げ等についての質問状に回答…

〈多事走論〉from Nom

 

検挙数の急増が問題になっている電動キックボードだが、通行区分違反などにとどまらず、ひき逃げまで発生している。都市部では信号無視や6km/hを超えての歩道走行などを見かける機会も多い。そんな現状についてどう思うのか、警察庁に質問状を出してみた。

 

 

電動キックボードに関連する交通違反・事故の発生状況と、死者数/負傷者数

 

 

 

 

 

一方通行逆走で、ひき逃げ事故も発生! 

電動キックボード不要論も再燃している 

 

昨年の7月1日に施行された改正道路交通法によって、一定の基準を満たした電動キックボードを含む電動モビリティは「特定小型原動機付自転車(以下、特定小型原付)」と位置付けられて、16歳以上であれば運転免許不要、ヘルメットの着用も努力義務となったのはご存じの通りです。

 

そして、一部報道によると、運転免許なしで乗ることができるようになった昨年7月以来、電動キックボードの事故・違反は予想通り増加していて、特に交通違反は半年間で4倍以上になり、昨年12月には1879件に及んだということです。そして見逃せないのが、違反の種類としてもっとも多いのが「通行区分違反」だということです。

 

──警察庁の発表資料によると、電動キックボードに関連する交通違反でもっとも多いものは通行区分違反。次いで信号無視、一時不停止となっている。この表は改正道交法が施行される昨年7月以前のデータなので、報道のように7月以降は圧倒的に増加しているに違いない。

 

記憶に新しいのは、2月3日に愛知県名古屋市中区で発生した一方通行を逆走してきた電動キックボードが通行人をはね、そのまま逃走した事件です。これは特定小型原付ではなく免許証が必要な原付扱いの電動キックボードだったとのことですが、よほど詳しい人でなければどちらに当たるのか見分けがつかないし、それよりも従来タイプであろうが特定小型原付であろうが、あまりにお手軽で誰にでも乗れてしまう電動キックボードという特性上、運転者が交通ルールを守る意識が希薄になりがちなのは否めません。

 

実際に、信号無視や一時不停止、さらには酒気帯び運転も発生しているそうですし、特定小型原付を取り扱う業者が増えてきているためか、違反・事故は増え続けているようです。

 

──改正道交法が施行された昨年7月から9月の特定小型原付に関連する交通事故の状況。事故件数は7→10→21件、負傷者数は7→10→22人といずれも増加しているのが分かる。幸いバイクとの事故は起きていないようではある。

 

以前から当コラムで指摘していますが、バイクに乗っているときに一方通行を電動キックボードが逆走してきたら、そしてそれが相手が見えづらい夜間なら大きな事故につながる可能性があります。

 

信号無視や一時不停止でも同様です。止まるはずと思っていた電動キックボードが、止まらずにそのまま自分のバイクに向かって来たら……。

 

幸いそういう場面にはまだ遭遇していませんが、急ブレーキをかけてタイヤがロックして転倒、あるいはそのまま電動キックボードに衝突して相手が(さらに自分も)ケガをしてしまったら……。

 

一般公道においては、互いに交通ルールを守ることが前提で、それにより安全で円滑な交通が実現するものです。警察庁は、自転車にも青切符を導入しようとしているようですが、どうも電動キックボード、それも特定小型原付に関しては甘々な態度をとっているように思えてしまいます。

 

 

交通ルール教育は業者に丸投げ?

 

そこで、あらためて警察庁に質問状を出してみました。

 

内容は、①電動キックボードの違反・事故が増えているがどう思うか、②通行区分違反、信号無視、一時不停止が違反の大半を占めているようだが、特定小型原付を免許不要としたこととの因果関係は、③愛知県のひき逃げ事件についてどう考えるか、これを機に再び電動キックボードの不要論が起きているようだがどう思うか、④バイクに乗るライダーにとって、電動キックボードのような視認性もあまり高くない小さな乗り物が、交通ルールを守らない(あるいは知らない)で走行するのは危険だが、無免許で乗れる特定小型原付の走行をこのまま容認するのか、というものです。

 

以下に警察庁の回答の概要を記します。

 

 

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〇特定小型原動機付自転車に係る取材への回答について

 

愛知県のひき逃げ事件は、一般原動機付自転車による事件でした。

 

電動キックボードに関しては、特定小型原動機付自転車に該当するか、一般原動機付自転車等に該当するかにより、適用される交通ルール等が異なることを理解し、安全に乗っていただくことが重要だと考えております。そのため、関係省庁や事業者とも連携して、それぞれに適用される交通ルールの周知啓発を進めております。

 

また、特定小型原動機付自転車については、関係省庁・関係事業者から成る「パーソナルモビリティ安全利用官民協議会」において取りまとめられた「特定小型原動機付自転車の安全な利用を促進するための関係事業者ガイドライン」に沿って、事業者により、

○ 交通ルールの理解度を測るテストを受けさせ、又は交通ルールを理解させるための動画を視聴させ、テストを受けた者又は動画を視聴した者以外の者が車体を購入・利用することができないようにすること

○ 本人確認書類を確認し、購入者・利用者の年齢が16歳以上であることを確認すること等が行われており、警察では助言・支援しております。

 

加えて、警察では、悪質・危険な交通違反、歩行者に危険を及ぼすおそれの高い交通違反に重点を置いた厳正な取り締まりを推進しております。引き続き、交通事故の発生状況等を踏まえ、これらの取組を進め、交通ルールの定着を図ってまいりたいと考えております。

 

警察庁による回答(原文ママ)

 

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この回答を読んで思うのは、「パーソナルモビリティ」を普及させるためには、本来は警察が行うはずの運転者に交通ルールを理解させるという非常に大切な行為を、事業者に丸投げしているように感じてしまうこと。

 

そして、「悪質・危険な交通違反、歩行者に危険を及ぼすおそれの高い交通違反に重点を置いた厳正な取り締まりを推進しております」というお決まりの言葉が続いていますが、にもかかわらず違反・事故は急増していますし、昨年は死亡事故も発生しましたし、ひき逃げ事故も起こってしまいました。

 

いったい、どれだけ違反・事故が起きたら、あるいは何人の命が失われたら、警察は電動キックボードの危険性に気づいてくれるのかと思ってしまいます。

 

昨年、パリで電動キックボードのレンタルサービスが住民投票の結果、廃止されることになったというニュースがありましたが、海外でも電動キックボードに関しては規制緩和よりも規制、あるいは禁止する方向の動きが起きています。

 

また、各自治体が電動キックボードを公共の場所に放置すると違反になると警鐘を鳴らしていますが、人命にかかわることもある交通ルールさえ守らない、守れない運転者がそんな声に耳を傾けるでしょうか。特定小型原付のレンタル事業者が増えれば増えるほど、街中に放置される電動キックボードも増えそうな予感がします。

 

混合交通の中を走るのであれば、特定小型原付を運転する場合であっても、やはり交通ルールをしっかり学んで免許を取得するのが最低のルールだと思います。免許証は交通社会にデビューするための約束手形なのですから。

 

● 文 : Nom( 埜邑博道 )

 

※ 掲載内容は公開日時点のものであり、将来にわたってその真正性を保証するものでないこと、公開後の時間経過等に伴って内容に不備が生じる可能性があることをご了承ください。