選挙活動を規制する当該規制は憲法21条に反し違憲であり、違憲無効な規定を根拠とする当該処分は違法無効である。
選挙活動は本来なんら制度を必要としない原則として自由な活動である。そしてそれが政治的な表現活動の一つであることからすれば選挙活動の自由は表現の自由(21条)として憲法上保護される。とはいっても公共の福祉(13条)のために、他の人権との調整や公益の為に一定の制約に服することは当然である。
もっとも表現の自由は自己実現のために必要不可欠であり、個人にとって重要な価値を持つ。それと同時に、言論を通じて民主的過程に関与する自己統治の価値としても重要である。したがって表現の自由に関する制約の合憲性の審査は慎重になされるべきである。また、選挙活動に関する本件規制は選挙という主題に着目した規制であり、その表現内容に着目した規制であるといえる。ただ、代替手段は存在するため深刻な自由に対する制約とまではいえない。
そこで、本件規制が正当化されるためには①目的が重要で②目的達成のために他に選びうる手段がないことが必要であると解する。
この点、選挙活動は選挙に影響を及ぼすことを目的とする活動であるところ、選挙制度の策定は国会の広い裁量の下にあるから(44条)違憲審査においては緩やかな基準を持って審査すべきだとする見解ある。しかし、前述したように、政治活動の自由は選挙制度を前提としない本来的に自由な活動である。したがって上記のような基準で制約が憲法上正当化されるかどうか判断する。
↓
あてはめ
宗教的活動の禁止(20条3項)、すなわち政教分離原則に反し違憲無効とはならないか。
政教分離原則の性質については、国の宗教的中立を制度として保障したものであるという見解がある(制度的保障説)。しかし、20条3項は「してはならない」と規定しており、これは14条2項や21条2項と同様に国家の特定の行為を禁止しているのであって、ある制度を創設することを規定しているのではない。
そこで、政教分離原則の性質は客観法的法規範であると考える。
ただ、国家と宗教との完全な分離は宗教と非宗教との間の不公平という不合理な自体を生ずる。そこで政教分離原則は国家と宗教の関わり合いを全く許さないものではなく、正当な理由がある場合にはこれを許すものである。
もっとも、「国家はいかなる宗教的活動もしてはならない」のであって国家と宗教の分離が原則である。これを踏まえると、正当な理由があるとは、①国家の当該行為の目的が世俗的であること②主 要な効果が宗教を促進しあるいは抑圧するものではないこと③政府と宗教との過度の関わりあいを醸成するものではないこと、これらの全てを満たした場合に正当な理由があるといえ、一つでも欠ける場合には「宗教的活動」に当たると解する。
参照
小山「作法」p149、宍戸法セミNo.650-p76-
政教分離原則の性質については、国の宗教的中立を制度として保障したものであるという見解がある(制度的保障説)。しかし、20条3項は「してはならない」と規定しており、これは14条2項や21条2項と同様に国家の特定の行為を禁止しているのであって、ある制度を創設することを規定しているのではない。
そこで、政教分離原則の性質は客観法的法規範であると考える。
ただ、国家と宗教との完全な分離は宗教と非宗教との間の不公平という不合理な自体を生ずる。そこで政教分離原則は国家と宗教の関わり合いを全く許さないものではなく、正当な理由がある場合にはこれを許すものである。
もっとも、「国家はいかなる宗教的活動もしてはならない」のであって国家と宗教の分離が原則である。これを踏まえると、正当な理由があるとは、①国家の当該行為の目的が世俗的であること②主 要な効果が宗教を促進しあるいは抑圧するものではないこと③政府と宗教との過度の関わりあいを醸成するものではないこと、これらの全てを満たした場合に正当な理由があるといえ、一つでも欠ける場合には「宗教的活動」に当たると解する。
参照
小山「作法」p149、宍戸法セミNo.650-p76-
(1)保護範囲
19条の保障根拠は、近代国家は多様な価値観を持つ国民で構成され、それを成立させるためには各国民が持つ多様な価値観が尊重されなければならない。
→思想・良心とは、宗教に準ずる世界観・主義・思想のみならず事物に関する是非弁別も含む。
さらに、思想と密接不可分に結びついた行為を妨害されることは、個人の人格の一貫性を傷つけ、その個人のもつ価値観尊重に反することになる。
→思想・良心の自由として密接不可分な外部的行為も保護される。
↓
あてはめ。制約行為の特定認定。
(2)基準定立
とはいえ、思想良心の自由も外部的行為となるかぎり、公共の福祉(13条)の下に公益や他の人権との調整の為に制約されうる。
ただ、その人権は個人の価値観という精神的自由の規定たる重要な権利であるので制約が正当化されるためには①規制目的がきわめて重要で②手段が必要最小限度であることが必要である。
↓
当てはめ
また、本人が望んで音楽教師の職に就いているのであるから、かかる制約に対して同意がなされ、同意された以上権利制約が認められるのではないか。
しかし、同意による正当化には①同意を要求することが合理的かつ必要であること②その同意が十分な判断能力を持つものによる真意に基づくものであることが必要である。
↓
当てはめ
ポイントは密接不可分性の認定である。なぜならピアノ伴奏事件では判例は「心をこめないで伴奏ができる」等の理由で、密接不可分性を否定したから。コレをひっくり返すためには入念な論証が必要。
参照:木村「急所」p83-
19条の保障根拠は、近代国家は多様な価値観を持つ国民で構成され、それを成立させるためには各国民が持つ多様な価値観が尊重されなければならない。
→思想・良心とは、宗教に準ずる世界観・主義・思想のみならず事物に関する是非弁別も含む。
さらに、思想と密接不可分に結びついた行為を妨害されることは、個人の人格の一貫性を傷つけ、その個人のもつ価値観尊重に反することになる。
→思想・良心の自由として密接不可分な外部的行為も保護される。
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あてはめ。制約行為の特定認定。
(2)基準定立
とはいえ、思想良心の自由も外部的行為となるかぎり、公共の福祉(13条)の下に公益や他の人権との調整の為に制約されうる。
ただ、その人権は個人の価値観という精神的自由の規定たる重要な権利であるので制約が正当化されるためには①規制目的がきわめて重要で②手段が必要最小限度であることが必要である。
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当てはめ
また、本人が望んで音楽教師の職に就いているのであるから、かかる制約に対して同意がなされ、同意された以上権利制約が認められるのではないか。
しかし、同意による正当化には①同意を要求することが合理的かつ必要であること②その同意が十分な判断能力を持つものによる真意に基づくものであることが必要である。
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当てはめ
ポイントは密接不可分性の認定である。なぜならピアノ伴奏事件では判例は「心をこめないで伴奏ができる」等の理由で、密接不可分性を否定したから。コレをひっくり返すためには入念な論証が必要。
参照:木村「急所」p83-