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法科大学院生。勉強メモ、日ごろの雑感を徒然なるままに書いていきます。あと、記事は随時加筆修正します。

法律の仕組み上、役員の株主利益配慮義務は認められないことはない、という発想。

役員は会社と委任契約の性質を有する契約を結分ことから役員の善管注意義務は会社との関係でしょうじることは動かしがたい。
これを出発点に考えたい。

会社に対する善管注意義務を出発点とすると、株主利益配慮義務が認められるかどうかは会社の利益=株主利益といえるかどうか、またはそれに近いものは無いかどうかを軸に考えると整理できそう。

株主と会社の同一性の程度を3つに分ける
①人格が同一
②経済的利益が同一
③なんらこの利益が同一(←表現に困ったけど、経済的利益より一歩同一性の程度が低い段階があるんじゃないかと考えた)

①は法人格を認める私法制度上認められない。

②会社法が配当の財産規制を設けている(会社の利益を全額配当にまわせない)ことから、経済的に完全に同一ということは難しい。

③しかし、配当だけでなくとも、会社が儲かれば株主も何らかの利益を得るということはいえる。配当がもらえな場合であって、その会社に出資することで支配権や遠回りな利益があるからこそ、出資をするのだとみなしてよいように思う。単なる債権者との違いは概念上「所有者」であるということに尽きる。ここにいう「所有」とは、一般原則である民法にいう使用・収益・処分を備える権利とは少し異なった権利であると考える。
というのも、多数決の力によって株主たる地位を追われる可能性があるという点では単独所有や、共有といった概念と異なるものである。ただ、議決権や反対株主買取請求権(公正な価格で)という権利が少なくとも潜在的にはある(定款で奪われたり、は王立の要件を満たさない可能性はあるという意味で)。
とすると、完全な所有(または共有)とは異なるけれども、その「所有」と呼ばれるような単なる債権者の地位を越える地位を会社法上与えられていると考えられる。

その「所有」を捉えて、その点で会社と株主は同一である、という見方が出来る。
会社法上認められた「所有」(会社と株主がかぶる部分)に、配慮義務というのが含まれるいえれば、役員の株主利益に対する配慮義務を認められるといえるが、もう眠たいのでつづきは又明日書く。


委任契約が手段債務だからこそ善管注意義務が必要なのである。

矛盾するようであるが、本来は手段債務と別個の善管注意義務は不必要である。

なぜなら手段債務は当然に善管注意義務を含んでいるはず。

それにもかかわらず手段債務とセットで善管注意義務が規定されるのは、手段債務の不明確さ故である。

そう考えると、取締役の義務として善管注意義務と忠実義務を同義とするのはよろしくない。

手段債務が不明確ゆえ善管注意義務が規定されているのであるから、その手段債務の内容を明確化するため
に忠実義務が別個規定されたと解するべき。

そしてそのときの忠実義務の内容であるが、アメリカでの議論(噂によるとw)、356条(競業及び利益相反取引の制限)の前である355条に規定されていることから、「受任者である役員は会社の利益を横取りしてはならない」というものであると考えることが出来る。

取締役の負う義務の内容を明確にしないことの唯一の論拠は、紛争解決に必要な範囲でしか司法は判断しないという点にあると思われる。

しかし、私法は私人間の法律関係を規定しているものであることからすれば、裁判所には規範定立の要請が働く。

これを放置してまで優先する利益はあるのだろうか。

 表現のためには、表現の空間を確保することが不可欠である。しかし、本来は私的所有空間以外で他人の所有的空間を侵害する形での表現行為は原則として自由が認められるわけではない。
 ただ、表現行為のための一定の空間を確保しなければ表現の自由は有名無実となってしまう。伝統的に表現活動の場として機能してきた伝統的PFは表現行為に適した重要な場所であることに鑑み、その利用を最大限保障すべきである(政府指定PFにおいても表現行為を本来的目的とし、当該施設を開いた状態においている以上、表現行為のための利用を最大限保障すべき)。
 ↓
該当する場合には審査基準厳格化。
ただし、集会の自由に関しては事前に規制されることが多いため事前抑制の法理が働くことに留意する。

 ↓
基準は①必要不可欠な利益実現が目的であること②目的達成の為の手段が必要最小限度であること。
 ↓
あてはめ
①は他との調整や混乱回避など目的の必要不可欠性はたいがい認められる。
②原則禁止という許可制なのかどうか.
さらに手段として集会の禁止としている場合
→いつもは目的審査、手段の審査であるが、集会の禁止という手段から認定し、目的がその禁止を正当化するだけの重要な法益の保護の差し迫った必要性があるかどうかを検討する。=「明らかに差し迫った危険」の原則。そして明らかに差し迫った危険の発生原因が利用者側にない場合