債権との関係でつかむ株式税制のイメージ。
(勝手に制度に意味づけ)
○居住者
1、配当
預貯金利子より不安定な所得の源泉かつ共益権。
→20%の源泉徴収のみ(所得税法)。
↓ 上場すると話しは変わってくる。
納税者は会社構成員というよりは単なる出資者としての色が濃くなる。
→申告分離課税(+申告不要)を選択できるようになる。
このとき債権と同じ15%(+5%)の税率。
ただ、大株主は総合課税だけ。
(措置法8条の5)
↓ 広く出資を推し進める政策的必要性。
時限的な優遇税制→税率7%(+3%)。
(H20年改正法附則32条、H20年地法附則3条、8条)
2、譲渡
もともと譲渡所得・事業所得・雑所得のいずれかを生じさせる。
(所得税法33条・27条・35条・所法基通23~35共11)
↓ 株式間取扱いの一律化・執行の便宜
15%(+5%)の申告分離課税を選択(措置法37条の10第1項)
その場合損益通算の範囲が限定。源泉徴収は無し。
↓ 上場させる政策的要請
7%(+3%)の申告分離課税+損益通算は制限されたままだが三年間損失が繰り越せる+業者委託売買なら配当所得から損失控除できる(措置法37条の12)
↓ さらに特定口座を開設すれば債権のように管理が簡単に。
申告分離課税+申告不要の選択が出来るようになる(措置法37条の11の5)。
申告不要制度は、上場株式その他これに類似する金融商品に係る配当の中では損益を通じて計算できるという意味で、源泉分離課税とは異なる、ということだと理解した。
指定なし=所得税法
法法=法人税法
令=施行令
基通=基本通達
外国法人が発行する割引債
・割引債(措置法41条の12第7項、措置法施行令26条の15)にあたらなければ償還差益については特別法の規定が適用されない。その場合の課税は原則に戻る。居住者なら雑所得となる(35条、基通35-1)。
・譲渡損益については国内で譲渡されたかどうかで課税の仕方が変わってくる(措置法37条の16第1項)。
国内譲渡であれば特別の規定は適用されず、譲渡所得として所得の計算上扱われる。
国外譲渡であれば、特別の規定(措置法37条の15)の適用があり、所得税は課されず
(法人税ではない!)損失も無かったものとみなされる。
一応の説明をつけるとすれば、国内譲渡は補足が可能であるということか。
低クーポン債
・利息がついていると「割引の方法」とはいえない(税務当局の解釈)。
→割引債にあたらないので、通常の公社債の償還差益として扱われるから雑所得となり、源泉分離課税もない(35条、基通35-1に該当。措置法47条の12には該当しない)。
・割引債ではないが割引債に類するものにあたる
(「割引債に類するもの」措置法37条の16第1項2号→「利子が著しく低いもの」措置法施行令25条の15第2項1号→租税特別措置法施行令規則「0.5%未満(条件によって更に低くなる)」)。
→譲渡所得として通常の所得計算がなされる。
株価連動債
償還差益は利子所得として課税される(23条)というのが税務当局の解釈。
発行から償還までの期間が一年を超えるものについては売却損益が譲渡所得として課税がなされる。
(措置法37条の16第2号「割引債に類するもの」
↓
措置法施行令25条の15第2項3号「利子の計算期間が一年を超えるもの」
株価連動債は償還差益が利子所得とみなされるので、償還まで一年以上あるならコレに当たる。)
利子が支払われない債権
例えば金の時価と連動して50年後に償還する場合。
税務当局の確答は無いが、株価連動債と同じように考えるならおそらく償還差益が利子所得とされる(23条)。
とすると売却益も同じように譲渡所得として課税される
(措置法37条の16第2項「割引債に類するもの」、措置法施行令25条の15第2項3号「利子の計算期間が一年を超えるもの」)。
※長期譲渡所得の処理に注意(平準化措置:33条3項2号→22条2項2号)。
法法=法人税法
令=施行令
基通=基本通達
外国法人が発行する割引債
・割引債(措置法41条の12第7項、措置法施行令26条の15)にあたらなければ償還差益については特別法の規定が適用されない。その場合の課税は原則に戻る。居住者なら雑所得となる(35条、基通35-1)。
・譲渡損益については国内で譲渡されたかどうかで課税の仕方が変わってくる(措置法37条の16第1項)。
国内譲渡であれば特別の規定は適用されず、譲渡所得として所得の計算上扱われる。
国外譲渡であれば、特別の規定(措置法37条の15)の適用があり、所得税は課されず
(法人税ではない!)損失も無かったものとみなされる。
一応の説明をつけるとすれば、国内譲渡は補足が可能であるということか。
低クーポン債
・利息がついていると「割引の方法」とはいえない(税務当局の解釈)。
→割引債にあたらないので、通常の公社債の償還差益として扱われるから雑所得となり、源泉分離課税もない(35条、基通35-1に該当。措置法47条の12には該当しない)。
・割引債ではないが割引債に類するものにあたる
(「割引債に類するもの」措置法37条の16第1項2号→「利子が著しく低いもの」措置法施行令25条の15第2項1号→租税特別措置法施行令規則「0.5%未満(条件によって更に低くなる)」)。
→譲渡所得として通常の所得計算がなされる。
株価連動債
償還差益は利子所得として課税される(23条)というのが税務当局の解釈。
発行から償還までの期間が一年を超えるものについては売却損益が譲渡所得として課税がなされる。
(措置法37条の16第2号「割引債に類するもの」
↓
措置法施行令25条の15第2項3号「利子の計算期間が一年を超えるもの」
株価連動債は償還差益が利子所得とみなされるので、償還まで一年以上あるならコレに当たる。)
利子が支払われない債権
例えば金の時価と連動して50年後に償還する場合。
税務当局の確答は無いが、株価連動債と同じように考えるならおそらく償還差益が利子所得とされる(23条)。
とすると売却益も同じように譲渡所得として課税される
(措置法37条の16第2項「割引債に類するもの」、措置法施行令25条の15第2項3号「利子の計算期間が一年を超えるもの」)。
※長期譲渡所得の処理に注意(平準化措置:33条3項2号→22条2項2号)。
指定なし=所得税法
法法=法人税法
令=施行令
基通=基本通達
社債の利子(居住者)
源泉分離課税となる(措置法3条「分離課税」)。
分離課税の意味については措通3-1。
社債の譲渡損益(居住者)
社債の譲渡損益がどの所得分類に当たるかは解釈を文言からははっきりしないが(23~35共―11)、特別法によって所得税(法人税は対象外!)は課されず(措置法37条の15第1項1号)、売却損も無かったものとみなされる(措置法37条の15第2項1号)。
社債の償還差益(居住者)
雑所得とされる(35条1項、所通35-1(3))。
注意すべきことは「公社債の償還差益」が雑所得とされていること。償還金額が雑所得の収入金額になって、取得に要して費用が必要経費となるわけではない!
コレが何を意味するかというと、償還差損については無かったものと解釈できる。そしてそれが当局の解釈
(利子所得の基因となる資産→45条1項1号にあたる、又は51条4項に当たらない。)。
社債の利子・譲渡損益・償還差益(法人)
利子は15%について所得税として源泉徴収される
(「一般的納税義務」5条3項、「一般的課税標準」7条1項3号→「利子所得の納税義務」174条175条、「源泉徴収」212条213条)。
その分について法人税のほうで所得税額控除として調整される(法法68条1項)。
譲渡損益・償還差益については特別の規定はないので、通常の所得計算金額計算過程に入る(法法22条)
地方税
15%の利子所得があるのに対して地方税は5%の「利子割」がかかる
(地方税法71条の5、6、9等)
割引債
18%の源泉分離課税として所得税が課される。源泉徴収方法や所得税額控除については社債と同じ(措置法41条の12)。
金融機関等の特例
・金融機関等においては利子所得に関して源泉徴収されない(措置法8条1項1号)。おそらく金融業のその事業形態に配慮した規定(収入の多くを利子所得でおこなっている場合に源泉徴収で前もって納税しなければならないとなると経営に財務に大きな支障をきたす。)
・ただし、割引債などの償還差益については源泉徴収される
(「償還差益の源泉徴収」措置法41条12第3項は「金融機関等の特例」措置法8条によって排除されていない)。
法法=法人税法
令=施行令
基通=基本通達
社債の利子(居住者)
源泉分離課税となる(措置法3条「分離課税」)。
分離課税の意味については措通3-1。
社債の譲渡損益(居住者)
社債の譲渡損益がどの所得分類に当たるかは解釈を文言からははっきりしないが(23~35共―11)、特別法によって所得税(法人税は対象外!)は課されず(措置法37条の15第1項1号)、売却損も無かったものとみなされる(措置法37条の15第2項1号)。
社債の償還差益(居住者)
雑所得とされる(35条1項、所通35-1(3))。
注意すべきことは「公社債の償還差益」が雑所得とされていること。償還金額が雑所得の収入金額になって、取得に要して費用が必要経費となるわけではない!
コレが何を意味するかというと、償還差損については無かったものと解釈できる。そしてそれが当局の解釈
(利子所得の基因となる資産→45条1項1号にあたる、又は51条4項に当たらない。)。
社債の利子・譲渡損益・償還差益(法人)
利子は15%について所得税として源泉徴収される
(「一般的納税義務」5条3項、「一般的課税標準」7条1項3号→「利子所得の納税義務」174条175条、「源泉徴収」212条213条)。
その分について法人税のほうで所得税額控除として調整される(法法68条1項)。
譲渡損益・償還差益については特別の規定はないので、通常の所得計算金額計算過程に入る(法法22条)
地方税
15%の利子所得があるのに対して地方税は5%の「利子割」がかかる
(地方税法71条の5、6、9等)
割引債
18%の源泉分離課税として所得税が課される。源泉徴収方法や所得税額控除については社債と同じ(措置法41条の12)。
金融機関等の特例
・金融機関等においては利子所得に関して源泉徴収されない(措置法8条1項1号)。おそらく金融業のその事業形態に配慮した規定(収入の多くを利子所得でおこなっている場合に源泉徴収で前もって納税しなければならないとなると経営に財務に大きな支障をきたす。)
・ただし、割引債などの償還差益については源泉徴収される
(「償還差益の源泉徴収」措置法41条12第3項は「金融機関等の特例」措置法8条によって排除されていない)。