高3のとき、慎重が高くなんとなく世の中に対して斜にかまえた友達がいた。
下ネタの鬼でクラスの墨や廊下の端で女子に聞こえるか聞こえないかぐらいの声量で卑猥なことを言い合っていたのはいい思い出。
学祭のためのプール練習が終わった後、だらだら漫画のある喫茶店にカツどん食べにいってた頃が懐かしいなー。
大学に入って連絡を取ろうとしたこともあったんだけど中々連絡が取れず、実家の近所の公園で見かけても隠れられてしまうこともあった。
さびしいなーと思っていた。だけど反射的に隠れてしまう気持ちもなんとなくわかるなー。
高校卒業してから6年今日facebookでそいつから友達申請が来た。
そいつのウォールを見るとなんやら楽しそうに生活してるっぽいので安心した。
なんかテンションがあがってしまったので勢いでブログを書いてしまったよ。
自己株式の取得
・税法にいう自己株式の取得は市場による取得を含まない!
・自己として売却する場合には配当とみなされる所得(25条1項4号、令61条2項4号)と譲渡所得として計算される所得(措置法37条の10第3項4号)があるのでそれぞれ計算する。
自己株式取得直前の資本金等の額 / 総株式数 × 売却株数 = 出資に該当する部分
配当とみなされる所得 = 自己株式取得価格 ― 出資に該当する部分
譲渡所得等などに係る収入金額とみなされる額 = 出資に該当する部分
譲渡所得等 = 出資に該当する部分 ― 取得対価(当該株を取得したときの価格)
ストッック・オプション
・給与所得としていつ収入が認識されるかが問題となる。
・新株予約権を取得したときはたぶん収入が認識されない(36条2項は、当該利益を教授する時における価格、としている。)。
・非適格の場合は、権利行使して株式を取得した時点で
株価-(予約権の権利取得価格+払込金額)
の給与所得がかかる(28条、36条2項→「株式などを取得する権利の価格」令84条)。その後譲渡がなされれば譲渡所得がかかる
(有価証券の取得費用について、33条→38条→48条3項→令118条→令「有価証券の取得価格」令109条1項2号)。
・一方適格の場合は、一定の要件を満たせば権利行使時に給与所得課税がされない(措置法29条の2)。つまり、譲渡所得が繰り延べられるというメリットがある(譲渡時の取得価格について、措置法29条の2第8項→「令109条の特別規定」措置法令19条の3)。
・株主の地位として与えられたものではないこと、大口株主ではないことも要件。
ライツイシュー
・新株予約権を割り当てられたときの課税関係。
収入とはならない(36条2項)。
・無償で割り当てられた上場新株予約権の取得価格はゼロ(48条3項→令118条→令109条1項3号)。
・権利行使にあたっては課税されない(令84条の適用が無い)。
・割り当てられた新株予約券は特定口座へと受け入れられない(措置法37条の11の3台3項2号→「上場株式等」措置法令25条の10の2第15項に該当しない)
・上場新株予約券を譲渡した場合も株式売買と同じように譲渡損益が課税される。
・税法にいう自己株式の取得は市場による取得を含まない!
・自己として売却する場合には配当とみなされる所得(25条1項4号、令61条2項4号)と譲渡所得として計算される所得(措置法37条の10第3項4号)があるのでそれぞれ計算する。
自己株式取得直前の資本金等の額 / 総株式数 × 売却株数 = 出資に該当する部分
配当とみなされる所得 = 自己株式取得価格 ― 出資に該当する部分
譲渡所得等などに係る収入金額とみなされる額 = 出資に該当する部分
譲渡所得等 = 出資に該当する部分 ― 取得対価(当該株を取得したときの価格)
ストッック・オプション
・給与所得としていつ収入が認識されるかが問題となる。
・新株予約権を取得したときはたぶん収入が認識されない(36条2項は、当該利益を教授する時における価格、としている。)。
・非適格の場合は、権利行使して株式を取得した時点で
株価-(予約権の権利取得価格+払込金額)
の給与所得がかかる(28条、36条2項→「株式などを取得する権利の価格」令84条)。その後譲渡がなされれば譲渡所得がかかる
(有価証券の取得費用について、33条→38条→48条3項→令118条→令「有価証券の取得価格」令109条1項2号)。
・一方適格の場合は、一定の要件を満たせば権利行使時に給与所得課税がされない(措置法29条の2)。つまり、譲渡所得が繰り延べられるというメリットがある(譲渡時の取得価格について、措置法29条の2第8項→「令109条の特別規定」措置法令19条の3)。
・株主の地位として与えられたものではないこと、大口株主ではないことも要件。
ライツイシュー
・新株予約権を割り当てられたときの課税関係。
収入とはならない(36条2項)。
・無償で割り当てられた上場新株予約権の取得価格はゼロ(48条3項→令118条→令109条1項3号)。
・権利行使にあたっては課税されない(令84条の適用が無い)。
・割り当てられた新株予約券は特定口座へと受け入れられない(措置法37条の11の3台3項2号→「上場株式等」措置法令25条の10の2第15項に該当しない)
・上場新株予約券を譲渡した場合も株式売買と同じように譲渡損益が課税される。
テレビでネット動画紹介のような番組を目にして違和感を感じた。
その違和感は正当なものなのか、その原因は何なのか少し考えてみたい。
まず、違和感の正体というのは「ネットで見れるものをわざわざテレビでやる必要あるの?」というとこだと感じる。
「」を考える上で、ネットとテレビの機能・役割の違いを整理してみる。
その違いについて情報へのアクセスという観点からこの二つを分けると、
テレビは一方的にテレビ局から電波が送られてくる。→何を見るかという選択において一次的には局が決定している。
ネットはこちらからアクセスしなければ見れない。→ネット上に大量のコンテンツがあることからすれば、何を見るかは個人の選択。
とすると、テレビの役割は「編集」と考えられそうだ。
そして多くの人がネットではなくテレビをみるのも、この「編集」という機能があるからに違いない。
朝食を取るとき、なんとなくテレビをつけていれば天気予報や最近注目のアーティスト、最近起きた事件などについて情報を流してくれる。
それららの情報を全て自分で集めようとすると、朝めし食べる時間なんかなくなってしまう。
その「編集」がされていることの便利さ故、みんなちゃんと地デジテレビとかチューナーとか買ったんだろね。
今はテレビの「編集」という機能に視点をおいてテレビってやっぱいいなーみたいな話しをしたけど、
逆に言うと、テレビ側でコンテンツを作る重要性というのが低下しているということでもあると思う。
そもそも、動画配信的なテレビ番組があるのは、コストが低くかつ面白いものがネットに落ちてたからだと思うんだ。
個人個人がおもしろ投稿するコンテンツというのは、安い!コレは画期的なことだと思う。
情報流通コストがほぼ下がれば下がるほど、既得権益に対するダメージは大きい。
「コンテンツ」とその「編集」と対比しておいたとき、前者の領域の大きな部分において侵略されはじめている。
「コンテンツ」を作るテレビとしての越された領域は何か、「編集者」としてのテレビとしての優位すべき領域とは何か。
また試験が終わった頃に続きをまとめようかな。
その違和感は正当なものなのか、その原因は何なのか少し考えてみたい。
まず、違和感の正体というのは「ネットで見れるものをわざわざテレビでやる必要あるの?」というとこだと感じる。
「」を考える上で、ネットとテレビの機能・役割の違いを整理してみる。
その違いについて情報へのアクセスという観点からこの二つを分けると、
テレビは一方的にテレビ局から電波が送られてくる。→何を見るかという選択において一次的には局が決定している。
ネットはこちらからアクセスしなければ見れない。→ネット上に大量のコンテンツがあることからすれば、何を見るかは個人の選択。
とすると、テレビの役割は「編集」と考えられそうだ。
そして多くの人がネットではなくテレビをみるのも、この「編集」という機能があるからに違いない。
朝食を取るとき、なんとなくテレビをつけていれば天気予報や最近注目のアーティスト、最近起きた事件などについて情報を流してくれる。
それららの情報を全て自分で集めようとすると、朝めし食べる時間なんかなくなってしまう。
その「編集」がされていることの便利さ故、みんなちゃんと地デジテレビとかチューナーとか買ったんだろね。
今はテレビの「編集」という機能に視点をおいてテレビってやっぱいいなーみたいな話しをしたけど、
逆に言うと、テレビ側でコンテンツを作る重要性というのが低下しているということでもあると思う。
そもそも、動画配信的なテレビ番組があるのは、コストが低くかつ面白いものがネットに落ちてたからだと思うんだ。
個人個人がおもしろ投稿するコンテンツというのは、安い!コレは画期的なことだと思う。
情報流通コストがほぼ下がれば下がるほど、既得権益に対するダメージは大きい。
「コンテンツ」とその「編集」と対比しておいたとき、前者の領域の大きな部分において侵略されはじめている。
「コンテンツ」を作るテレビとしての越された領域は何か、「編集者」としてのテレビとしての優位すべき領域とは何か。
また試験が終わった頃に続きをまとめようかな。
