就労継続支援事業について | 『売れプロ!』ブログ -「売れる」「稼げる」中小企業診断士に-

『売れプロ!』ブログ -「売れる」「稼げる」中小企業診断士に-

東京都中小企業診断士協会中央支部認定マスターコース『売れる!人気プロ研修講師コンサルタント養成講座』について情報発信しています!
塾長&講師は全国各地で年間203日講師登壇を誇る『あお先生』こと青木公司です。ぜひ門をたたいてください!

※にほんブログ村ランキング参加中です!1日1回、皆様の温かいポチをお願いします!

にほんブログ村 士業ブログ 中小企業診断士へ にほんブログ村

 

売れプロ12期生の宮川公一と申します。

 

障がい者支援の施策で、就労継続支援というものがあります。それは、障害者総合支援法に基づいて行われる福祉サービスです。この法律の中の訓練給付にあたるサービスで、一般企業等での就労が困難な方々に働く場を提供するものであり、知識や能力を向上させるために必要な訓練を行うサービスです。

 

日本には、現在約1,160万人の障がい者がおられ、その中で、18歳~64歳の在宅で生活の方は、約480万人います。令和4年6月1日現在、一般の企業で働く方々は、約61.4万人(職員数43.5人以上の企業で)です。

一般企業では、就労困難だけれど就労を希望している方々が就労継続支援を活用されていますが、大きく分けて、3つのサービスがあります。就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型です。就労移行支援では、約3.5万人、就労A型では、約8万人、就労B型では、30.5万人の方が働かれております。この就労系のサービスを終了して、一般企業に就職していく方々も年々増加しています。

 

就労移行支援は、一般企業への就職に向けての準備をするためのサービスで、雇用契約はなく、65歳未満の方が原則2年以内利用する内容になっています。

就労継続支援A型は、雇用契約に基づく就労が可能な方が福祉的就労の中で働く内容になっており、最低賃金以上で雇用契約を結び、給料が発生します。65歳以上の方も利用可能になっており、利用期間の定めはありません。

就労継続支援B型は、雇用契約に基づく就労が困難な方が福祉的就労の中で働く内容になっており、それぞれの力量によって工賃が発生します。雇用契約はなく、利用期間の定めもありません。

その他、就労定着支援という事業もあり、一般企業などに就職された方が働き続けるためのサポートを受ける事業内容になっています。雇用契約はなく、給料、工賃も発生しません。3年以内の利用期間になっています。

 

就労支援A型は、支援する職業指導員や、生活支援員の配置人数によって、国から報酬をいただける仕組みになっております。

B型は、同じくスタッフに配置人数による方法と、利用者への平均工賃月額に応じた報酬との2つの選択があります。

両事業とも合わせて、事業所が各事業で生み出した製品やサービスでの販売による売上も収入になります。

公的な報酬には、それぞれ条件を満たせば、更に加算が取れる仕組みもあります。

 

就労支援事業にかかわる中で、それぞれできる範囲は異なりますが、障がいを抱えた利用者が、現場で生き生きと働かれているのを見る時に、感動を覚えます。日によって体調の浮き沈みはありますが、目の前の仕事に熱心に打ち込んでいる姿に心洗われる思いになります。

一方、事業者としては、課題もあります。事業を運営していく中で、具体的な資格をもった方をスタッフとして配置する義務もあります。その中でも、サービス管理責任者の資格要件を満たす方を採用できない場合が多いです。法人内で長年育った方がサービス管理責任者を取得していくのは理想です。一方、いろいろな理由で、スタッフの定着が難しい法人が多いのも現状です。

 

これからも身体、精神、知的といろいろな障がいをもった方が、社会に出て活躍できる場が広がっていくことを願っています。

どのような障がいを抱えていても、一人一人が、それぞれの場所で生き生きと働ける社会の実現の為に、福祉の事業分野でも健全な経営をサポートできる診断士の役割があるのではないかと思量します。

 

※にほんブログ村ランキング参加中です!1日1回、皆様の温かいポチをお願いします!

にほんブログ村 士業ブログ 中小企業診断士へ にほんブログ村