認定特定創業支援等事業とは | 『売れプロ!』ブログ -「売れる」「稼げる」中小企業診断士に-

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売れプロ12期生の宮川公一と申します。

 

毎年約17万社が新たに誕生し、起業した人の平均年齢は上昇しています。また女性の起業家の割合が年々増加しているのが現状です。個人事業主、株式会社、合同会社などいろいろな形態での起業が制度上可能です。

 

起業する人にとって、メリットとなる制度の一つに「認定特定創業支援事業」があります。「認定特定創業支援事業」とは、「産業競争力強化法」に基づいて、創業希望者、創業して間もない方を支援するための国・自治体による支援事業です。それぞれの地域の創業が促進されていくことによって、日本の産業競争力を高めていくことを目的としています。令和5年12月現在、1,332件(1,491市区町村)が認定されています。(出典:中小企業庁:産業競争力強化法に基づく認定を受けた市区町村別の創業支援等事業計画の概要)

 

この制度の対象になる事業者は、新規で創業する人、もしくは、創業から5年未満の人になります。

この制度の支援を受けた場合、創業者にとっては、幾つかのメリットがあります。但し、市区町村によっては、独自の支援内容を持っていたりするので、一律のメリットがあるというわけではないので、事前に確認するとよいです。

 

その中でも、主なメリットは下記の通りです。

①会社設立(株式会社、合同会社等)時の登録免許税が半額に軽減される恩恵を受けることができます。

株式会社の場合、通常設立時、資本金の0.7%(最低額15万円)の登録免許税がかかりますが、これが半額になります。資本金の0.35%(最低限7万5千円)です。

自身も株式会社を設立時、7万5千円の負担でできました。

合同会社の場合は、資本金の0.7%(ただし最低額6万円)の登録免許税がかかりますが、半額の0.35%(最低限3万円)で設立できます。

 

②融資を受ける際、創業関連保証が前倒しで利用することができます。

創業融資を受ける際に、無担保、第三者保証人なしの場合、信用保証協会の保証が必要となってきますが、保証は、創業の2か月前からが対象となります。しかし、証明書を持っていると、6か月前から受けることができるようになります。

 

③日本政策金融公庫の新創業融資が受けやすくなります。

日本政策金融公庫の新創業融資を受けようとする場合、総融資額の10分の1以上の自己資金を準備しなければなりませんが、証明書があることで、自己資金に関する要件を満たしているものとみなされるので、審査は別途必要ですが、融資が受けやすくなります。

 

④日本政策金融公庫の新規開業資金融資の利率が低減されます。

日本政策金融公庫の新規開業資金融資を受ける時に、審査は別途必要ですが、利率の低減の適用を受けることができます。

 

⑤補助金や助成金の優遇

証明書を提出することで、補助金の上限額が増額するなどの優遇を受けることができます。

 

⑥自治体ごとの中小企業融資制度で優遇を受けることができます。

自治体ごとに優遇内容は異なりますが、融資を受ける際に、利率が低減されるなどの優遇を受けることができます。実際、自分も株式会社を設立時、管轄の自治体の制度を利用し、信用保証協会の保証料を自治体が負担してくれて、利率も半分は自治体が持ってくれることになり、優遇を受けることができました。

 

以上主なメリットをあげましたが、会社設立時には、有効な制度であります。自治体ごとに創業塾などが開講されており、受講することで、経営についての学びや事業計画の策定などを学ぶことができ、修了後、自治体に申請することで、証明書を受けることができます。また、商工会議所や商工会などで、経営相談を何回か受けることで、要件を満たすことになり、同様に証明書を自治体から受けることもできます。自分は創業前、創業塾と地元の商工会の経営相談をそれぞれ受講し、管轄の自治体から証明書をいただくことができました。創業塾に参加することで、創業仲間との出会いもありました。

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