定款に「経営理念」を入れられる!? | 『売れプロ!』ブログ -「売れる」「稼げる」中小企業診断士に-

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『売れプロ!』ブログをご覧の皆さま、こんにちは!
売れプロ11期生、司法書士・中小企業診断士の山田匡人(ヤマダ マサヒト)です。
今回で5回目の投稿です。どうぞ、よろしくお願いします。

中小企業の経営者から初めてご相談をいただく際、私は必ずその会社の「経営理念」を伺うようにしています。

経営理念と言えば、中小企業診断士の試験科目「企業経営理論」で学ぶ、経営理念(自社は何のために存在するのか)から、ビジョン(経営理念を体現するためにどんな姿になっていたいか)、戦略(ビジョンと現状とのギャップをどのように埋めるか)、戦術(戦略に基づき具体的に何をするか)へと連なる経営のピラミッド構造の頂点の部分ですね。

自社は何のために存在するのか、社会に対して何を提供していくのかという、企業の存在意義を言語化したものが、まさに経営理念です。判断や行動に迷ったときに立ち返るための羅針盤となります。

実は近年、新規設立時はもちろんのこと、M&A後のPMI(Post Merger Integration)の一環としてだったり、創業何十周年を機に、経営理念を「定款」に盛り込むケースが増えています。

定款とは、会社の組織や運営に関する根本的なルールを定めたもので、「会社の憲法」とも言われます。

定款に興味をもたれる方が少ないせいか、世間に出回っている記載例を利用して定款を作成されているケースが一般的ですが、会社法では、最低限のルールを明記すれば、強行法規や公序良俗に反しない限り自由に何でも書いてよいということになっています。

では、具体的にどう書くかですが、憲法のように条文の前に「前文」を設けるケースと、「商号」と「事業目的」の各条文の間に書くケースが多いです。また、次のように「事業目的」の条文の中に経営理念を盛り込めば、それを登記して、登記簿謄本という公的な証明書に明示することも可能です。

 

 

(目的)
第○条 当会社は、○○○という経営理念のもと、×××に寄与することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
 1.△△の事業
(以下省略)

 


経営理念を明文化し、共有する効果として、株主・役員・従業員がそろって同じ方向を向き、一体感を持って行動することが期待できますし、さらに対外的にPRし、それに沿った行動をすることで、顧客や取引先、金融機関などの関連する方々からの理解と共感も得やすくなると考えられます。

本稿が、皆さまの所属先や支援先の経営理念を振り返るきっかけとなり、それをより積極的に活用する際の参考になれば幸いです。

最後までお読みいただきありがとうございました。
 

 

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