今日も風の強い一日ですね。
どこ吹く風か、もし、裁判傍聴に行かれたいと思い立ったら、
どうすればよいか、投稿したいと思います。
まずは、基本的なところからおさらいします。
実は、憲法と深いかかわりがあるのです。
以下の条文をご覧ください。
>第八十二条
>裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
>②裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する
> 虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。
> 但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が
> 問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。
この条文に関連して「法廷メモ採取事件(最大判平元・3・8)」という判例があります。
判旨は以下の通りです。
>憲法第82条により、裁判の公開が制度として保障されていることに伴い、
>各人は、裁判を傍聴することができるが、
>それは各人が裁判所に対して傍聴することを権利として要求できることを
>認めたものではない…(一部抜粋)
このように最高裁も判断していることから、
最高裁のHPなどを見ると、裁判傍聴について前向きな対応をしています。
(詳しくはコチラ をご参照ください)
裁判員制度の啓蒙のためか?積極的に裁判傍聴を進めている感じもします。
私もこれまで時間を見つけては裁判所に足を運びましたが、
服装などの細かいことを考えず、行ってみれば何とかなるという印象です。
「裁判所」
語感はどぎついですが、
警備員さんは優しいですし、
職員さんも丁寧に教えて下さいます。
加えて、本当に色々な方々が集まっているという印象です。
法曹関係者(裁判官、検察官、弁護士)は当然のこと、
家族連れ、企業関係者、公務員、裁判員で呼び出された人、
学生風の人、普段着姿の大人…
多種多様です。
したがって、普段着で行かれても全く「浮く」ことはない
のでご安心ください。
以下、ざっくりとした裁判傍聴の手順についてご説明します。
①裁判所に行く
とにかく、重い腰を上げて、裁判所に行けばなんとかなります。
②恐る恐る入口をくぐる
全く恐れる必要はないのですが、裁判所によっては
手荷物検査&金属探知機検査があるので、念には念を入れて
③通常、裁判所の入り口付近の掲示板などに
その日の裁判予定が書かれている表(開廷表)
があるので、確認
・ 「開廷表」には、刑事裁判の場合は
「時間帯」「罪名」「被告人名」「裁判長」「法廷」「予定」等が
書かれています。
・まずは「罪名」を見て、気になる裁判をチェックするのが良いでしょう。
・「罪名」には、「殺人」「覚せい剤取締法違反」「業務上過失致死」
「道路交通法違反」「有印私文書偽造」等々の罪名が記載されています。
予備知識でできる限りの想像力を働かせ、
傍聴する裁判をチョイスしてください!
・もう一点、「開廷表」では「予定」も確認してください。
主に「新件」、「審理」、「判決」があるのですが、
「新件」をおススメします。
当該事件の第一回目の公判のことです(当該事件の最初の裁判)。
検察官による起訴状の朗読や、罪状認否があるので、
当該事件の全容がある程度分かります。
もしかすると、初めは「判決」がいいかもしれません。
基本的には裁判所の下した結論を聞くだけなのですが、
当該事件の関係者の悲喜こもごもを垣間見ることができます。
④裁判をピックアップしたら、
「開廷表」で確認した「法廷」へGo!
開始時刻の5分くらい前に法廷の鍵が解錠されます。
私が良く行くさいたま地裁では、法廷の扉に小窓が付いていて、
中の様子を覗き見ることができます。
⑤裁判長が入廷したら、起立、礼、着席です。
⑥公判途中での退席もOKです。
当然ながら、静かに退出してください。
以上、簡単ですが、裁判傍聴についてまとめてみました。
凶悪犯罪など、社会的に関心の大きな事件については、
傍聴券が必要となる場合もありますので、
抽選方法などは各裁判所のローカルルールがあるようです。
各裁判所のHPをご確認下さい。
裁判所は想像よりはるかに敷居が低く、
裁判官も案外人情味があるのだな
とういのが私の実感です。
裁判所は今流行りの「大人の社会科見学」にぴったりな場所かと思いますので、
興味のある方はぜひ物おじせず裁判所に出かけてみて下さい!
ここまで、お読みいただきありがとうございました