昨日の続きになりますが、スッキリ解決したお客様についてです。
検討事項は、「清算所得課税の廃止」についてでした。
まず、私のほうから「従前の清算所得課税制度と改正後の課税制度」についてご説明しました。
お客様には、すんなりご理解をいただきました。
次は、「債務免除をどうするのか」という問題です。
9月末日までに解散した場合には、従前のとおり清算所得課税が行われます。
この場合、残余財産が確定し清算結了となりますから、債務免除はその後に行うことになります。
このお客様については、9月末現在で残余財産がないと見込まれますので、9月末日で解散すれば、清算所得に対する課税は生じません。
しかし、10月1日以後に解散した場合には「債務免除の結果、債務免除益が発生し、課税が行われる可能性」があります。
このケースでは、当期で債務免除益を計上すれば、「債務免除益が繰越欠損金と相殺され、課税は生じない」という結論を得ました。
したがって、9月末日で解散せず、当期に債務免除を行うことで決着しました。
「法人税の課税が生じないのであれば、法人を解散せず存続させたい」というのがお客様のご希望でしたので、無事ご希望に添えたようです。